2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
委員御指摘のとおり、建築基準法におきましては、災害発生時におきます人命保護の観点から建築物の安全性に関する最低限の基準を定めておりまして、火災で停電した際の避難や救出を目的といたしまして、排煙設備、非常用の照明設備、非常用エレベーター等の建築設備の設置を求めております。
委員御指摘のとおり、建築基準法におきましては、災害発生時におきます人命保護の観点から建築物の安全性に関する最低限の基準を定めておりまして、火災で停電した際の避難や救出を目的といたしまして、排煙設備、非常用の照明設備、非常用エレベーター等の建築設備の設置を求めております。
それから、設備の中でもエレベーターとか排煙設備、これはしっかり動く機能がないといけないということで、これも定期的にチェックをしなきゃいけないということでございまして、所有者、管理者の方が定期的に建築士または一定の技術力を持った方々に調査、検査を行っていただいて、その結果を特定行政庁に報告していただく。問題があれば、行政庁が報告をもってオーナーの方に改善を促していく、こんな制度でございます。
委員御指摘のリニモにつきましては、地下区間約一・四キロほどございますが、この区間については排煙設備と乗客の避難誘導路が既に整備されておりますけれども、迅速な避難誘導ということが求められるために、この区間につきましては乗務員の添乗を求めている、こういったことでございます。 従来から、これにつきましては、事業者側から、この義務の緩和ができないかという御相談をいただいているところでございます。
それで、検定協会が検定業務を行いますためには、その試験場や排煙設備等の試験設備が必要不可欠でございますことから、これらの試験設備について、今後、必要な経費が要るということで、おおむね六十五億円程度が見込まれておるということでございます。そういったものに使っていくということで認識いたしております。
政府専用機の中には、会議室として利用している比較的小ぶりの区画がございますけれども、その中では排煙設備を設けまして、分煙ができるようになっております。ここの部分については、他と区画が完全にできるような形で、分煙ではありますけれども、するようになっております。したがいまして、昔の民間機であれば全部ツーツーの形になっていましたけれども、そういう形ではないということは申し上げられると思います。
窓をふさぐと排煙もできないということで、排煙設備としての窓も使えなくしちゃった。そもそも、このあり方自体が問題じゃないか、こう思うわけです。 それも、ちょっとお聞きしたら、つまり、一階は甘いから一階でやっているんだという話もお聞きしたんですね。一階では規制が甘いから一階でやるんだという話もちょっとお聞きしたことがあるんです、今回のことを受けていろいろな議論を聞いていますと。
建築基準法でございますが、一階の場合には一般には窓などから屋外に脱出をできる、それから逆に一階については、上の方の階から逃げてくる方が最後に避難をするということで、排煙設備とかそれから主要構造部、いわゆる防火的な基準が強化をされているということを前提にいたしまして、二カ所以上の出入り口を設けるというところまでは今のところ求めてはいないというようなことでございます。
排煙の設備関係でございますけれども、これにつきましても、三階以上で延べ面積が五百平米を超える建物、あるいは今回ありましたように一定の窓のない居室、そういったものであって、これはただし書がありますが、間仕切り壁などの天井の部分あるいは壁の仕上げなどで防火材料を用いていない場合は排煙設備を設けなければいけない、つまり火事のときに煙を逃がす設備を設けなければならないということになっております。
これらの特別避難階段あるいは非常用エレベーターにつきましては、階段やエレベーターの前に、火や煙が入らないように排煙設備などをつけた別室などを設けることを義務づけておりまして、障害者などがこれらの別室に一時的に避難される、避難に時間がかかる場合にも安全が確保できるように考えて、この部分は措置しているところでございます。
それから、私の家ではありませんけれども、私の父母の方は昔ながらの農家住宅でございますけれども、こちらは昔風のかなり大きな住宅でございますが、これをもう一度改築したい、そして民家として再生させたいというふうに思いましても、排煙設備が必要になってまいります。そのためにかもいなどを外さなければなりません。民家のよさというのがなくなります。
数字でちょっと申し上げたいと思いますけれども、硫黄酸化物と窒素酸化物で申し上げたいと思いますが、この排煙設備なんですが、硫黄酸化物でいきますと、四十年代では百基ぐらいしか処理装置がなかったわけですけれども、今言った八〇年ぐらいになりますと約千基ぐらいになりまして、大変ふえました。
さらに、排煙設備も非常に古いままになっておる、こういう問題がある。だから、今まで火災とかそういうものがなかったからよかったんですが、あった場合にはこれは非常に大変な事態になる可能性を秘めている。 さらに、移動円滑化基準を満たしていない。要するに、エレベーターがないんですね。そういう問題もあります。 三番目に、近鉄相互直通運転のためのホーム長が不足しているという問題。
ただ、省令を改正しただけではなかなかその基準適合への動きが進まないということで、十六年度の予算におきまして、特にお金が掛かります避難通路と排煙設備の新設に関しまして三十億円の国費を計上いたしまして、その整備費用の一部を助成するという制度を立ち上げたところでございます。
多少詳しく申し上げますと、避難通路の基準を満たしていない駅が十一駅、それから、排煙設備の基準を満たしていない駅が二十四駅ございます。したがいまして、重複して不適合であるという駅が十駅ある、こういう状況でございます。
国土交通省に聞きますけれども、地下鉄事業者だけでなくて、他の事業者も含めて、地下駅における避難通路や排煙設備など、昭和五十年、一九七五年の地下鉄道の火災対策基準、これへの適合状況を調べたということですけれども、その結果について報告してください。
それから、排煙設備も各種基準を満たしていない。中野新橋、ここも避難通路が一通路だけ、排煙設備もだめ。中野富士見町、ここも一通路だけ、排煙設備もだめ。最後の方南町、ここは辛うじて二方向にあるんですけれども、ひどい急勾配の狭い階段なんです。それで排煙設備もだめというわけなんです。
ただ、これの整備が確実に行われますように、特に、お金のかかります大規模な改修が必要となります避難通路と排煙設備の新設につきまして、今御指摘ございましたように、予算上の措置を講ずるということでございます。 それから、あわせまして、このように緊急に整備いたしました火災設備につきましては、固定資産税等を軽減するなどの租税特別措置もあわせて講ずるということにいたしております。
それで、霞ケ関とか東京駅とか、あるいは国会議事堂前の駅でも排煙設備が整っていないとか、あるいは避難経路が一つしかないといった不備があるわけでございますが、小泉総理からも早速指示を出したいという力強い御答弁をいただいたわけでございまして、感謝をしております。
よって、この結果を踏まえまして、地下鉄の火災対策基準に適合しない駅につきましては、平成十六年度より五年間で火災対策施設の整備を義務付けるとともに、特に大規模な改良工事を要する避難通路や排煙設備の整備に関しましては支援していきたいと考えているところでございます。
私、データ全部いただいていますが、六百八十四の地下の駅のうち、排煙設備や避難誘導設備などで基準を満たしていない駅が何と二百六十八もございます。 もうちょっと具体的に言いますと、排煙設備、つまりホームで煙がこもったときにこれを外に煙を出す設備が不備な駅が何と二百、それから避難誘導設備の不備が百三十二、消火設備の不備が五十六、通報設備の不備が三十五と。
そこで、通常の消火、救助活動にやはりいろいろな制約がございますので、今お話に出ましたように、車両の不燃化や難燃化を進める、あるいは地下駅の構造物の不燃化を進める、排煙設備の設置をする、あるいは避難通路等も適切に確保するといったようなことも重要だということを改めて認識しております。
○高木大臣政務官 まず、我が国の鉄道の火災対策は、これまでも木材を使用した車両の火災事故やトンネル内での列車火災など、過去の鉄道火災事故を教訓に、まずは車両の不燃化、または地下駅の排煙設備の設置等を進めてまいりました。
それから、地下空間、地下街等に適用する建築基準を一般よりも厳しくいたしておりまして、地下街の各店舗から地上に通ずる直通階段までの距離は三十メートル以内とする、あるいは地下街の地下道には排煙設備、非常用照明の設置が義務付けと、こういったようなもろもろございますが、こうした一般よりも厳しい規制を掛けていることも御理解をちょうだいいたしたいと思います。
具体的には、避難、安全を確保するため、火災による煙を排除し、停電時の照明を確保する排煙設備及び非常用照明設備を設けること、また地下街の各店舗棟から地上に通ずる直接階段への距離を三十メートル以下とすること、さらに地下街の各店舗棟ごとに耐火性能を有する壁等で防火区画するとともに、各店舗と地下道の間を防火区画すること等の規制を行っているところでございます。
○副大臣(吉村剛太郎君) 今、現状についてお答え申した次第ですが、排煙設備については、旅客の方々が利用するホームやコンコースには排煙設備はございます。しかしながら、職員が詰めます駅事務所には排煙施設がない等も先ほどの数字の中に入れておるわけでございまして、お客様の方は今の数字よりも随分いい数字があると、このように御認識いただきたいと思います。
○副大臣(吉村剛太郎君) 委員おっしゃいましたように、確かに地下鉄に関する排煙設備や避難通路等の基準は昭和五十年に定めております。
しかも、そういう避難階段とか非常用エレベーターについては、階段とかエレベーターの前に、火や煙が入らないように排煙設備を設けて別室を設けるということを義務づけております。これによりまして、例えば身体障害者の方が避難される場合、こういう別室にまず一時的に避難するということによりまして、避難に時間がかかる場合に安全が確保できるように措置をしているものでございます。