2011-10-27 第179回国会 参議院 農林水産委員会 第2号 ○長谷川岳君 それともう一つ大切なのは、刑法三十七条、緊急避難としてやむを得ず銃を使用した場合、そしてこのことにおける、生じる全ての責任、例えば誤射などをしてしまった場合に、刑事だけではなくて民事の全ての責任を捕獲隊員全員、個人が負うことになります。行政からの依頼によって住民の安全のために危険な任務を遂行している捕獲隊員に過大な負担を強いているのが今の現状です。 長谷川岳