2017-06-13 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
先ほどの南大洋鯨類サンクチュアリーで、日本は捕鯨調査と称して捕鯨を行っていると。捕鯨を行っているほかの国々も確かに存在します。でも、その国々でさえも、このサンクチュアリーでは一九八八年以降、調査名目であっても捕鯨は行っていません。つまり、日本以外の捕鯨国は沿岸捕鯨という枠組み守っているわけです。
先ほどの南大洋鯨類サンクチュアリーで、日本は捕鯨調査と称して捕鯨を行っていると。捕鯨を行っているほかの国々も確かに存在します。でも、その国々でさえも、このサンクチュアリーでは一九八八年以降、調査名目であっても捕鯨は行っていません。つまり、日本以外の捕鯨国は沿岸捕鯨という枠組み守っているわけです。
捕鯨調査は、クロミンククジラだけで三百三十三頭、科学委員会での議論を経て今年の冬から実施される予定でありますけれども、調査の結果を分析し活用する鯨類研究所の調査研究体制が極めて弱体化しています。 その原因は、現在の調査予算、事業経費を調査副産物の販売収入で賄うという仕組みにあります。また、シーシェパードの妨害などによる副産物収入の減少にあります。
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
南極海の捕鯨調査につきましては水産庁が中心になり妨害情報を収集しており、妨害活動が行われるたびに関係省庁と情報を共有するとともに、マスコミにもその内容を公表しているところでございます。
しかしながら一方で、南極海における第二期捕鯨調査、中止命令が出てしまったわけですけれども、ICJ自体は一審制でいわゆる控訴することができません。今後将来的に再開するための方途、これ国際法のルールにのっとって打開策といったものがあるのかどうか、これについてお伺いをいたします。
○相川政府参考人 今回の第二期の北西太平洋鯨類の捕鯨調査に関しまして修正した内容というのは、非致死的手法の実施に関する検証等は、今回、司法裁判所が出した審査基準に最大限考慮した内容となっております。
流用といいますと、例えば、大きな金額で、アジア太平洋や北米地域との青少年交流で七十二億円も使われていたり、これ復興特会の予算です、それから捕鯨調査推進費で二十三億円ですとか、いろいろ、二十三年度三次補正の主な流用だけでも五千億円以上というふうに言われているわけでございます。
ところで、先々月の報道をきっかけに復興予算が捕鯨調査や被災地から離れた刑務所での訓練など復興とは関係の薄い事業に使われていたということが明らかになり、多くの国民から怒りの声が上がりました。公明党は、この問題について直ちに関係省庁に事実関係をただした上で、復興予算の適正化を求める緊急提言を官房長官に申入れしました。
○蓮舫君 捕鯨調査ができる能力のある法人というのは、ほぼここなんですね。だから、毎年度調査捕鯨の費用が国から下りるから、ややもすれば経営改善をしないでも成り立ってしまう。だからこそ厳しく見直さなければいけない。 今、副大臣から経営改善を求めたと言いますが、調べると、ここの財団法人の理事長の年収、千二百四十二万あります。専務理事が千百一万。普通預金を六億持っています。
今、経済効果という御指摘をいただきましたが、なかなか事業所数というものは、聞き取りで推計をしたところでありますが、事業所数で約百二十事業所、従業員数、従事者数で約千二百人ということでありますが、その経済効果を数字でお示しするということはなかなか困難でありますが、南極海捕鯨調査が継続して実施され、鯨肉が石巻周辺に供給されたということで鯨関連産業の復興に役立っているというふうに考えているところでありますが
(鹿野国務大臣「いや、これからです」と呼ぶ)これから検討会を設置して、今後の捕鯨調査はどうするのか検討してもらって結論を出すということですか。何か大臣のお考えはないんですか。再度お尋ねします。 検討会ということであれば、いつぐらいをめどということもあわせてお答え願いたいと思います。
例えば貨物油の船舶間積みかえの規制ということになれば、先ほど辻元副大臣が答弁いたしましたように約三十隻ぐらいでございますし、また、例えば南極海域における重質油の積載の禁止ということで、そもそも南極海域に行っている船が日本の船は非常に少のうございまして、南極観測船しらせ、これは重質油を使用しておりませんし、唯一積んでいるのは捕鯨調査船ぐらいでございます。
そして、シーシェパードの場合は、今国交大臣からもお話ありましたけれども、まさに捕鯨、調査捕鯨に対する妨害行為とかその他の行為でありまして、私自身もこれは海賊行為であるとは考えておりません。
本年一月から三月にかけて、我が国が国際捕鯨取締条約に基づいて適法に行っております鯨の捕鯨調査に対し、シーシェパードやグリーンピース等の反捕鯨団体が、テロ行為ともいうべき極めて悪質な妨害活動を繰り返し繰り返し行ってまいりました。
そこで、商業捕鯨は今停止をしているわけでございますが、その再開に向けた必要な情報を得るための、国際条約に基づきまして行う公海上の適切な捕鯨調査というのは今後とも実施をしていく必要があると考えており、この捕鯨、鯨からくるたんぱく源などについても、将来の地球規模におきますたんぱく源の不安といったようなことも念頭に置きながら、このことを大切な我が国の食料資源のための調査と位置づけて、しっかりやっていかなきゃいけないと
○川口国務大臣 捕鯨調査につきましては、IWC条約八条にのっとりまして、健全な鯨資源のみを対象として実施をしているわけでございます。
他方、御案内のとおり、非常に多くの反対が反捕鯨国を中心にございまして、先般、オルブライト米国務長官が来られた際にも、今回の捕鯨調査の拡大ということについて、米国の大統領の懸念を伝えたい、制裁ということがないように再考を願いたいという御趣旨の発言がございました。
○辻(一)委員 我が国は、今三百頭ほどの捕鯨調査をやったわけですが、いろいろ聞くと、ミンクの捕鯨調査をやっているその中で、ミンククジラがふえ過ぎてかえって困っているということがきのうかの一部新聞にも出ておりました。
それから、捕鯨調査につきましては、ここから科学的な根拠が出るものでございますし、沿岸につきましても、これは一つの伝統的捕鯨として根拠のあるものでございます。そうしたことを中心にこの総会に対応してまいりたいと思いますので、よろしく御支援をお願いしたいと思います。
IWCは一九七五年から国際捕鯨調査ということで、これは一名IDCRと言っておるわけですが、その枠組みのもとにおきまして鯨類の調査をやっておるわけでございます。その一環としまして、南氷洋におきましては一九七八年―七九年漁期から鯨類の目視調査を行っておりまして、その結果、南氷洋にはミンククジラが四十四万頭もいることが明らかになってきたわけでございます。
事実上そういう方向になるかどうかというお尋ねかと存じますが、少なくとも現在調査捕鯨、調査捕獲の対象となっております南氷洋のミンク資源につきましては、資源の再評価によって捕獲が再開できるだけの資源状態になっているものと私ども確信しておりますし、また、この調査捕鯨がどういうふうに行われるかまだ最終的にはお決めいただいておりませんが、いわゆる臥薪嘗胆の気持ちで将来の事態に備える覚悟をいたしております。