2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
現在は、現在はというか、かなり前から、捜査段階から弁護人がついて、すぐ黙秘を勧めるというような、いわゆる捜査弁護が活発化しているという環境の変化があります。外部的にはそれが一番大きいかなと。 もう一つ、内部的には、これはまことに残念なんですが、若い検察官の取り調べ能力というものがやはり落ちていると思わざるを得ません、もと若い検察官の方もおられますけれども。 大きく言うとこの二つです。
現在は、現在はというか、かなり前から、捜査段階から弁護人がついて、すぐ黙秘を勧めるというような、いわゆる捜査弁護が活発化しているという環境の変化があります。外部的にはそれが一番大きいかなと。 もう一つ、内部的には、これはまことに残念なんですが、若い検察官の取り調べ能力というものがやはり落ちていると思わざるを得ません、もと若い検察官の方もおられますけれども。 大きく言うとこの二つです。
特別な事件は除いて、広く一般の事件で、捜査弁護の充実というのは必ずしも図られていませんでした。 そういった反省も込めて、その時点で、日弁連は、全国で当番弁護士を展開しました。この当番弁護士制度は、その後、被疑者国選弁護制度の段階的な法制化ということで結実しました。
また、裁判員裁判は非常に集中的に審理を行いますので、捜査の段階から弁護側の方針をきちんと確立して裁判に臨まなければならないという要請がふえたこともありまして、捜査弁護が活性化したということは間違いなく言えるかと思います。
こういった点で、今度は、個別的な防御権の保障であると同時に、弁護士全体の底上げという大きな課題もあって、大きな問題がどんどん出てくるということで、これから刑事弁護、捜査弁護を含めて、極端な話、今まではいわばボランティア的な刑事弁護が、これからはルーチンワークになっていくというふうに思いますので、これからようやく刑事弁護の本来の時代が来るというふうに思っています。