2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
○大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
今回の申請に当たって、沖縄戦の激戦地で、今も遺骨収集が続けられている地域をなぜ米軍基地の土砂の採取場所に加えたのか。沖縄の歴史や遺族への配慮は余りにもなさ過ぎると思いますが、いかがですか。
もう一点、埋立土砂の問題で、今回、採取場所を県内の離島に拡大していますが、島々によって異なる生態系を持つのが沖縄の離島の特徴です。日本自然保護協会は、設計変更申請の告示、縦覧に当たって、沖縄県に意見書を提出しています。そこでは、同じ県内であっても沖縄島とは異なる自然を持つ島々からの調達は、外来種侵入のリスクを高めると指摘をしております。
埋立土砂の採取場所として、これまでは九州、瀬戸内地方と沖縄本島北部を挙げてきました。今回、これを変更して、県内については宮城島や南大東島、宮古島、石垣島を含む沖縄県全域に拡大をしております。引き続き九州地方も挙げていますが、沖縄県内で必要な量を満足できるとしております。 ところが、県内の調達可能量の七割を占めるのは、沖縄戦の激戦地である沖縄本島南部の糸満市と八重瀬町です。
○赤嶺委員 結局、県民の抗議活動を恐れて、採取場所に関する情報を隠そうとしている、そういうぐあいに疑わざるを得ません。民意に反する事業であることを象徴するものだ。採取場所を明らかにしたら反対運動がどんどんどんどん広がっていく、だから明らかにしない。そういう民意に反する事業を示すものとして、厳しく指摘しておきたいと思います。 沖縄防衛局は、十二日、辺野古の工事を再開しました。
○河野国務大臣 公有水面埋立法に基づく申請の添付図書であります埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は、公有水面埋立実務便覧において、埋立用材が確保されているかを審査するために必要な事項を記載するとされております。 これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
○赤嶺委員 留意事項は、埋立てに用いる土砂等の採取場所や採取量を記載した図書を変更する場合には沖縄県の承認を受けることを明記している。今の答弁のとおりですが、ところが、今回、具体的な採取場所や採取量がわからない形で申請書を提出しているわけですよ。これは留意事項違反だと思いますが、いかがですか。
また、熟練した採取者の確保が困難なことや隔離された採取場所が必要な問題などもあります。 これらの問題を解決してPCR検査数をふやしていく方策として、唾液を採取するPCR検査がアメリカで始まっています。
○伊波洋一君 特記仕様書には、岩ズリ及び海砂については事前に粒度に関する試験の成績、そしてまた産地を明示した書類を提出し、品質管理については搬入前に採取場所ごとに一回行うと、こういうふうに言っているんですね。 ところが、ここに、いわゆる琉球セメントの鉱山から出てくるトラックは、トラックごとに載せているものの形状が違うわけですよ、形状が違うんですよ、赤くなったり白になったりね。
この規定を確認するため、事前に受注者から書類等を提出させるとともに、搬入前には採取場所ごとに品質確認を行うこととしております。 また、今回積込みを行いました岩ズリにつきましては、搬入前に確認を行っており、その細粒分含有率についてはおおむね一〇%であったということが確認されているというふうに聞いております。
埋め立てに伴う外来種対策を含め、沖縄防衛局が事業者として実施した環境影響評価プロセスにおきまして、埋立土砂の供給元などの詳細を決定する段階で生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって環境保全に配慮することとしており、今後、必要な調査検討を行った上で、適正な契約手続を経て、採取場所等を確定してまいります。
先ほども申し上げましたように、具体的な採取場所につきましては、必要な調査検討を行った上で、適正な契約手続を経て、工事計画に即した安定、確実な調達が可能な土砂供給業者と土砂購入にかかわる契約を締結した上で確定することとしているため、現時点で決まった計画はございません。
代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。
普天間飛行場の代替施設の建設事業に必要となります埋立用材につきましては、平成二十五年の三月に沖縄県に対しまして公有水面埋立承認を申請いたしました際に、それまでの調査結果に基づきまして、必要な埋立用材の種類あるいは使用量、それから調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量などを願書の添付図書の中に記載をいたしたところでございます。
また、埋立土砂につきましては、現時点において具体的な採取場所等まだ全てが決まっているわけではございませんこともありまして、これまでも採取とか調達等の実施はいたしていないところでございます。
これは、沖縄防衛局から、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書ということでお示しをいただいたものでもありますし、また環境影響評価書及び埋立承認願書の概要ということで公式に出ているものでありますので、そういった資料であります。 ここで私が申し上げたいのは、この資料の三番、埋立土砂の採取量は約二千六十二万立方メートルという土砂を搬入するという計画でありますね。
○国務大臣(中谷元君) 代替施設建設事業につきまして必要となる埋立土砂につきましては、公有水面埋立承認願書の添付図書におきまして、それまでの調査結果に基づいて調達が可能な土砂の採取場所等を示しておりますが、具体的な採取場所につきましては、今後必要な調査、検討を行った上で適正な手続を経て決定するものでございまして、現時点におきましてはまだ決まっておりません。
本事業においては、工事期間中に護岸の位置の変更や埋立土砂の採取場所の変更等が生じたことから、平成九年から二十年にかけて、先生御指摘のとおり、承認願書の変更を計八回行っております。
辺野古地域以外から約一千七百万立方メートルという膨大な量の土砂の調達が必要であるにもかかわらず、採取場所が全く未定といういいかげんな答弁では到底納得できるものではありません。また、沖縄県から遠距離にある土地からの採取、搬出も難しいと考えますが、改めまして、九州地域それから瀬戸内海圏域など、現時点での、私ども沖縄に関して、この辺りの土砂の採取はやめてほしいと国に求めてほしいという申入れもございます。
ただ、その調達場所については現時点では未定でございまして、これの具体的な地域名につきましては、今後、埋立土砂の安定確実な供給、また環境などの観点から、採取場所などについての必要な調査検討を行った上で適正な手続を経て調達することとしておりまして、現時点において具体的な採取場所を明示することは困難であることを御理解いただければと存じます。
内部被曝の影響があったとする研究だったんですけれども、今回の研究は、汚染度の高い餌を食べ続けて内部被曝の影響が見られた子世代が産んだ孫世代に対して、採取場所が異なる餌を与えて、孫世代が受ける影響を同研究室が今年発表したものなんですね。 ヤマトシジミって何なんだよと。チョウチョウなんですよね。これ、フリップにさせていただきました。(資料提示)チョウチョウなんだと。
今先生御質問の承認願書の変更でございますけれども、この事業におきましては、工事期間中に護岸の位置の変更、また埋立土砂の採取場所の変更などが生じましたことから、平成九年から平成二十年にかけまして、変更、願書の変更を計八回行っているところでございます。
普天間飛行場の代替施設建設事業に係ります埋め立て用の土砂の件につきまして、那覇空港におきます滑走路増設事業においても大量の埋立土砂を調達することとしているではないかということでございますが、その点につきましては意見交換をしておりまして、普天間の埋め立て用土砂の採取場所を含めまして、その調達につきましては問題は生じないものというふうに考えております。
沖縄県が補正で求めていた埋め立てに使用する土砂の採取場所や土量、搬入経路については、防衛局が提出した補正書で、埋め立てに必要な土砂量は約二千百万立米、うちシュワブ内から約四百万立米採取をし、残りは県外から調達するとして、調達先を地図で示して、土砂量も明記しているとの報道がございます。
○伊藤政府参考人 シュワブの資材調達調査業務におきましては、アンケートやヒアリングによる調査を行っておりまして、その項目についての御質問だと思いますが、まず事業所の概要、それから土砂等の採取場所の状況、過去十年間の出荷量の実績、将来五年の予定出荷量、採取可能量、岩ズリ保有量及び出荷可能量、それに参考販売価格でございます。
沖縄県は、埋立承認願書の補正に関しまして、購入砂及び岩ズリ等につきまして、採取場所、採取量及び搬入経路を具体的に記載することを求めておられました。
○小野寺国務大臣 今御指摘がありました、埋立土砂についての埋立承認願書の取りまとめに当たって想定した採取場所等の内容を具体的に記載するなど、今、沖縄県から求められております。 私どもとしては、沖縄県の要請に丁寧に対応して、理解が得られるように努力していきたいと思っています。
○櫻井政府参考人 ただいま委員御指摘のように、すべての温泉について採取の許可というものを制度上はかけるわけではございますが、一方、可燃性の天然ガスが発生しない温泉につきましては、安全対策を義務づけるということが必要がないことから、そういった許可が不要だという確認をいたすこととしておるところでございますけれども、この確認は、採取場所におきまして天然ガスの濃度が環境省令で定める基準を超えない温泉というものについて
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 御指摘の二つのケースは大変問題でございまして、まず標本の方から申し上げますと、植物標本といたしましては、採取場所とか採取の日時等の資料が不足しておりますので、学術目的でこれを使うということが実際上困難でございます。御指摘のように、吸引して使うとか、そういう形を示唆する部分がございますので、それ自体として薬事法違反が疑わしいということはまず言えると思います。
具体的な中身でございますが、最終処分場の排水処理施設、それから地下水の採取場所、さらにガス抜き管、また、中間処理施設でございます焼却施設と選別施設の構造、また、最終処分場の排水が排出される沢の状況で、具体的にはサワガニあるいはカワニナといった生息状況についてまで現地で見まして、十分な検証ができたというふうに考えているところでございます。