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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1984-03-29 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

場合にはそれを主張なさるわけでございますが、そのときは、自己の責めに帰することができないというような理由による場合を除きましては、課税庁の方がその課税事実を主張した後遅滞なくその異なる事実につき主張及び証拠の申し出をしなければならない、こういうふうに規定させていただこうとするものでございまして、これに反して行いました攻撃防御方法は、これは民事訴訟法の百三十九条の一項というところに「時機ニレテ提出シタル

吉住俊彦

1979-05-22 第87回国会 参議院 内閣委員会 第8号

「是迄我國ニ於テハ、尺、貫ノ如キ固有ノ度量衡ヲ用ヰテ居りマシテ、至極便利デハアリマスルガ是ハ内地臨スルノデアリマシテ外國取引ニ対シ、又学術的ノモノニ対シマシテ」「世界ニモ汎ク通用致シマスル「メートル」式ニ改正シタイト云フ意味以チマシテ、此法案ヲ提出シタル次第デアリマス、ドウカ御賛成アランコトヲ希望致シマス拍手起ル)」と、こうなっておるわけです。  

野田哲

1969-07-17 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第31号

政府委員吉國二郎君) 国税犯則取締法は、「収税官吏ハ国税二関スル犯則事件調査スル必要アルトキハ犯則嫌疑者ハ参考人二対シ質問シ犯則嫌疑者所持スル物件帳簿書類等検査シハ此等ノ者二於テ任意提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」というような書き方をしております。いわば刑事手続の前提としての手続である。ただし、間接国税に関しましては通告処分がございまして、これは行政手続である。

吉國二郎

1961-05-10 第38回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第7号

あなたはどうも運用のことばかりおっしゃいますが、法律解釈としてこれをいいますと、国犯法の第一条で「任意提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」、こういう条文は所得税法法人税法にはないのです。ないものでも運用上できるのだという解釈は私はとりません。領置はできません。そういう解釈です。

横山利秋

1961-05-10 第38回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第7号

――それでは少し角度を変えてお伺いいたしますが、国犯法の第一条のしまいの方に「帳簿書類等検査シハ此等者ニ於テ任意提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」とありますね。ここでいう「任意提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」という「任意」という意味はどういう意味でございますか。

横山利秋

1950-04-25 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第41号

関税に対する御質疑はよろしうございますか……ちよつと伺つて置きたいのですが、八十六條ですね、「税関官吏ハ犯則事件調査ヲ為スニ当リ必要ト認ムルトキハ犯則嫌疑者ハ参考人ニシ質問シ此等ノ者ノ任意ニ提出シタル物件帳簿書類等検査シハ領置スルコトヲ得」ということになつていますが、これは「任意」ということで足りるんですか。

木内四郎

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