2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
年齢十六歳以上の子供が対象の控除対象扶養親族に当たるか否かの判定は、十二月三十一日の現況で行われます。同じ学年でも、十二月までに生まれた子供たちは控除対象ですが、一月以降の早生まれの場合は対象にならない。よって、同じ学年の中で、保護者の年収が同じでも、無償化される家庭とされない家庭が生まれることになってしまうのではないか。 所得金額がボーダーラインにある共働きの家庭も多いと思います。
年齢十六歳以上の子供が対象の控除対象扶養親族に当たるか否かの判定は、十二月三十一日の現況で行われます。同じ学年でも、十二月までに生まれた子供たちは控除対象ですが、一月以降の早生まれの場合は対象にならない。よって、同じ学年の中で、保護者の年収が同じでも、無償化される家庭とされない家庭が生まれることになってしまうのではないか。 所得金額がボーダーラインにある共働きの家庭も多いと思います。
つまり、控除対象扶養親族に国内居住要件を設ける、このことも検討されるべきじゃないかと思っているんですね。