2016-04-28 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
ところが、このことを指摘をしても、その自治体は、差押えを解除しないどころか、換価処分もできるんだと、こう豪語をしています。 地方税法十五条の七第一項二号は、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の停止ができるとしています。この要件は、生活保護若しくは滞納処分によって生活保護になるおそれがある場合ということです。
ところが、このことを指摘をしても、その自治体は、差押えを解除しないどころか、換価処分もできるんだと、こう豪語をしています。 地方税法十五条の七第一項二号は、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の停止ができるとしています。この要件は、生活保護若しくは滞納処分によって生活保護になるおそれがある場合ということです。
これは、鳥取市に在住する自動車税を滞納しておりました男性が、鳥取県がその県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差押え及び取立て、換価処分、滞納県税への充当処分の無効確認又は取消しを求めた事案でございます。平成二十五年三月二十九日に鳥取地裁が判決を下しておりまして、これに対しまして鳥取県が控訴したものに対する判決でございます。 中身でございます。
つまり、我が国税務当局が、滞納者が納税を拒否しても、差押え、換価処分ということを行えないという、問題点と言っていいかどうかということがずっと答弁としてございます。 何を意味しているのかというと、この優先権が与えられていない条約がためにこれには入れないという問題があった。
それから、実務的には免責に関しては、法律上の手続ではありませんが、これまで、破産申し立てして審尋あたりを受けて、裁判官から、一定の配当を任意にやってください、正式に破産管財人をつけて破産管財人が換価処分をして配当手続をするというものではないけれども、例えば破産の債権額の一割ぐらい何とか給料の中から積み立てをして、半年間でも積み立てれば一割ぐらいは積み立てできるでしょう、そういうふうな積み立てをすれば
これが、現実には滞納処分の取り消しの訴えがありまして、これを提起すれば、その訴訟が係属する間は当該滞納処分による財産の換価をすることができないという国税徴収法九十条の規定がございまして、こういうようなものがあるときは、換価処分をとめたいという場合でも、その前提となる滞納処分の取り消しを求めればその換価がとまるということになりますので、これは、他の適当な方法があるということになるわけでございます。
具体的には、破産債権の届出時期を原則として一般債権調査期日ないし一般調査期間満了までに制限したこと、異議が述べられた債権についての債権確定手続について査定の申立てという決定手続を導入したこと、否認権行使等について決定手続を導入したこと、一定金額未満の動産や債権を破産管財人が換価処分する際の裁判所の許可を不要としたこと、任務終了報告のための債権者集会を書面による報告に代える余地を認めたことなどの改正点
これは実体上、実体法上、差押えまで進んでおりますと、その後そのものが処分をされましても、差押えに基づく換価処分によりまして最終的に優先的にその租税債権の満足が得られると、こういう仕組みになっております。
ただ、その場合に、破綻企業等が有する資産を一括して引き受けて処分する受け皿がございませんために、その結果、何が起こっているかというと、資産の換価処分に時間がかかったり、時間がかかっているうちにだんだん資産の内容も劣化する。
例えば、日本で破産宣告を受けた債務者が外国に有する財産は、破産管財人の管理処分権が及びませんので債務者は自由にこれを換価、処分することができます。しかもその対価を債権者への弁済に充てる義務もないわけでして、債務者がみずからこれを使うということも許されるわけです。
その結果、選任を受けて以来、二年七カ月間の管財業務の遂行により、教団のほとんどの財産について換価処分の上、平成十年十月、配当額合計九億五千九百六十七万余の財団原資によりまして、実質は最終配当に近い中間配当を行ったところであります。
ところで、今般の民事執行法の改正は、いかに早く不動産の換価処分を行えるかとの観点に立った改正でありまして、これは債権者の立場から、資金回収をいかに早くするかということの問題だと思うのです。その目的はもちろん是とするのですが、一方、その企業で働く者の立場が、この改正によって権利を制限されるのではないかということも考えなくてはならぬわけです。
それがどうなっているのかということと、それからやっぱり国有地の換価処分はしなきゃいけない。これは国税庁もそう言っているんだから、税法上。去年、会計検査院とこういう話があった、物納不動産を早く処分すべきだと大蔵省に申し入れている。現実にはしかしこれは税法上大変な問題があるんだ。 会計検査院、きょう来ていますか。——こういう事実があったでしょう。 その後、大蔵大臣に聞きます。
破産財団の資産の状況についてでございますが、破産手続は最終的には破産財団に属する金銭以外の債権をすべて換価し、債権者に対して金銭配当を行うことを目的としておりますから、破産管財人は破産財団に属する不動産等を換価処分してこれを金銭にかえる必要があるわけでございます。
一つは、言うまでもなく被害者救済ということでありまして、二つのサリン事件、その他真理教事件によって被害を受けた皆さんや遺族の皆さんに対して、当然損害賠償請求権を持っているわけでございますが、オウム真理教の資産を換価処分をして、現金化をして、そういった被害者に対して賠償をしていくという意味で、被害者救済がこの破産の手続を通じて行われるわけでございます。
言うまでもなく、破産の手続ですから、債権者に債権を届けさせて、債権を確定するということと、それから他方で、財産を管理して、これを換価処分、現金化をするということですが、そしてそれを配当していくということになるわけでございますが、そういうことをどういう手順で、いつごろまでにやっていくのかということであります。
そしてこれから、御案内のとおり、ノンバンクの不良債権の処理は山場を迎えるわけでございまして、「金融機関の間で不良債権の一括償却を目指す動きが強まっているが、それには担保物件を換価処分し、貸倒額を確定する必要がある。抵当に入っている債務者の不動産を差し押さえ、競売に掛ける案件が急増するのは必至だ。」
オウム真理教の解散決定後の清算手続に当たって、土地や施設の換価処分については、教団がそこに生き残るのか、残留するのかという心配が今地元では一番強いわけであります。そうしたことを配慮しまして、その土地は国が買い上げ、その施設については国の責任において撤去するということも考えていかなければならない問題だと思います。
つまり、我が国税当局が、滞納者が納税を拒否しても、差し押さえ、換価処分ということを行えないという、問題点と言っていいかどうか、そういう性格の徴収協力になってございます。
○太田政府委員 換価処分の手続でございますけれども、遺失物法等多くの法令で定められました手続と同様に、競争入札により売却するというのを原則にいたしております。競争入札に付しましても入札者がない車両につきましては随契ということにならざるを得ないわけでございますけれども、原則はあくまでも競争入札ということでまいりたい。
それで、倒産後のいわば再建問題、その方の問題でございますけれども、一般論として、通運事業者、あるいは区域の事業者が破産をいたしました場合に、破産財団の換価処分の一つとして営業の譲渡が考えられるわけでございまして、免許を有する事業でございましても事業法上の譲渡、譲受の基準に合致する限りその対象になる。もちろん申請を受けた上で基準に照らして判断する、こういうことでございます。
つまり不動産の換価処分ではなくて、和解の結果、営業を保証しながら順次弁済をしていくと、こういう和解ができる。しかし、滞納処分が後に入ってきて続行承認ということになりますと、その和解の可能性をつぶすということにもなるんですね。そこらあたり私心配するんですが、局長どう思われます。