2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
この点に関しましては、金融活動作業部会、FATFからも、我が国が本条約を締結していないことを前提に、国際捜査共助法上の共助要請につき、外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担であるというような指摘を受けたこともございます。
この点に関しましては、金融活動作業部会、FATFからも、我が国が本条約を締結していないことを前提に、国際捜査共助法上の共助要請につき、外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担であるというような指摘を受けたこともございます。
我が国には、多国間、二国間で犯罪捜査の共助、犯罪捜査を共に助けることを進める必要から、既に国際捜査共助条約、さらに日米刑事共助条約などが締結されており、それに基づく国際捜査共助法が定められております。これらの条約、法律によって、既に日米間で指紋情報を含む情報の提供要請と情報提供が行われていますが、平成二十四年度の実績は日米それぞれ何件になっているか、お答えください。
○政府参考人(猪俣弘司君) 我が国は、刑事共助条約を締結していない国との間、すなわち締結していますのは米国と韓国だけでございますけれども、国際捜査共助法というのがございまして、その法律に基づきまして、当該国との間で相互主義が保証されることを条件に、当該国から要請されました共助を実施することは可能であるという状況でございましたので、これまでも諸外国・地域との間で数多くの共助が実施されてきております。
まず、物的証拠につきましては、これは証拠物でございますので、証拠物のやり取りは国際捜査共助法に基づいて、現在、日中間の条約はございませんけれども、国際捜査共助法に基づいて証拠物のやり取りはできますし、またかつて何度も中国との間ではそういう捜査共助をやってきておるわけです。
そういう中で、日本は国際捜査共助法というのを制定してやってきた。そこには、国際礼譲に基づいて捜査共助を行う、こういうことになっているわけであります。 そういう形でずっと長くやってきて、先ほどちょっと質疑を聞いておりましたが、そういう中で必要性も出てきて、日米、日韓と刑事共助条約を結んできた。
これは委員御案内のとおり、我が国は、刑事共助条約を締結していない国との間でも、国際捜査共助法に基づきまして、その相手国との間で相互主義が保証されることを条件に、その国から要請された共助を実施することは可能だということでございますので、これまでも諸外国・地域との間で数多くの共助が実施されてきております。委員御提示の資料にもあるとおりだと思います。
そのときの答弁で、条約を前提としないで、それぞれ求めがあった場合に応じるという体制がほぼでき上がっているという旨を答弁しているわけでございますが、それによって、条約が必要ないということ、そういう認識のもとでの答弁といいますよりも、先ほど来御説明がありますように、我が国におきまして、条約を締結していない国との間でも、実際に国際捜査共助法に基づいて捜査共助の要請に対応することが可能であり、また、我が国からも
○神崎委員 では、通報がないということなんですけれども、捜査共助法等もあるし、全く同一事件について連携がなくていいのかなというふうにも思うので、ぜひ、よく連携をとっていただきたいと思うわけであります。 それから次に、大臣の冤罪発言についてお伺いをいたします。
従来は、この被拘禁者移送に関します共助の実施に関して、従来の国際捜査共助法は共助の要請国との間に条約があるということを前提にしております。したがいまして、今度この条約ができますと、韓国との間でこのような共助の実施が可能になるということでございます。例えて申し上げますと、我が国の受刑者が一時的に韓国に身柄を移されて韓国における刑事裁判で証言ができるというようなことが可能になります。
○政府参考人(佐渡島志郎君) 我が国の場合には、条約によらずに、従来、国際捜査共助法ということに基づいて、その法律に基づいて捜査共助が基本的には可能であったということでございます。
我が国の場合、国内法、先ほども出ましたが、国際捜査共助法に基づきまして、これは国内法上一定の刑事共助というのができる形になっておりますので従来はそれを活用してまいったわけでございますが、先ほど来ございますように、この条約を締結するメリットというのを勘案して、今後はまた進めていきたいというふうに考えております。
そして、この解説の方を見ると、「提供された情報が事後的に刑事手続に使用されることは、一般的には、目的外使用となるが、組織的犯罪処罰法第五十七条の情報の交換の仕組みと同様、国際捜査共助法と同様の制約の下での相手国の同意を条件として、提供された情報を事後的に刑事手続一般に用いることができる仕組みとしている。」と。 明快ですよね。
議事日程 第二十七号 平成十六年六月三日 午後一時開議 第 一 卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 五 国際捜査共助法及
次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書についての規定を整備しようとするものであります。
————◇————— 日程第四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第四、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案、日程第五、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長柳本卓治君。
国際捜査共助法について質問をさせていただきます。 我が国の中で来日外国人による犯罪の増加が見られるという、犯罪者そのものが国際化したという問題と、外国を犯罪地とする邦人の犯罪の増加という、犯罪そのものの国際化も認められると思っています。 これに対処するために、捜査や司法の分野で国際協力の強化が求められていると考えていますが、その点について、まず法務大臣の所見を伺います。
まず、冒頭、ちょっと通告から外れる質問をするかもしれませんが、一つ教えていただきたいんですが、今回の捜査共助法の範囲というか守備範囲のことなんですけれども、例えばアメリカの軍紀違反、米軍の内規だといえば内規なんでしょうけれども、軍紀違反みたいなものについても対象になるんでしょうか。
内閣提出、参議院送付、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○水野委員 今大臣から御答弁あったように、今までの国際捜査共助法だと、共助の要請というのが原則外交ルートだったということですが、今までの法律でも例外的に、従来の法律第三条の中に、「緊急その他特別の事情がある場合において、」そして外務大臣が同意すれば、まさに中央当局ルートというのが従来の場合もあったわけですよね。
先ほど提案理由が説明をされました国際捜査共助法などの改正について、お伺いをしたいと思います。 さて、国際化が進んでいくにつれて、残念ながら犯罪というものも国際化をしていくという事態が起こってくる。そうすると、それに伴って国際的な捜査というものが必要になるでしょうし、そうしたときに、捜査機関同士というのは協力をするということが当然必要になると思うわけであります。
○柳本委員長 次に、内閣提出、参議院送付、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。野沢法務大臣。 ————————————— 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
同月二十五日 辞任 補欠選任 柳澤 伯夫君 小野寺五典君 加藤 公一君 荒井 聰君 同日 辞任 補欠選任 小野寺五典君 柳澤 伯夫君 荒井 聰君 加藤 公一君 ————————————— 五月二十四日 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付) 国際捜査共助法及
今回の条約は、今、日本が国際捜査共助法という法律がある枠組みの中で、新たにアメリカと、現段階では、だけの共助の条約を定めるというものでありますが、私、この国際共助、捜査共助に当たっては、やっぱりそれぞれの国が様々な法律上の違いがあると。
対処するためには、国益を担保した上で役所の縦割りや権限争いではない迅速な対応が必要だということはもうこれは言うまでもないわけでございますが、その意味で中央当局制度が設けられた本条約は私は評価をしたいというふうに思いますが、他方、欧州を見ますと、一九五九年の欧州刑事共助条約の段階で既に原則として司法省間の対応になっているということなんですが、この共助の一層の迅速化や効率化という観点から、国内法の国際捜査共助法
本条約でもアメリカとの関係では双罰性を要件としないということなんですが、国際捜査共助法上は双罰要件を維持しているんですが、法律上も双罰性をこれは若干緩和したらどうかという指摘なんですが、例えば人権擁護の観点からは、要件を廃止しないまでも、強制処分、こういった場合は要件とするというような緩和措置が必要じゃないかと思うんですが、この点について法務省はどのような御見解なんでしょうか。
その一環といたしまして、法務当局といたしましては、この種捜査共助を迅速に行うことができるようにするため、このたびアメリカとの間で刑事共助条約を締結することになったわけでございまして、そのための国際捜査共助法の改正も御審議いただいているところでございますけれども、今後、必要に応じまして、アメリカ以外の国とも刑事共助に関します条約の締結に関係省庁と協議しながら積極的に取り組みまして、捜査共助体制の充実を
○山本保君 ただいま議題となりました国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
平成十六年四月二十三日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成十六年四月二十三日 午前十時開議 第一 行政機関の職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第三 結核予防法の一部を改正する
○議長(倉田寛之君) 日程第二 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本保君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山本保君登壇、拍手〕
○委員長(山本保君) 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
本日、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案が提案されましてこの審議に当たるわけでありますが、冒頭、質問をさせていただきたいと思います。
ただ、ある意味ではこの今議論している国際捜査共助法ですか、これは依頼を受けた国が、その国の捜査機関が捜査をするということですね。ですから、今回、福岡の一家四人殺しの事件では、ある意味ではこの国際捜査共助法で認めている以上のことを中国は協力してくれたと。
法務大臣政務官 中野 清君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 政府参考人 法務省民事局長 房村 精一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○電子公告制度の導入のための商法等の一部を改 正する法律案(内閣提出) ○国際捜査共助法及
○国務大臣(野沢太三君) 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、外国人による凶悪事件が多発するとともに、国境を越えて敢行される犯罪が増加しておりますが、このような事態に有効に対処するためには、諸外国との捜査協力を一層推進し、捜査共助の迅速化を図ることが重要であります。
○委員長(山本保君) 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野沢法務大臣。
時間も押しておりますので、もう一つ、この法律が、これまで書面のやりとりが中心だったんですね、国際捜査共助法。条約では、今回、書面以外も可と。書面以外の通信の方法というふうに四条1でありますが、関連情報のやりとりは秘密で行うわけですから、私は要請は文書で行うべきであるというふうに考えております。
したがって、アメリカの中でそういうことが行われることはあろうかと思いますが、この条約に基づいてアメリカから日本側に請求が参りました場合、これは、中央当局あるいは関係する権限のある当局が、この条約あるいはこれを実施するための国際捜査共助法という国内法に基づいて適切な判断をすると思いますので、アメリカで行われた内部の事情とそれから我が国に来る請求というのは切り離して考えることができると思っております。
○末松委員 それは国際捜査共助法の第八条に書いていますけれども、その八条の中に、外国についてできないとは書いていないんですよ。どう答えますか。
○樋渡政府参考人 御指摘の場合に適用される国際捜査共助法によりますれば、外国の捜査機関からの要請を受けて通信傍受を行うことはできません。