2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
税関におきましては、知的財産侵害のおそれがあると思われる物品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、当該物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定するための手続を開始いたしまして、輸入者及び権利者に対して意見及び証拠の提出等を求めることになります。
税関におきましては、知的財産侵害のおそれがあると思われる物品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、当該物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定するための手続を開始いたしまして、輸入者及び権利者に対して意見及び証拠の提出等を求めることになります。
先ほどから何度も申し上げておりますが、被害者からの相談、被害届の提出等は、このストーカー犯罪の端緒をつかむ上で大変に重要なものであります。 あえて厳しいことを申し上げますと、百件の相談を受けて、その結果、警察が初動で注意や警戒を行うことで一件もストーカー犯罪が発生しないようにしなければ理想的にはならないわけですね、大臣。
○時澤政府参考人 改正後の個人情報保護法におきましては、個人情報保護委員会は、法律の円滑な運用を確保するため、必要がある場合には、地方公共団体を含む行政機関等に対しまして、資料の提出等を求める権限や、指導、助言、勧告を行う権限を有することになります。
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。
今般のこの特例猶予制度を検討する際に、並行いたしまして、運用上の対応として、書類の提出等についても、実務的に難しい状態にある納税者の方々に対しては、例えば口頭での説明で可とする等の弾力的な運用を国税庁において行ってきているというふうに承知をいたしております。
御指摘の事業収入等の減少を証明する書類につきましては、QアンドA、五月十一日付けの事務連絡におきまして、例えば申請時点までの一定の期間の帳簿あるいは給与明細書の提出等により年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、一定の合理性を担保しながら保険者において御判断いただく旨お示しをしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 今、野党のPTを組んでいただいておりまして、そこに書類の提出等はしておりますので、幾つか分散するよりはそこで見ていただいて、また統一した形でのやり取りができれば、そういった答えもできるかと思っております。
新型コロナウイルスの拡大に対応したテレワークを推進していく中で、先ほど、総理から、四月二十七日の諮問会議でございますけれども、押印や書面提出等の制度、慣行の見直しについて御指示がございました。これを踏まえまして、共済関係の手続についても、テレワークの推進に適切に対応するよう取り組んでまいります。 以上でございます。
この要件として、国税、地方税や社会保険料の納付状況について納税証明書の提出等により確認をしている団体もあるものと承知をしております。
全国緊急事態宣言により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしていることを踏まえまして、私は、特措法五十七条によって適用されます特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法、これを全国適用していれば、この有価証券報告書の提出等の履行義務の最大四か月延長だけではなくて、運転免許証の更新等の行政上の権利権益の満了日の六か月延長が自動的にできるんですね。
その中で、ちょっと読ませていただきますと、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出等について、その期限を一律に延長することが可能となる対応及び会社法に基づく定時株主総会の開催時期についても、特に計算関係書類の報告期限についても一律に延期することが可能となる対応が必要と考えます、こういった声明が出ていますが、一律に延長する、こういった手続を行い得るかどうか、こういった点について金融庁と法務省にお伺いします
事実に基づく本当の関税撤廃率及び経済効果分析の公表を何度も求めましたが、政府は、撤廃が前提の今回の交渉結果に反する、同盟国との交渉事で決まったこととの、まるで日本がアメリカの属国であるかのような答弁拒否に終始し、資料提出等を拒みました。 こうした安倍政権の姿勢は、国益を無視し、法の支配を無視し、国民のみならず国際社会の信頼をも裏切る暴挙であります。
第一に、会社法の一部を改正する法律案に対する修正の概要は、株主が専ら人の名誉を侵害するなどの目的で議案の提出等をする場合又は議案の提出等により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に議案の提出等を拒絶することができるという規定を削除するものであります。
第一に、会社法の一部を改正する法律案に対する修正の概要は、株主が専ら人の名誉を侵害するなどの目的で議案の提出等をする場合又は議案の提出等により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に議案の提出等を拒絶することができるという規定を削除するものであります。
○尾辻委員 次に、委員会の役割、機能のところについてもお聞きしたいと思うんですけれども、委員会の機能として、関係行政機関の長に対し、資料の提出等、必要な協力を求めることができるというふうになっております。 私、この求めることができるというのは、強制力がないわけで、任意として資料提供を要求しているというふうに読めるわけですね。
本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
他方、本法案においては、その提言を踏まえ、違反行為において主導的役割を果たした事業者の対象範囲を拡大をし、他の違反事業者に隠蔽、仮装行為を要求した事業者や、課徴金減免制度を利用した資料の提出等や調査協力減算制度を利用した協議の申出等を行わないことを要求等した事業者に対しても割増し算定率を適用することにより、調査妨害行為を伴う違反行為の抑止が図られるものというふうに考えております。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
本法律案は、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減免申請事業者数の上限を撤廃するほか、課徴金の算定方法の見直しや検査妨害等の罪に係る罰則規定の見直し等の措置を講じようとするものであります。