2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
実施命令の定立には個別法による授権は必要ないとされていても、具体的に規定する事項を明示することが法律による行政の原理の趣旨に鑑みても適当であり、ある意味では、我が国の法律の圧倒的多数が閣法である中でも維持されてきた行政府の矜持でもあるように思います。
実施命令の定立には個別法による授権は必要ないとされていても、具体的に規定する事項を明示することが法律による行政の原理の趣旨に鑑みても適当であり、ある意味では、我が国の法律の圧倒的多数が閣法である中でも維持されてきた行政府の矜持でもあるように思います。
実施命令の定立には個別法による授権は必要ないとされていても、実際にはどのような事項が実施命令で定められるのか、具体的にこれまでは明示されてきました。これは法律による行政の原理の趣旨に鑑みても適当でありますし、我が国の法案は圧倒的多数が内閣提出法律案が占める中で維持されてきた私は行政府側の矜持だと思っています。
更に申し上げれば、米国の国防授権法におきまして、原則として、二〇二四年十月以降はPFOSを含むPFASを含む泡消火剤を使用してはならないと規定されており、これに基づいて、現在、米国防省は、米軍の所要を満たし、かつPFASを含まない代替品を開発するための調査研究を進めておると承知しております。
これはナチス・ドイツの国家授権法と同じです。 次に、国民投票法改正法案は欠陥法案です。そもそも、公職選挙法改正法の七項目をそのまま国民投票法に盛り込むこと自体が間違っています。七項目改正案により投票環境は悪化します。 まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。
政令以下に授権されていませんよ、休業要請は。我々立法府が政府に委ねた裁量の範囲を超えていますよ。休業要請はできないと西村大臣は答弁したんですよ。 お酒を提供する飲食店がお酒が提供できなくなったら、それは休業要請なんじゃないんですか。休業要請じゃないんですか。
したがって、次もおおむね四年程度ということであれば、残期間が五年でございますので、その最終ゴールの黒字化、二〇二〇年度までの五年間について授権をお願いしたという経緯でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 特例公債法は、これは政府が財政法第四条の例外として特例公債を発行することについての国会から授権をいただくということがルールの前提です。こうした本法案の性格というのを考えますと、政府として、直近のいわゆる改正となる平成二十八年度に、国会での御審議の結果、五年間という期間が設定されたことを踏まえる必要があるんだと考えております。
○副大臣(中西健治君) 先ほど大門委員もおっしゃられましたけれども、特例公債で授権されることというのは、公債を、赤字国債を発行できるかどうかというその有無の話であります。今、現実を踏まえて考えると、赤字国債を発行しないということは全く、一億円でも発行するためにはこの特例公債で授権されなきゃいけないということになると思います。
○政府参考人(岡真臣君) 本年一月に成立いたしました米国の二〇二一年度国防授権法におきまして、太平洋抑止イニシアチブと名付けられた事業の創設について規定しているものと承知をしております。
そう申し上げた上で申し上げると、アメリカの国防授権法におきましては、原則として、二〇二四年十月以降はPFOSを含むPFAS含有消火剤を使用してはならないとされていると承知しておりまして、これに基づいて、現在、国防省において、米軍の所要を満たし、かつPFASを含まない代替品を開発するための調査研究、こういうものが進められている、こういうことも承知しております。
○市川政府参考人 ただいま申し上げましたように、アメリカの国防授権法では、原則として二〇二四年十月以降はPFOSを含むPFAS含有泡消火剤を使用してはならない、こういうこととなっているんですが、それに基づいて、現在、アメリカ国防省では、米軍の所要を満たし、かつPFASを含まない代替品を開発するための調査研究を進めている、こういうことでございます。
先ほど申し上げましたとおり、この条例そのものについては、特定の国内法令の実施に当たって当該法令の授権を受けた条例ではないということから、その措置や基準についてはJEGSに反映すべきものではないというふうに考えております。
まず、環境補足協定第三条の二にございます日本国の基準の解釈といたしましては、我が国の法令及び特定の法令の実施のために当該法令の授権を受けた条例が定める基準を指すというのが日米間の共通の認識でございます。
米国は、自国第一主義の立場から、国防授権法に基づき、同盟国に対してファーウェイなど中国企業の排除を求めています。日本政府はこれに呼応して、一昨年十二月、IT政府調達に関する申合せを定め、電波監理審議会においてファーウェイとZTEの設備の使用禁止を決めました。本法案はこれと一体に、中国に対する経済的覇権政策を強める米トランプ政権にくみすることになりかねないものです。
米国は、自国第一主義の立場から、国防授権法に基づき、国内はもとより、同盟国にもファーウェイなど中国企業の排除を求めています。日本政府がこれに呼応しているもとで、本法案は、経済的覇権政策を強める米トランプ政権にくみするものになりかねません。 以上、反対討論といたします。
米国は、昨年二〇一九年の八月から、国防授権法によって、安全保障上の懸念があるとして、ファーウェイやZTEなどが生産する中国製の通信機器やビデオ監視装置の政府調達を禁止しております。米国は、そういう中で、同盟国にも同様の措置をとるように要請したとされているわけですが、まず、外務省に伺います。日本に対してはどのような要請があったんでしょうか。
知事に授権しているわけですよ。でも、その権限を行使するに当たって必要な財源、財政措置を、国法に基づいてやっているにもかかわらず、対応できる自治体と対応できない自治体がもう既にきょう生じているわけです、きょう、今。そうでしょう、井上先生。もう、話ができるのは井上先生だけだからね。 私は、この問題はやはりどうしても我慢ならない。何で皆さん、こうやってぽうっとしていられるのか。
少なくともあれで、地方公共団体を含めましていろいろな支障が出てきたので、三党合意で、平成二十四年から二十七年度までの四年間ということにさせていただいたんですが、現行の特例公債法においても、引き続き特例公債を発行せざるを得ないという状況にあることを踏まえまして、これは、三党でお決めいただいた枠組みを引き続いて、授権期間を平成二十八年度から二〇二〇年度までに、二〇一六年から二〇年度までの五年間にさせていただいたんだと
第一に、国際金融公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することとしております。 第二に、国際開発協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
第一に、国際金融公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。 第二に、国際開発協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
予算総則を変えて百兆円の授権枠つくってやればいいだけの話で、別に使い道がなければそのまま積んでおいたっていいじゃありませんか、マイナス金利なんですから。いかがですか。
また、米側においても、国防授権法や国防省内に設置されたタスクフォースでの検討など、取組が進展しているところと承知しており、そうした状況を踏まえ、本年一月、私とエスパー国防長官との間で議論を行うなど、日米間の連携を一層強化して、在日米軍の対応を含め、包括的に検討を進めております。
また、アメリカ側におきましても、国防授権法ですとか、国防省内に設置をされたタスクフォースでの検討など取組が進展していると承知をしているところでございます。 また、先月、河野防衛大臣とエスパー米国防長官との間でも、日米間のPFOSなどの協力に関する議論を行いまして、連携を一層強化して、在日米軍への対応を含め、包括的に検討を進めているところでございます。
○政府参考人(可部哲生君) 委員御承知のとおり、予備費というのは、国会から一定の授権をいただいて行政の方で執行させていただけるという意味では、新たに補正予算をお願いをしてこのように御審議をいただくのに比べると簡易な手続になっているわけでございますので、今御指摘のような動機があって予備費を使わなかったのではなく、むしろ、新しく補正予算をお願いするという手続を取らせていただいているということでございます
○政府参考人(可部哲生君) 手続としては、先ほど申し述べましたように、行政に授権をいただいている予備費に比して、補正予算で御審議をお願いし、その成立を受けてJBICへのお繰入れを行うという方が手続としてはより民主的な手続をしっかりと取るような形になりますので、今回そのようなやり方をさせていただいているということでございます。
国会の行政監視の一環として、授権法の委任範囲を超えていないか、しっかりとチェックをしていかなければならない現状を大変危惧していることを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。