2016-03-09 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
教科書採択に当たっては、採択権者である教育委員会等によって十分な調査研究を経た上で、その地域の実情に即した教科書を採択することが必要でございますけれども、それとともに、保護者や地域住民の方々に対して採択の結果や理由等について十分な説明責任を果たし、教科書採択に関する信頼の確保に努める必要があるというふうに考えております。
教科書採択に当たっては、採択権者である教育委員会等によって十分な調査研究を経た上で、その地域の実情に即した教科書を採択することが必要でございますけれども、それとともに、保護者や地域住民の方々に対して採択の結果や理由等について十分な説明責任を果たし、教科書採択に関する信頼の確保に努める必要があるというふうに考えております。
広島県教育委員会を通じて確認した限り、調査研究資料の誤りは採択結果それ自体に影響を与えるものではなかったと聞いておりますが、御指摘のように、保護者や地域住民等に教科書採択に対する不信感を抱かせてしまったのであれば、採択権者である呉市教育委員会において説明責任を果たしていただくとともに、今後同じような誤りが起こることのないよう、再発防止に向けて、調査研究の方法、体制等について見直していただくことが重要
○小松政府参考人 お答えいたしますが、前提といたしまして、教科書は主たる教材として学校教育において重要な役割を果たすものであり、その採択は採択権者である教育委員会等の権限と責任により行われるべきであるということ、これは大前提でございます。
○小松政府参考人 教科書採択につきましては、採択権者である教育委員会等が、十分な調査研究を踏まえて、その地域の実情に即した教科書を採択することが必要ということでございまして、それとともに、採択権者は、保護者や地域住民の方々に対して、採択の結果や理由等について十分な説明責任を果たし、教科書採択に関する信頼の確保に努める必要があるというふうに私どもとして考えております。
○小松政府参考人 教科書採択につきましては、文部科学省として、綿密な調査研究を行った上で、採択権者である教育委員会等の権限と責任において行うよう指導しているところでございます。
がありましたように、法律的にはこれは明らかでありまして、今御指摘のあった採択地区協議会、これは教育委員の方々以外の方々も入っていて採択地区の協議会が構成されていても、先ほど答弁申し上げましたように、最終的には当該地区の教育委員会がどの教科書を採択するかは、これは法律上は明確でありますから、ですから、協議会の結果が、そこの構成員の中に当該の教育長や教育委員が入っていたとしても、独自の自治体の教育委員会が最終的な採択権
○下村国務大臣 いや、ですから先ほど申し上げましたように、最終的な採択権者は当該教育委員会だというふうに申し上げたわけです。
それに対して大臣のお答えは、小学校二百八十、中学校百三十一の教科書全てを教育委員が読み込むのは大変かもしれないし、だから、その絞り込みを完全禁止というのはなかなか難しいと思いますが、しかし、教科書採択権者が、これは委員さんですね、責任を持って選んでもらいたいということは当然のことだというふうに思いますということで、御答弁いただきました。そのとおりと思います。
そして、その場合、調査員等からどのような形で報告を求め、また、それをどのように受けとめるか、調査員の人選も含め、それは教育委員会の責任で判断すべきというふうには考えますが、文科省としては、調査研究の結果も踏まえ、採択権者である教育委員会が責任を持って教科書採択を行うよう、採択手続の適正化については指導してまいりたいと思います。
また、先般成立した教科書無償措置法の改正により、義務教育諸学校の教科書の採択権者は採択結果及び理由等の公表に努めなければならないとされたところでありまして、この法律の趣旨の徹底に努め、教育委員会等による責任ある採択を促してまいりたいというふうに思います。
○国務大臣(下村博文君) 学校がどのような設置主体、学校種であろうと、教科書の採択権者が教科書採択に関して保護者や地域住民に対して説明責任を果たすのは、これはおっしゃるとおり当然のことだというふうに私も考えます。ただ、そのような説明責任は、保護者や地域住民といった、採択権者、それぞれのステークホルダーに対して負っているのでありまして、国民全体や政府に対して負っているわけではないと考えます。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、教科書の採択は、教育委員会等の採択権者の権限と責任において、十分な調査研究に基づいて行われることが極めて重要であると考えます。 具体的には、教育委員会が教科書採択の参考とするために教科書を調査研究させる調査員や選定委員会等を置き、これらによる調査研究の結果を参考として教育委員会が採択を行うことが通例であります。
○国務大臣(下村博文君) 文部科学省としては、十分な教科書の調査研究を行った上で、採択権者である教育委員会の権限と責任において教科書採択を行うよう指導しております。このことは、教員の調査研究結果をそのまま追認することを求めるということではなく、あくまで教員等による教科書の調査研究結果を踏まえつつ、採択権者が責任を持って判断することを求めているものであります。
○赤嶺委員 その事実関係についてでありますが、二〇一一年六月二十七日の協議会総会で、当初は、再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする、こういう規約案にあった規定が議論の対象になりまして、協議会の決定が最終決定となるのはおかしいなどの意見が出され、それに対して協議会会長の玉津石垣市教育長が、採択権は確かに教育委員会にあると述べ、協議の結果、役員会で再協議できるという規約に改められております。
すなわち、地方教育行政法第二十三条第六号では教科書取り扱いの権限を教育委員会にあると規定をしているのに対し、教科書無償措置法においては採択地区内の市町村の教育委員会は同一の教科書を採択しなければならないと規定しており、採択地区内の各教育委員会の間で意見が異なった場合、採択地区内の決定と各教育委員会の採択権のどちらが優先されるのか、そこが明らかではないという問題だと認識をしております。
調査研究に当たりましては、まず採択権者における採択の方針というものを踏まえた調査研究が行われ、またその調査研究の結果を踏まえた採択が行われるべきものであると考えておりますので、単独で採択地区となっている市の場合でありましても、あるいは共同採択地区におきましても、その採択に当たっての調査研究はあくまでも採択のためのものであるということで、採択と調査研究とが一致しているということが大事であると考えております
しかし、教科書の採択に当たって各採択権者が、それぞれの教科書が視覚障害や発達障害などさまざまな障害のある児童生徒にとって読みやすいものであるかどうかなど十分に調査研究して採択を行うことは、これは大変重要なことであるというふうに考えます。
教科書の採択は、教科書無償措置法のルールに従い、教科書採択権者の権限と責任において適切に行うことが必要であると考えております。
具体的には、教育基本法にのっとりバランス良く記載され、採択権者が責任を持って選んだ教科書で子供たちが学ぶことができるよう昨年公表した教科書改革実行プランに沿った制度改革を進め、今国会においては所要の法案を提出いたしましたので、速やかな御審議をお願い申し上げます。
具体的には、教育基本法にのっとりバランスよく記載され、採択権者が責任を持って選んだ教科書で子供たちが学ぶことができるよう昨年公表した教科書改革実行プランに沿った制度改革を進め、今国会においては、所要の法律改正を行うための準備を進めます。 また、小学校における英語教育の早期化、高等学校における日本史の扱いなど地理歴史の見直しや新科目公共の設置等、次期学習指導要領に向けた検討に着手します。
それとともに、採択権者に責任を持たせるということで、教科書採択を行ってもらうための採択の結果、理由などを公表するように促進するということを考えております。 それから、今度は、教科書改革プランの実施に向けて、平成二十六年度に行われる中学校用教科書の検定と平成二十七年度に行われる中学校用教科書の採択に反映できるように取り組んでまいりたいと思っております。
教育委員会のあり方については詳細は中教審で議論をしていただこうということになっておりますので、教科書採択権者のあり方について、今後の教育委員会制度の全体の議論を踏まえて、まずは中教審で議論をしていただき、その結果を踏まえて検討していきたいと考えております。
今の制度ですと、教科書採択は基本的には教育委員会、合議制の中で決められているわけですけれども、それで、その下の選定委員会などがあるわけですけれども、この実行会議の案に今後移るという場合に、教科書採択の採択権者はどこになるのかというのがもしあれば、お尋ねしたいんです。 というのは、私がなぜここまで教育委員会制度にこだわるかというと、やはり非常に形骸化していたわけです。
○玉城分科員 地元の、沖縄の新聞の報道によりますと、慶田盛教育長は記者団に対して、違法性があるという文部科学省の解釈を私たちは肯定しておりません、何ら瑕疵はございませんと強調し、やはり地方教育行政法にのっとった地方教育委員会の教科書採択権を主張なさっているということです。
○玉城分科員 やはりこの問題は、同一地区内で同一教科書の使用を定める教科書無償措置法と、採択権は市町村にあるとする地方教育行政法との整合性がとれていないということが、問題の深刻性を増しているわけですね。 先ほどおっしゃいましたように、三月一日には義家政務官が、竹富町教育委員会、県教育庁で、八重山採択地区協議会の答申結果に基づいて採択し直しなさいということで指導をしたというふうにあります。
今回の竹富町教育委員会に対する指導は、文科省自身が市町村教育委員会にあると説明してきた採択権を侵害するものであります。国による地方教育行政への介入であり、こういう介入は直ちにやめるべきだということを文科大臣に強く求めたいと思います。 もう一点確認をしますけれども、これまで文科省は、竹富町がみずから教科書を購入し無償給与することは、あえて法令上禁止されるものではないとの見解を示してきました。
しかし、採択権は各教育委員会にあるとしてこの規定は削除され、役員会で再協議できるという規定に改められました。この経緯は御存じですね。大臣、いかがですか。
再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とするという改正案の規定に関して、委員の一人が、「最終的な採択権の決定については、各教育委員会であり協議会の決定は、最終決定ではない。」このように発言をしております。これに対して協議会会長の玉津石垣市教育長が、「採択権は確かに教育委員会にあるので、そこは尊重したい。」
○国務大臣(平野博文君) 厳密に言いますと、教科書の採択については、採択権者である教育委員会等の権限と責任において基本的に行うというのが基本であります。
文部科学省といたしましては、各都道府県の教育委員会教育長に対しまして、「平成二十四年度使用教科書の採択について」という通知を平成二十三年四月七日付で発出し、教科書採択につきましては、採択権者の権限と責任のもとに、教科書の内容についての十分な調査研究を行って、適切な手続により行われるべきであるという旨指導させていただいております。
○中川国務大臣 ここについて、専門的な教科書研究を踏まえる一方で、保護者等の意見も取り入れる工夫など、開かれたものになるように工夫しつつ、最終的には、これも採択権者がどこかで決定をしていかなければならないということだと思います。 そういう意味で、何とか話し合いの上でコンセンサスをつくるようにということを、これまで県教委に対しても私どもも指導をしてきたところであります。
現在においても、教員、校長、あるいは教育委員会関係者及び保護者など、こういう幅広い意見を聞きつつ、最終的には、さっきも申し上げました、法律に基づく採択権者の権限と責任において採択が行われるものであるというふうに理解をしております。
○中川国務大臣 教科書の採択は、教科書が主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしているということにかんがみて、地域の教育を行う上で適切と思われる教科書を選んで、採択権者の権限と責任により行うことが必要であるというふうに思っています。
また、採択権者である市町村教育委員会の権限を侵すものではないでしょうか。要するに、戦争を美化する教科書だと特定の教科書を攻撃している外部勢力に応じて県教育委員会が介入したのは、明らかに問題だというふうに思います。 かつてこの委員会でも質問で出たかもしれませんが、六月十六日に読売新聞に意見広告が出ました。戦争賛美の教科書を採択するのはやめましょうという意見広告を見て、びっくりしました。
私どもとしましては、採択権者の各教育委員会の判断に委ねておりますけれども、今年、中学校の教科書の採択の年でございます。この教科書については、四月から採択のプロセスに入っておりまして、それはしっかり検定基準図書審議会の中で適切に学習指導要領に基づいて採択されたものと思っております。