1952-12-16 第15回国会 参議院 大蔵・労働連合委員会 第1号
御承知のように仲裁の裁定は八月以降一万三千百円の基準賃金ということでございまして、これは途中におきまして調停委員会から提票をされました調停案は八月以降一万四千円でありまして、それより遥かに低い数字が出されておるのであります。
御承知のように仲裁の裁定は八月以降一万三千百円の基準賃金ということでございまして、これは途中におきまして調停委員会から提票をされました調停案は八月以降一万四千円でありまして、それより遥かに低い数字が出されておるのであります。