2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
それでは、協力要請があるなしにかかわらず、農林水産省が少なくとも疑惑をかけられているわけですが、捜査協力が来ているかどうかにかかわらず、みずから調査しようということはしないんでしょうか。大臣、お願いします。
それでは、協力要請があるなしにかかわらず、農林水産省が少なくとも疑惑をかけられているわけですが、捜査協力が来ているかどうかにかかわらず、みずから調査しようということはしないんでしょうか。大臣、お願いします。
フランスの検察も調べていて、それで、捜査協力で日本の検察も協力して情報提供していますから。今、そこまで行っちゃっているんですね。是非ともお願いしたいと思います。
二、侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。
二 侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。
そういうことをこれからは、飛んでいるものが落ちないということはあり得ないかもしれないので、そういう事故が起こった場合には、外務省が率先して捜査協力を依頼していくというようなことを今後やっていくことが大事だと思いますが、そのことについて御答弁をお願いします。
警察庁、せっかく来ていただいておりますので、名護市数久田の銃弾事故について、発射された銃弾であるということで米軍に捜査協力を求めておりますが、米軍から同種の実弾や資料は提供されたんですか。
総理、一昨年十二月、アメリカ海兵隊のオスプレイが名護市安部の海岸に墜落した際の事故の際には、海上保安庁が捜査協力を申し入れました。しかし、米軍は無視して、物証となる機体を回収しました。 総理、何で日本は捜査に加わらないんですか、加われないんですか。総理、お答えいただきたい。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の平成二十八年十二月の事故については、海上保安庁において、不時着水の情報を入手後、機体を含む現場の状況確認や写真撮影などの捜査を実施するとともに、我が国の捜査協力の申入れに対し昨年九月に米国側から提供された事故調査報告書の内容を精査するなど、米国側の協力を得ながら所要の捜査を継続しているものと承知をしているところでございまして、捜査できないとの御指摘は当たらないと
ドイツで、今、捜査協力型で必要なものについては王冠証人なんです。ですから、ここは混同なきようにお願いしたいと思っております。 そして、もう一点は、その協議においての信用性をいかに担保するかにつきましては、弁護人の関与が必要的だということになっております。そのもとにおきまして協議がなされるということは、一点付言させていただきたいと思います。
とすると、任意での捜査協力ということになりますが、証拠書類を出されたのはいつなんでしょうか。
したがいまして、死刑制度のある国は犯罪人引渡しや捜査協力において十分な協力が得られていないのではないかといった懸念は必ずしも当たらないというふうに考えております。
シンガポールから、日本とは捜査協力の相互協定がないため銀行の口座情報を開示できないと捜査協力を拒否されたと報道されたように記憶しています。 私の依頼者も、この五菱会闇金の被害回復は受けました。一四・七%の配当率でした。多いか少ないか、見方はどちらもありますが、組織的犯罪に対する国際的な捜査協力、情報交換というのはこれほどに大事なものです。
ただ、外交ルートでしか捜査協力を求められなければ異常に時間も掛かるし、難しいことはそれはもうよく分かっています。離婚訴訟を韓国に帰っちゃった夫に起こしたときには、領事館送達で、訴状一通、一年半届くのに掛かりました。そんなテンポで犯罪捜査に対応できるわけがないわけです。 今回のTOC条約は、外交ルートでなくてもそういう捜査協力ができるようになる。
そうしたTOC条約にしっかりと締結ができるということを前提とした上でですけれども、各国で、例えばテロが今各地で起こっている、そうしたテロを含むような国際組織犯罪の根絶のために日本としても必要な捜査協力を国際社会と連携をしながら行っていくべきではないかと思うんですけれども、こうしたTOC条約の締結と組織犯罪に対する捜査について、国家公安委員長の、大臣の御所見をいただければと思います。
今後、日本を訪れる外国の方々が一層増えることが見込まれる中、我が国においても本条約を締結し、そして、これら二つの議定書の締結により人身取引や密入国に係る行為等の捜査協力や犯罪人引渡しといった国際協力を一層強化し、我が国が人身取引や密入国の温床とならないよう、人身取引対策や密入国対策に積極的に取り組んでいくことが重要であると考えております。
○井出委員 拉致事件の加害者が、この条約に入って、北朝鮮との間で捜査協力ができるのか、場合によってはその人の引き渡しができるのかということは、なかなかはっきりとした御答弁はなかったかと思います。 底上げされるというのは、恐らく、例えば日本と北朝鮮の間に何か捜査協力する必要があって、それは、お互いがよしと、お互いの国が協力しようと、その前提がやはり重要なんじゃないか。
警察としては、こうしたインターポールを通じた国際捜査協力の重要性を十分認識しているところでございまして、今後ともインターポールとの連携を強化してまいる所存でございます。 以上でございます。
テロ等準備罪を定めるということは、国際的なテロ等の脅威が高まっている中で、捜査協力、あるいは情報の共有、そういったことをもって、しっかりと国際的な犯罪を未然に防ぐため、非常に重要な意義があるというふうに思っております。
日本で犯罪が行われて、その犯人が自国に逃亡して、何の捜査協力もできない、何のおとがめもない。そのときに日本国民は、日本人はその国のことをどう思うだろうか。そういう思いで世界百八十七の国から日本が見られているんだ、だからこそ、この国内担保法というのをしっかりと整備しなければいけないということを指摘させていただきたいと思います。 ただ、国際社会への配慮ばかりではだめです。
ですから、国内担保法の整備ということがおくれますと、国際的な非難にさらされるばかりではなくて、いろいろな情報交換、犯罪捜査協力にも支障を来すという、これは私の実感でございます。 そこで、一つ警察庁に聞きます。
我が国から他国の捜査機関に捜査協力を要請する場合に、当該他国の捜査機関からの協力を得られるかどうかということにつきましては、その当該他国の国内法に基づくところであります。
また、捜査協力につきましては、現在、外務省等とも連携しつつ、日米合同委員会を含むさまざまなルートを通じて協議中であります。 海上保安庁としても、引き続き、米軍当局の協力を求めつつ、事実関係の確認など所要の捜査を実施してまいります。
捜査協力につきましては、現在、外務省等とも連携しつつ、先ほども申し上げましたように、日米合同委員会を含むさまざまなルートを通じて協議中でございます。これらの状況を踏まえまして、個別具体的な状況に応じて適切に判断してまいりたいというふうに考えます。
テロ対策に万全を期すべきオリンピック・パラリンピック開催国が、そのための国際的な捜査協力や情報ネットワークに入れないのは、異常な事態とさえ言えます。そのための国内法整備として行われるテロ等準備罪の創設は、組織犯罪を実行する前の準備段階で処罰するものでありまして、これが一般国民が対象になるようなことはあり得ないと私は考えます。
今回の事故について、海上保安庁が捜査協力を申し入れたにもかかわらず、米軍は無視し、物証となる機体の回収を進めました。基地外での日本の警察権行使を拒否し、証拠を隠滅する行為は、日米地位協定上も許されない無法なものではありませんか。 米軍は事故後僅か六日でオスプレイの訓練を再開し、事故後三週間余りで空中給油の訓練も再開しましたが、政府はいずれも理解すると表明しました。
送り出し機関を罰則対象とし、政府間取決めにおいて相手国政府に捜査協力を求めたりすることは考えていないのか、政府の見解をお聞かせください。 政府間取決めは条約ではなく、相手国に対する法的な拘束力はありません。このため、外交ルートを通じて働きかけていくほかはなく、相手国の努力に期待するしかありません。