1984-03-31 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
あなた、今そう言われたけれども、確かに裁判官は、民事訴訟法の百三十九条、「当事者カ故意文ハ重大ナル過失二因リ時機二後レテ提出シタル攻撃又ハ防禦ノ方法」云々で、「裁判所ハ申立二因リ又ハ職権ヲ以テ却下ノ決定」をすることができると、裁判所はそういう権限を持っているのです。
あなた、今そう言われたけれども、確かに裁判官は、民事訴訟法の百三十九条、「当事者カ故意文ハ重大ナル過失二因リ時機二後レテ提出シタル攻撃又ハ防禦ノ方法」云々で、「裁判所ハ申立二因リ又ハ職権ヲ以テ却下ノ決定」をすることができると、裁判所はそういう権限を持っているのです。
百三十九条ですと、「故意文ハ重大ナル過失二因リ時機二後レテ提出シタル攻撃又ハ防御ノ方法ハ」という条件がついてまして、それが「訴訟ノ完結ヲ遅延セシムヘキモノト認メタルトキハ」で裁判官の判断が入るんだけど、これは文句なしに「攻撃又は防御の方法とみなす。」と大胆に切ってるわけですね。
場合にはそれを主張なさるわけでございますが、そのときは、自己の責めに帰することができないというような理由による場合を除きましては、課税庁の方がその課税事実を主張した後遅滞なくその異なる事実につき主張及び証拠の申し出をしなければならない、こういうふうに規定させていただこうとするものでございまして、これに反して行いました攻撃、防御方法は、これは民事訴訟法の百三十九条の一項というところに「時機ニ後レテ提出シタル
「是迄我國ニ於テハ、尺、貫ノ如キ固有ノ度量衡ヲ用ヰテ居りマシテ、至極便利デハアリマスルガ、是ハ内地二臨スルノデアリマシテ、外國ノ取引ニ対シ、又学術的ノモノニ対シマシテ」「世界ニ最モ汎ク通用致シマスル「メートル」式ニ改正シタイト云フ意味ヲ以チマシテ、此法案ヲ提出シタル次第デアリマス、ドウカ御賛成アランコトヲ希望致シマス(拍手起ル)」と、こうなっておるわけです。
○政府委員(吉國二郎君) 国税犯則取締法は、「収税官吏ハ国税二関スル犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人二対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者二於テ任意二提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」というような書き方をしております。いわば刑事手続の前提としての手続である。ただし、間接国税に関しましては通告処分がございまして、これは行政手続である。
あなたはどうも運用のことばかりおっしゃいますが、法律解釈としてこれをいいますと、国犯法の第一条で「任意二提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」、こういう条文は所得税法、法人税法にはないのです。ないものでも運用上できるのだという解釈は私はとりません。領置はできません。そういう解釈です。
――それでは少し角度を変えてお伺いいたしますが、国犯法の第一条のしまいの方に「帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意二提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」とありますね。ここでいう「任意二提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」という「任意」という意味はどういう意味でございますか。
関税に対する御質疑はよろしうございますか……ちよつと伺つて置きたいのですが、八十六條ですね、「税関官吏ハ犯則事件ノ調査ヲ為スニ当リ必要ト認ムルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ此等ノ者ノ任意ニ提出シタル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ領置スルコトヲ得」ということになつていますが、これは「任意」ということで足りるんですか。