2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
裁判所構成法七十四条の二のただし書きでは、判事については、三年間以内の定年延長をする場合は、大臣だけではなくて控訴院又は大審院の総会の決議が必要なんです。ところが、同じ法律の八十条の二では、検事については、そういう特別の、他の機関の総会決議は要らないんです。司法大臣だけでできるんですね。
裁判所構成法七十四条の二のただし書きでは、判事については、三年間以内の定年延長をする場合は、大臣だけではなくて控訴院又は大審院の総会の決議が必要なんです。ところが、同じ法律の八十条の二では、検事については、そういう特別の、他の機関の総会決議は要らないんです。司法大臣だけでできるんですね。
それから、再審についてのイギリスのCCRCのようなものは考える必要があるんではないかということでございますが、イギリスではクリミナル・ケースィズ・レビュー・コミッションですか、これは、イギリスは陪審で、陪審に対する見直しというのは、それまで内務大臣だけが有していた確定有罪判決を再度控訴院に付託をして再審理を求める権限というものがあって、これは行政機関が控訴院に、コート・オブ・アピールに申し立てた、これを
次に、フランスにおきましては、公的な通訳資格制度は存在しませんが、最終審でございます破棄院及び第二審を管轄する控訴院におきまして鑑定人の登録制度がとられており、その鑑定人の一種として通訳人リストが作成されて、原則としてそのリストに基づき、捜査、公判段階における通訳人の選任が行われていると聞いております。 カナダ、オーストラリアについては、現時点では現状を把握しておりません。
戦前の裁判所構成法の時代は、現在の高等裁判所に相当いたしますのは控訴院というものがございまして、控訴院は、東京、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、函館の七カ所でございまして、地方裁判所の裁判に対する不服申し立てを取り扱っておりましたが、一方、支部の制度はございませんでした。戦後、裁判所法が制定される際に、裁判所構成法の控訴院に相当するものとして高等裁判所が設けられました。
この経緯を見ますと、戦前の沖縄の裁判所、これは長崎に控訴院というのがありまして、長崎控訴院管内、那覇に那覇地方裁判所、同区裁判所が設置されていたということが歴史上ございます。そして、この長崎控訴院というのは昭和二十年八月、原爆の本当につい前ですけれども、どういうわけか福岡に移されているところでもございます。
その中で、さまざまな弁護士の綱紀委員会、懲戒委員会の不備を言った後で、「現行弁護士法以前の旧弁護士法では、検事長が司法大臣の命により、またはその認可を受けて懲戒開始の申し立てを控訴院における懲戒裁判所に行うのであるから、つまり、捜査機関による懲戒請求がなされていたのであるから、第一の②③④のような事態、あるいは第二の①②③のようなことはない。」
このことは諸外国でも同様であり、だからこそ、例えばアメリカでも、八十年余り前、連邦の銀行及び会社が連邦の公職選挙に関して寄附することを禁止する立法、すなわちティルマン法が制定され、同年のニューヨーク州控訴院判決で、政治献金は国民の政治参加、参政権の行使であり、企業献金は選挙人の権利を侵害するとしています。
さらにまた、シテ島には御承知のように破棄院それから控訴院、それからわが国の地方裁判所に対応する大審裁判所というのが置かれているわけでございまして、交通の便といった点からすればはるかにパリの方が便利でありますけれども、区役所の隣にこの小審裁判所が置かれているということで、本当にげた履きで国民はそれを利用する。
いっときは、東京控訴院管内の放火事件のほとんどが無罪になる時期があった。」こう書いてあるのです。 これを見まして、果たしてこれが事実かどうかということですわね。私もこの点について率直に言いましていろいろ考えたものですから、そこでお聞きをいたしたいのは、陪審によって無罪が多いということ、ここに書かれている数字等は一体事実なのかどうか。
ただ、法令の上ではイギリスの場合は貴族院でございますけれども、貴族院または控訴院が出頭の許可を与えた場合には出頭をする権利があるということのようでございますが、出頭の許可を与えられたという事例はほとんどないということのようでございまして、現に被告人席は設けられていないということのようでございます。
これは原審は名古屋控訴院でございまして、名古屋控訴院の判決に対する上告を棄却したものでございます。 先生から指摘をいただきまして、急いで最終の上告審の判決のみを取り寄せて読んでまいったわけでございますが、本来は判決の詳細ということになりますと原審の判決をも見ないと確定的なことは申せませんが、とりあえず上告判決を読んだ限りで把握しているところでその概要を御説明したいと思います。
例えば、ただいま御指摘になりました高等裁判所の事務局長について申し上げますと、裁判官の人事、これは最終的には最高裁判所の裁判官会議で決めておるわけでございますが、昔は控訴院の上席判事等が控訴院長と相談してやるということがございましたが、現在ではそういうものは高裁の事務局長が高裁長官の補佐をする、高等裁判所の裁判官会議の補佐をするという形でやっておるわけでございまして、そういう意味での必要性を最小限度
その後第二期では十四カ月間、控訴院管轄区域の地方裁判所での実務修習のほかに、準裁判修習として警察、行刑、教育観察、さらに非裁判修習として行政庁、企業、銀行、ヨーロッパ共同体などで修習を実施する。そして第三期で仕上げの修習、卒業試験、任官内定後の配属先の勤務に関する修習を行うという仕組みになっていると承知いたしておるわけでございます。
この裁判官は有罪判事だと——これは名前を言ってはいけませんけれども、戦前に東京控訴院で有名な裁判官がいらした。有罪判事と言われた。いろいろある。それはしかし、その人の人柄とか何とかいろんなものを見て、負けても、また有罪になっても仕方がないというあきらめがそこにある。 ところが、この古館裁判官の場合はそうじゃないんです。あの男だったらだめだ、労働者の権利は守れないと。
(笑声)その清廉潔白でありまする小原直さんが、東京控訴院の院長でいられたのでありますが、岡田啓介さんによって司法大臣に任命された。私は歴史を物語っているのです。そのときに岡田首相は小原法相に向かって、帝人事件を何とか考慮してもらえないかということを言われた。そこで小原司法大臣は刑事局長の木村尚達さんに命じて帝人事件の記録を全部再検討させた。
○柴田(睦)委員 いまの点は、昭和十三年の思想実務家会同における東京控訴院刑事部長、判事、名前は抜いておきますけれども、思想実務家会同において、いわば判、検事は一体だ、こういうことを言っているわけです。だから連絡もちゃんと緊密にやらなくちゃならない。戦前は確かにそういう面があったと思うのです。いまの判、検事交流というのは決してそういうことになってはならないということを私は強調したいわけです。
この事件は無期懲役の実刑を受けた人が再審公判で無罪になった事件でございますが、大正五年二月の山口地方裁判所、同年八月の広島控訴院の控訴審、同年十一月の大審院の上告棄却の判決がともに誤っていたということになるわけでございますが、六十二年の長きにわたって無罪を叫び続けて主張してきたこの加藤老の苦労を考えますと、そしてしかも昭和四十四年の恩赦で刑が終了した後、自分の主張が認められたという事件でございますが
これは余りのひっかけでありましたから、その後第二審において、大阪の当時の控訴院において、高野裁判長が非常な勇断をもって、治安維持法関係については無罪ということで、無期懲役の出口王仁三郎氏、この方を懲役五年に減刑するということをせざるを得なかったという事案だと私は承知しております。 そこで、教義が国体変革とされたということで、私は手元に資料を持っておりますが、それを読み上げますと、非常に長い。
高裁から何名——向こうでは控訴院ですが、それから破棄院から何名、地裁から何名、選挙で選ばれて、下級審の人事はその高等司法会議で決めるわけです。ただし、いま申したのは、これはいわゆる一般上告審の場合であります。そうじゃなくて違憲審の場合には、今度はイタリアではまた憲法裁判所、コルト・コスティチューショナリテというのがあるんです。これは大体西ドイツと同じなんです。
一応昭和九年から十三年、これはその前後に戦争もなかったというような時点でございますので、これが通常の時点だろうと思うわけでございますので、この時点におけるところの平均をとってみますと、控訴院におきましては、現在の高等裁判所でございますが、裁判官の定員は百十名ということになっております。それから地裁のほうは七百四十二名でございます。
戦前の訴訟新受事件の数でございますが、控訴院におきましては、昭和九年から十三年の平均、これは民事と刑事の両方合わせて一括計上しておりますが、五千九百二十四件ということでございます。地方裁判所は四万六千九百九十八件、それから戦前の区裁判所は十八万七千九百七十二件で、全部を合計いたしますと二十四万八百九十四件ということに相なっております。