1987-09-10 第109回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこで、局長にもう一つ伺いたいのは、この指紋をとって、その指紋自体で、いいですか、識別するのはだれがどこで識別するということで役立てるんですか。
そこで、局長にもう一つ伺いたいのは、この指紋をとって、その指紋自体で、いいですか、識別するのはだれがどこで識別するということで役立てるんですか。
しかも指紋自体は三十年に実施されて、それから継続的にやってきておりますから、その点は何とかなっておりますが、要するに外国人の登録というもの、すなわち居住関係なり身分関係なりというものを明らかにして、日本における戸籍あるいは現住所その他の証明、そういうようなものがないときに外国人登録というのは唯一の基本になる。基本になるものが現在なおそういう実情にある。
○沖本委員 そうすると、結局指紋はとってあるけれども、指紋の照合とか、指紋等を窓口あるいは県と置いてあるわけですが、そういうことの関係で指紋自体が必要ということはないわけですね。あるいは政府の方から何々の指紋を照合するというようなことはあるわけですか。
○渡部説明員 指紋につきましては、指紋自体はもう犯罪の捜査に利用するということは、日本もそうでございますが、各国とも非常に昔からやっているわけでございますが、これを何とか電子計算機で処理する方法はないかということを、世界じゅうが考えているのでございますけれども、理想的な結論はまだ出ておりません。
私の方は、押捺しました指紋自体を使うというよりも、指紋を押捺させるという制度をとりましてから、非常に登録証明書の偽造とか変造とかいうものが減っているという効果があがっていると思います。数字的に申し上げますと、たとえば登録証明書の再交付という申請がございます。