1963-06-13 第43回国会 衆議院 法務委員会 第23号 そうして当該部局長から、その下の捜査課長なりあるいは第一線の警察署長なりに必要に応じて金を渡して、当該受け取った警察署長なり捜査課長なりは、それを必要のつど捜査本部用なり、あるいは捜査員に交付をすることができる。そうして末端最終領収書、これにつきましては、できるものは領収書をとります。しかし領収書をとりがたいものはとらなくてもいいことに実はなっております。 後藤田正晴