2005-06-09 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
SPS協定は、科学的に正当な理由がある場合、国際基準や指針、勧告よりも厳しい措置をとることを認めています。これを立証する材料が、やはり発生国じゃないので、アメリカに行かないと、それは材料をそろえることができません。 日米共同研究がやられていましたけれども、それが今中断しているという段階で、データが足りないと私は率直に言って思うんですね。
SPS協定は、科学的に正当な理由がある場合、国際基準や指針、勧告よりも厳しい措置をとることを認めています。これを立証する材料が、やはり発生国じゃないので、アメリカに行かないと、それは材料をそろえることができません。 日米共同研究がやられていましたけれども、それが今中断しているという段階で、データが足りないと私は率直に言って思うんですね。
欧米では、動物実験の三原則と呼ばれる、苦痛の軽減、代替法の活用、使用数の削減、この理念が法律や指針、勧告であらゆる規制に反映されていると聞いております。アメリカでは、動物福祉法という、動物福祉法という法律があるそうでありまして、実験動物条項が連邦法として存在しているようであります。これに対しまして、日本の動物愛護管理法は、実験動物の苦痛の軽減しかうたっておりません。
○畠山委員 推進委員会の任務は、指針勧告とあわせて新地方自治法に基づく国の新規立法や法改正の監視であろうかと思うんですね。 そこで、まず自治省にお尋ねをいたしたいというふうに思いますが、一括法成立後の自治事務、法定受託事務、国の直接執行事務とされたものはそれぞれ幾つあるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
法定受託事務の定義というのが、地方分権推進委員会の中間報告、それから指針、勧告、地方分権推進計画、そしてこの地方自治法の改正案と、次第に変化していっているということは、既に衆議院そしてまた本委員会における審議においてもこれはしばしば指摘をされたことでございますが、今後、政令によりまして法定受託事務が設けられることになっております。
一括法案の委員会審議に入るに当たりまして、地方分権推進委員会の指針勧告や地方分権推進計画からの変更点を明らかにすることが必要だというふうに思います。衆議院におきましても、法定受託事務の定義の変更などいろいろと勧告あるいは計画との相違点が指摘されております。
指針勧告との関係についてでございますが、自治事務に対する中央政府の関与は、一般ルール、つまり地方自治法に基づいて行うことが推進委員会の基本的なお考えであったというふうに思うんです。ところが、個別法においても幾つかの是正要求が盛られております。中には、自治事務に対する中央政府の直接執行の規定さえあるわけでございます。
法定受託事務に関する定義が指針勧告が行われる都度に変わって、法律案はその概念からかなり広範な内容を含むものとなっておりますことは、御案内のとおりかと思っております。 そこでお尋ねをいたしますが、法定受託事務の概念についてどのようにお考えなのか、お願いをいたしたいと思います。
○畠山委員 推進委員会の任務が、十条に示されておりますように、指針勧告とあわせて、推進計画に基づく施策の実施状況の監視という二点にありますね。ところが、推進法の効力は、来年の七月で早くも期限切れを迎えることになるわけであります。
このことは、第五次指針、勧告に基づく第二次地方分権推進計画が法制化されても、基本的には変わりません。総理、この点について、お認めになるでしょうか。
○畠山委員 推進委員会の指針勧告が回を重ねるごとに後退し、五次勧告に至っては惨たんたる内容となった原因の一つは、実現可能性のある勧告を求めた前総理の一言にあったことは、衆目の一致するところであります。このことは、第三次勧告、特に社会保険、職業安定行政にかかわる地方事務官制度問題に端的にあらわれております。
地方分権推進委員会の一連の指針勧告の経緯と本法律案を見ますと、地方分権はいまだ遠しの感をぬぐえません。と申しますのも、明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革と言われながら、住民と自治体の自己決定権の保障を基本に、新たな国家像を具体化する政治改革としての地方分権が、主として国の関与の縮小にとどまり、あたかも、これをもってして地方分権は終わったかの風潮さえ行政内部に見られるからであります。
昨年十二月、当時の橋本総理は、事務、権限の移譲についてさらに検討されたいと発言され、これを受けて推進委員会は、中央省庁等改革推進本部に関連する作業については十月末を目途に第五次指針、勧告を行うことを前提に、公共事業などの国庫補助事業の範囲の見直しなど四点について検討作業を行うことで総理の了解が得られております。
○畠山委員 一昨年七月以来二年三カ月、精力的に審議をされまして、四次にわたる指針勧告を行った委員長初め委員の皆さん方に心から敬意を表したいと存じます。 ことしはちょうど地方自治法施行から五十年、記念すべき年に、機関委任事務の廃止など懸案事項でありました制度改革に大きく道筋をつけていただいたことは、私も地方自治にかかわってきた者の一人として感無量のものがございます。
こうした状況を踏まえるならば、第二次指針勧告ではぜひとも財政の分権化策を具体的に勧告することが極めて重要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○畠山委員 機関委任事務制度を廃止した場合の従前の機関委任事務の取り扱いについて、中間報告並びに第一次指針勧告を見ますと、機関委任事務制度の廃止にかわる自治事務、法定受託事務の区分において法定受託事務の範囲が拡大し、さらに国の関与が拡大されたとの批判がないわけではございません。各省庁との調整によるやむを得ざる結果と考えないわけではありませんが、この点について委員長はどのようにお考えでしょうか。
○畠山委員 第一次指針勧告によって、懸案でありました機関委任事務制度の廃止に基本的な決着をつけ、それにとってかわる新しい事務概念と、具体的に事務区分がなされたことは、地方分権史上画期的なことでございます。私は、ここに至る推進委員会の皆様の御努力に心から敬意を申し上げたいと存じます。
○白川国務大臣 私ども、昨年十二月の第一次の指針勧告につきましては、機関委任事務の原則廃止という大きな方針が出されたというところで高く評価いたしたわけでございます。
ただ、私は、現在、地方分権推進委員会が最後の第二次の指針勧告を出す、こういうところで、地方分権推進委員会の先生方がまさに具体的な各論において各省庁と議論している中で、現在のような体制の市町村に国の権限が移譲できるか、あるいは県の権限が今のような市町村に移譲できるかということが逆に言われていることに、私は残念ながら危惧をいたしているわけでございます。
この点については地方分権推進委員会においてもただいまいろいろ御議論をいただいているやに私どもも聞いているところでございますので、この指針勧告等も勘案しながら検討をしてまいりたいというように考えております。
○政府委員(松本英昭君) 現在、地方分権推進委員会でいろいろ御議論をいただいているところでございますが、第一次指針勧告でいただきました勧告はございます。
先ほど総務庁長官の方からお話がございましたように、事前協議、場合によっては合意というような国と地方の関係をこのたびの第一次指針勧告においても採用することといたしております。 一つは、今までの機関委任事務制度の中にありましたいわゆる一般指揮監督権、これはもう今後なくなってしまいます。そういたしました際に、やはり国と地方の間で調整の必要なものもあろうかと。
昨年十二月二十日に地方分権推進委員会から第一次の指針勧告をいただきまして、政府といたしましては直ちに地方分権推進計画の作成に取りかかったわけでございます。この地方分権推進計画は、来年の通常国会終了までに作成するということになっておりますけれども、第一次指針勧告を受けまして、できるだけ早く前倒しできるものにつきましては前倒しをするという方向で対処することといたしたわけでございます。
ただ、都市計画に関しましては、今度地方分権推進委員会の第一次指針勧告の中で、できるだけ都市計画決定に関する権限を市町村におろしていくという方向が出されておりますし、政令指定都市はできるだけ都道府県と同じような扱いにしたいというような方向もあるようでございますが、いずれにしましても、これは今からいろいろとさらに詰めていく話になろうかと思います。
もちろん、委員の御指摘のような国と地方公共団体との関係というものもこれからは、さきの地方分権推進委員会の第一次指針勧告にもございますように、対等・協力を基本としたものに改革をし、地方公共団体の自主性、自立性を高めることが重要であり、そうしたことが委員御指摘のようにこういう問題を解消をしていく一つの道しるべにもなろうと思っておるところでございます。 〔委員長退席、宮路委員長代理着席〕
○白川国務大臣 第一次指針勧告は、長年、国と地方公共団体との間で問題になっていたというか、主従の関係、これでは本当の地方自治とは言えないのじゃないかというようなことで、大きな問題であった機関委任事務を原則廃止するという点を打ち出されたという点では、私は、やはり画期的な勧告と、こういうふうに受けとめております。
第一次の指針勧告におきましては、まず、国と地方の関係をどういうふうに律するかということが中心課題でございまして、地方の中の都道府県と市町村の関係をどうするかということにつきましては、これからの検討課題に大幅にゆだねられているといいますか、基本的にはもとからゆだねられていると言った方が正確かと思います。
私どもは、そういう第二次の指針勧告を待たずともこの分権推進計画の作成に着手するとともに、前倒ししてできるものは前倒していくということで取り組んでいるところでございます。 自治省におきましても、一月十日に地方分権推進本部を設置いたしまして、地方分権の総合的、計画的な取り組みに着手をし、現在スタッフをそろえまして鋭意取り組んでいるところでございます。
今回の第一次指針勧告におきます考え方も、国が担うべき事務というものを三点、今の分権推進法の規定に沿いまして規定をいたしているわけでございますが、その中で、例えば「全国的規模・視点で行われなければならない施策及び事業」につきましても、「ナショナルミニマムの維持・達成、全国的規模・視点からの根幹的社会資本整備等に係る基本的な事項に限る。」
一つは平成七年十月にお出しになりました基本的考え方であり、いま一つは昨年十二月の第一次の指針勧告でございます。 その二つとも共通した考え方は、まず国から地方に権限等を移譲するという大原則のもとにおいて、都道府県と市町村の関係については、都道府県の役割と市町村の役割をそれぞれ、都道府県は広域的な行政主体として、そして市町村は基礎的な行政主体として役割を明確化するんだという考え方が一つでございます。
その類型化されました中で、原則としてこれは技術的助言または勧告でいっていただく、そして必要なものは事前協議という形で、例外的に合意という形をとろうというのがこの分権推進委員会の指針勧告の原則になっておるわけでございます。
○松本政府委員 分権推進委員会の第一次指針勧告が出されましてから、地方分権推進計画には直ちに着手するということで私ども申し上げているわけでございますが、その意味は、第一に、政府におきまして地方分権推進連絡会議というのを各省庁の局長クラスで設置いたしました。それが第一点でございます。
例えば、十二月の指針勧告の中心的なものであります機関委任事務制度の廃止、これは実は地方自治法上の制度でございまして、この地方自治法上の制度で行わなければこれはできないわけでございますので、指針勧告を受けまして、その内容に沿った改正というものをどういうふうに行っていくべきかということを今鋭意検討をいたしているところでございます。