2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
このように、自己負担が多くなると皆さん心配で生命保険の掛金も増えると。これ全国平均では三十八万円とも言われています。このような例はたくさんある。 後期高齢者医療制度の保険料と窓口一割を払って更に一割分の増額というのは、生活に深刻な影響を及ぼします。多額の介護保険料が年金から天引きされ、もし介護保険の給付を受けているならば、更に介護の一割から三割の一部負担金が上乗せされることになります。
このように、自己負担が多くなると皆さん心配で生命保険の掛金も増えると。これ全国平均では三十八万円とも言われています。このような例はたくさんある。 後期高齢者医療制度の保険料と窓口一割を払って更に一割分の増額というのは、生活に深刻な影響を及ぼします。多額の介護保険料が年金から天引きされ、もし介護保険の給付を受けているならば、更に介護の一割から三割の一部負担金が上乗せされることになります。
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
その上で、海外展開を図る中小企業に対しては、まず、外国の知財制度の情報提供でございますとか外国への出願支援というのを行っておりますが、委員御指摘の海外での知財紛争への備えというものを支援するために、海外で係争に巻き込まれた場合の弁護士等への相談費用や訴訟費用、海外での訴訟、知財訴訟費用に係る弁護士費用等を賄う保険の掛金の一部について補助を行っているところでございます。
この支給額の見直しについては、昨年末の社会保障審議会医療保険部会の取りまとめを踏まえ、まずは産科医療補償制度の掛金引下げに伴い、本人の給付額を四千円増額するとともに、出産費用の実態把握を進め、費用実態を踏まえた支給額の検討等を行ってまいります。
この場合、標準価額を用いた補償水準であるということにつきましては加入者に御理解をいただいた上で、それを踏まえた掛金をお支払いいただいているところでございます。
昔は労災の掛金も含めて、炭鉱の労働者、それと林業労働者、これは別格で高かったんです。しかし、機械化があって、先ほどのような路網も整備をされて、フォレスターの方々も増えてはきているけれども、結果としては、やはり労働災害が圧倒的に多い。 このことについて何をすればいいんだというと、今言ってきたようなことを全部網羅してやらなければいけないことは分かり切っているんです。
例えば、国民年金基金というのもこれしょっちゅういろんなところでCMがありますけど、よく読むと、掛金は確定申告の際、控除ができますよとか書いてあるわけですよ。あれどう考えても、控除ができるということは、税金まけますよという話ですよね、言葉で言えば。だから、そういう、何というんですかね、刺さる広報というのを私は是非やっていただきたいなと思いますので、これはお願いとして、したいと思っております。
農業者の方のニーズに対応した補償ができますように、小規模な被害を補償の対象外とする場合の大幅な掛金の割引ですとか、築年数にかかわらず新築時の資産価値まで補償できる特約の導入などを行ってきておりますので、こうした措置の一層の周知に努めながら加入を促進してまいりたいと考えております。
最後に、準備をしてきた質問を一つしたいんですけれども、総理、この世に、掛金を払っていないのに死ぬまで年二百五十万円とか年三百五十万円とかもらえる年金があるのを御存じですか。
こうした団体は、構成員からの会費や掛金で活動費が賄えるものであって、たとえ法人税を納めているということであっても、公費による支援にはなじまないというふうに考えております。 こうしたように、人格なき社団というのは非常に多様な実態がございます。 中小企業庁においてそれぞれの団体内容を一つ一つ分類して給付の是非について判断する基準をつくるのは、非常に困難でございます。
制度導入時でございますけれども、導入に当たりまして、事業主が確定拠出年金、DCですとか、確定給付企業年金、DBを実施する時点ではまだ受給者がおりませんので、そこの同意ということではないわけでございますけれども、制度変更時ですね、制度変更時になりますと、そのような権利を持った方がいますので、DCにつきましては、拠出段階で個人ごとの資産が管理されて本人が運用するという制度でございますので、そういう意味で、掛金
その運用損が出た場合なんですけれども、企業は掛金だけを負担する一方で、受給者には給付額の減額で対応されることになるんじゃないでしょうか。これ、確認です。
リスク分担企業年金の仕組みといたしましては、事業主があらかじめ追加の掛金を負担することによりまして将来のリスクに対応すると。一方で、加入者、受給者は、追加の掛金の範囲を超えるような積立金の変動があった場合に給付が減少するリスクを負うということで、労使がリスクを分かち合うとか、それぞれが分かち合うといったものでございます。
したがって、同じ雇用労働者でありながら、ちゃんと掛金も払っているのにもかかわらず何の手当もないというふうな、こういった現状が、例えば妊婦さんでも出てきています。 それから、一方で、所得制限の問題が明らかになってきたと思っていまして、資料四には児童手当、児童扶養手当等、これは子供ですよね、子供、子育て。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の年金制度改革では、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主が追加的に拠出するiDeCo+について対象となる企業を拡大することとしておりまして、この制度を活用していただくことで、より多くの企業に従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うよう促すこととしております。
○政府参考人(高橋俊之君) iDeCoは個人型の確定拠出年金でございますけれども、加入者が自ら投資信託ですとか、あるいは元本確保型の運用商品もございます、これらを選択した上で掛金を運用して、その運用結果に基づく給付を老後に受け取るというものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘のとおりでございまして、iDeCo+は、iDeCoとして従業員個人が資産形成を行う際に従業員の掛金に追加的に事業主掛金を拠出すると、これで従業員の自助努力を事業主がサポートするという仕組みでありまして、企業年金とは異なるものという整理でございます。
当初の野党修正案では、国民年金基金、iDeCoの加入期間の延長、iDeCoの加入限度額の引上げ、確定拠出年金の企業向け制度の従業員規模の拡大の内容も盛り込んでいましたが、今回の修正では、野党が当初提案していた修正案の趣旨を踏まえて、iDeCo及び国民年金基金の加入の要件、iDeCoに係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加える検討規定
第四に、政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
今般、事業主掛金を管理する企業型DCのレコードキーパーとiDeCoの掛金を管理する国民年金基金連合会が情報連携するということでありまして、この掛金の合算管理の仕組みを構築するということで利便性の改善が図られるようなんですが、まず、これ具体的にどう変わるのか、お示しいただけたらと思います。
○政府参考人(高橋俊之君) 現在、企業型のDCに加入されている方が個人型のDC、確定拠出年金、iDeCoに加入する場合、併用する場合でございますけれども、それができるのは、iDeCoの加入を認める規約がその企業型DCにありまして、そして事業主掛金の上限、上限が通常は五・五のところを三・五万円に引き下げた企業の従業員に限られているわけでございます。
また、元本確保型の運用商品を選択した場合、手数料の方が上回る手数料負けになり得るのではないかとの御指摘については、掛金の額、運用商品の利率、受給の回数などによって状況が様々であること、また、拠出、運用、給付時の税制優遇もあることから、一概に申し上げることはできません。
よく手数料負けという言葉があるわけですけれども、この手数料を前提に、平均的な掛金、これは一・五万円ぐらいと言われていますが、を二十年掛けて二十年間給付を受ける場合、いわゆる手数料負けしないためにはどれぐらいの運用利回りが必要なんでしょうか。
これだって、職業によって三階建てが変わるということではなくて、同じような制度に入っていけるという仕組み、それから、iDeCoの今の掛金だって、要するに、企業型のDBがない方についてはもう少し延ばしていく、そしてそろえていくというような考え方も私はあってしかるべきではないかと思うんですが、それについても大臣は方向性については御理解いただけますか。
○高橋政府参考人 今の御質問に当たりましては、二十年間、毎月一・五万円の掛金を拠出して、その後二十年かけて年金給付を受け取る場合ということでございますので、拠出金は毎月一・五万円の掛金から百七十一円の手数料がかかっていきます。それに利息がつきながら個人別管理資産が積み上がる。
報道によりますと、この支援を受けるには収入保険の加入を要件とする、義務付けをするというようなことが検討されているようにお聞きをしますけれども、農家の方々にとって、収入保険の掛金を払ってまたこの支援金を受け取る、受け取ろうというふうに取り組もうというのは、なかなかやはり余裕がないということもあるんではないかと思います。
このため、平成二十八年の改正では、企業年金を実施していない従業員百人以下の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCoに加入する従業員の掛金に追加的に拠出する中小事業主掛金納付制度、いわゆるiDeCoプラスを創設したところであります。
それから、年金掛金あるいは健康保険の掛金、これも免除の仕組みがあります。これも単身であれば三万か四万近く掛かっていると思いますし、あと光熱費、水道費なども延納を認めるということでありますので、こうした仕組みを使っていただきながら、さらには緊急の小口資金、もうこれ既に全国の社会福祉協議会で貸付けを始めておりますけれども、厳しい状態が続けば返済免除になる二十万円という資金もございます。