2007-04-17 第166回国会 参議院 環境委員会 第4号
それから、ポンプ設置の許可につきましては、揚湯試験の実施、こういうことを条件とする。それから、公共の浴用、飲用への提供の許可に当たっての条件につきましては、有害ガスを含む温泉の場合には浴室に開口部を設け換気を促す、それから高濃度の成分を含む温泉を飲用する場合にはその希釈といったこと、こういったことが条件になり得るものと考えております。
それから、ポンプ設置の許可につきましては、揚湯試験の実施、こういうことを条件とする。それから、公共の浴用、飲用への提供の許可に当たっての条件につきましては、有害ガスを含む温泉の場合には浴室に開口部を設け換気を促す、それから高濃度の成分を含む温泉を飲用する場合にはその希釈といったこと、こういったことが条件になり得るものと考えております。
温泉法の改正案におきましては、温泉の掘削等の許可に付する条件は、温泉の保護その他公益上必要なものとされておりますが、具体的には、この条件といたしましては、温泉井戸の大きさ、深さ、温泉の採取量の上限、それから、仮設ポンプで温泉をくみ上げ、近隣の温泉への影響を調査する揚湯試験の実施、掘削の際の有毒物質の噴出などの事故時の対策、こういったものを想定しております。