2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
文部科学省における、例えば、四十年遡った、採用権者が閲覧ができるシステムですとか、あるいは懲戒免職の理由を、わいせつということを明確にすることなど、こういった実効的な対応とも相まって、更に徹底した対応が可能となっていくものと受け止めています。
文部科学省における、例えば、四十年遡った、採用権者が閲覧ができるシステムですとか、あるいは懲戒免職の理由を、わいせつということを明確にすることなど、こういった実効的な対応とも相まって、更に徹底した対応が可能となっていくものと受け止めています。
でございますので、自治体現場からすると、いつの時点で、法律に直接裏打ちがなかったわけですから、どうなるか分からないという実態がございましたが、今御審議いただいている法案を認めていただければ、今後五年間掛けて小学校二年生から六年生まで全て基礎定数化されますので、そういう意味でも、先の見通し、中長期的な教員確保の見通しをより持ちやすくなるということで、こういうことを踏まえて教職員の採用計画をきちんと各採用権者
また、委員から今いる非正規教員を正規化することが重要という御指摘ございましたが、ここは各採用権者、都道府県、政令市の採用方法の工夫というものも行われているところでございます。
大事なことは、今までは都道府県をまたぐと採用権者がこれを見れたとしても理由が分からなかった。今度はわいせつと入る。ところが、これは今国会で皆さんにお認めいただいたので、その前はわいせつ事案が入っていないわけですよ。そうすると、これはもう聞いてもらうしかないんですね、その元いた都道府県教育委員会にですね。
四十年間につきましてそのデータをデータベース化しまして、採用において該当する方について検索して該当することができれば、それを端緒として適切に採用権者として権限を行使いただくというものでございます。
文部科学省では、各教育委員会による適切な採用判断に資するため、この官報に公告された過去の免許状失効歴に関する情報を過去四十年間分にわたって簡便に参照できる官報情報検索ツールを作成し、これを各教員採用権者に提供して、活用いただいているところでございます。
採用権者でございます都道府県とか政令指定都市におかれては、それぞれ、現在いらっしゃる教職員の年齢構成というのは非常に差がございますけれども、今後、将来も見込んで、法改正を認めていただいた場合は、年齢構成等も考えながら計画的な採用ができるというところが、加配定数で対応するものでもないし、単年度での御提案でもないので、五年計画で段階的にというところが、最も自治体が先の見通しを持った教職員定数の採用計画を
それを端緒としまして適切な任命、採用権の行使を行っていただきたいというふうなことで、様々な形での実効的な方策について検討、実行しているところでございます。 その上で、委員御指摘のように、被害に遭った児童生徒のケアにつきましては、被害の相談体制の整備、あるいは警察等の機関と連携しまして、性犯罪被害相談窓口などの相談窓口等の周知などを自治体において行っているところがございます。
特に、人口が集中する政令市は、採用権、任命権が既に移譲されており、特別免許状の授与権も早急に検討する必要があると考えます。 あわせて、教員免許更新講習見直し、また、教員が辞職や休職をする原因の一つとなっている教職員間ハラスメントの相談体制の充実、経済的なインセンティブにつきましては、例えば日本学生支援機構奨学金の減免措置等、前提としての働き方改革など、様々な手段が必要です。
また、児童生徒に対してわいせつ行為をして懲戒免職となった者がたとえ教員免許を再交付されていたとしても、採用しないという裁量権が採用権者には必要だと思いますが、いかがですか。
それから、採用につきましてでございますが、教員採用につきましては、一般に、教育委員会等の各採用権者の権限と責任の下で各採用権者に裁量が認められているものでございまして、有効な免許状を授与されていることを前提に、適切に実施されているというように理解しております。
児童生徒等に対してわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立つことがないように可能な限りの対応をしていくということで、委員御紹介いただきましたような採用の段階での適切な採用権者の判断ができるようなツールということで、私どもとしては進めていきたいと思っております。
○萩生田国務大臣 教員の採用については、各採用権者の権限と責任の下で行われるものであり、その際にどのような書類を求めるかについても、各採用権者の判断で行っていただくものだと思っています。
○萩生田国務大臣 児童生徒にわいせつな行為を行った教員が二度と教壇に立たないようにするためには、採用権者による対応も重要であると考えております。
現行の官報情報検索ツールにつきましては、採用権者が、採用希望者が過去に懲戒免職処分等を受けた有無についての確認はできますけれども、現行のたてつけにおいては、処分の理由について、わいせつであるかについての区別ができる形になっておりません。
これは、先ほど局長が答弁したように、四月、新年度を目指して整備をさせていただきたいと思うんですけれども、他方、これだけ社会問題になって、採用権者の皆さんがお互いこれを上手に使っていこうということを会議体などでも今話をしています。 これは誰でも見られるわけじゃなくて、それぞれの採用権者しか、コードを渡していませんから、その人たちしか見えません。
その上で、教員の採用につきましては、各採用権者の責任と権限で行われるものでございますが、これに当たりましては、文科省においては、各採用権者が、提供している官報情報検索ツール、これは、名前を入れますと、その方々自身が失効者に当たるかどうかということについて過去四十年間は分かるというふうな仕組みでございますけれども、それを適切に活用いただいて判断いただきたいと思っています。
具体的には、文科省が教員採用権者、教育委員会等の採用権者に提供しております官報に掲載された教員免許状の失効情報、これを検索できる官報情報検索ツールについて、従来、この検索が可能な期間を三年間としておりましたが、これを大幅に延長して四十年間可能にするということです。まず、十一月から五年間に延長を既にいたしました。来年二月中には四十年検索できるようにしたいと思っております。
この見直しについては、十一月からまず情報提供期間を直近五年間に延長するとともに、各採用権者に対して改めて官報情報検索ツールの適切な活用及び教員採用における留意事項についての通知書を発出したところでございます。
一方、教員が児童生徒に対するわいせつ行為などにより懲戒免職となった場合には、その旨が官報に公告されますので、文科省では、官報に公告されたその免許状失効の事由、失効の年月日などの免許状の失効情報を、教育委員会、学校法人など採用権者が採用候補者の氏名、名前から簡易に検索できる官報情報検索ツールを平成三十年度から提供しているところでございます。
さらに、文科省では、平成三十年度から、この免許状の失効に関する官報掲載情報を教育委員会等の採用権者に提供する取組も行っております。
官僚の方の研修というのは、もちろん人事院がやったり各省庁がやったりしますけれども、省庁横断的なそういう機会というのは余り採用された後はないので、私は、どちらかというと、採用の入口の方にもう少し官邸の任命権、採用権というのを置けばもっともっと官邸の機能が強化するのではないかなというふうに考えるんですけれども、先生のお考えを教えていただけたらなというふうに思います。
その当時と比較しますと、その当時は院長が採用権を持っていました。労使交渉で、必要だということで三人夜勤を実現したわけですけれども、現在は全く採用権を持っていない。人をふやしてほしいと言っても、本省と交渉せざるを得ない。本省で、この実態、きょう訴えた内容を交渉で訴えます。厚労省も認めるわけです、二人夜勤を三人夜勤にしたいと。しかし、予算要求をしても削られるんですと。
そういうことも大きな原因ではないか、こんな話になってまいりまして、ぜひ校長に人事権、あるいは人材を異動させたり採用したり、採用権というんでしょうかね、そういうものも与えていただくと非常に学校現場がやる気が出てくるのではないか、こんな話でございました。
ですから、自分の持ち味というか、そういったものを出しながらリーダーシップを発揮していく優秀な人材をしっかりと校長に就けると、そういう登用の制度ですかね、それをやっぱり更に一層確立していかなければならないのかなというふうに思うんですが、副校長それから指導教諭ですか、これは置くことができるわけですから、それぞれの採用権というか人事権を持っている県がどのように判断するかという問題が問われてくるんだろうというふうに
しかも、できれば、さっき言った県費負担教職員制度で都道府県から市町村に来ますから、市町村には採用権、要するに任命権が全くありません。ですから、そういう意味では、もちろんこれは希望するところと希望しないところ、もちろんその自治体の大きさにもよるでしょうが、できるだけもっとシンプルにした方がいいのではないか、こう思っております。