2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これは、外国人登録法が廃止をされて、外国人住民票に変わったということなんですけれども、外国人登録法については、かつては指紋押捺であるとか常時携行義務、持っていないといけないということで、人権問題ではないかということで、大変当事者の方々も運動されて、廃止をという運動がありました。実際、廃止をされましたけれども。 そのときに気がついていればよかったんだと思うんです。
これは、外国人登録法が廃止をされて、外国人住民票に変わったということなんですけれども、外国人登録法については、かつては指紋押捺であるとか常時携行義務、持っていないといけないということで、人権問題ではないかということで、大変当事者の方々も運動されて、廃止をという運動がありました。実際、廃止をされましたけれども。 そのときに気がついていればよかったんだと思うんです。
○今福政府参考人 外国人登録法等の改正によりまして、指紋押捺等の罪が罪でなくなったという改正がございました。そういったことを背景として大赦令の対象になったと理解しております。
それは、一つの大きな例が尊属殺だったし、直近の昭和の政令恩赦でいえば外国人登録法などが、それはそうですよ、指紋押捺しなきゃいけないとか、もうそんな時代じゃありませんよということで、そういう人たちについては恩赦の対象にしますというのがこの二番目ですね。だから、これについては徐々に徐々になくなってきていますよ。
それが適用された例ということでございますけれども、昭和天皇の御大喪恩赦の際に、外国人登録法違反の罪、不携帯、指紋押捺関係の罪が既に改正されて刑罰の対象でなくなったということを受けて行われた後の御大喪恩赦においては、そういう観点から大赦令に含まれたというふうに理解をしております。
平成七年の判決では、本邦に在留する外国人に関する指紋押捺制度が合憲とされました。 これらの判例において、最高裁は、さきに述べましたとおり、みだりに何とかされない自由、こういう形で憲法上の権利としてプライバシーを肯定しつつ、問題となった個々の情報の内容、性質と、それを公権力が取得、利用する目的、必要性などを総合的に比較考量して判断してきたものと見ることができます。
しかし、それ以外にも、定住外国人に対して在留更新手続をする際に、昔は常に指紋押捺を強制する法律がございましたが、これがプライバシーの侵害になるんだということで、自分の自治体に住んでいる定住外国人については指紋押捺を強制しない、これは指紋押捺せずにいると告発するという告発義務が関係機関に法律上義務づけられているんですが、これを無視して告発もしない、できるだけ在留更新手続をやってあげようとした川崎市の事例
そして、四七年の五月に外国人登録令が出され、台湾人及び朝鮮人は当分の間これを外国人とみなすというふうな勅令が出て、以来、外国人登録証の携帯、提示を強制され、これがその後、指紋押捺の強制になっていくわけですね。そして、五二年の四月に国籍が一斉に剥奪をされました。
その中では、我が国には、特別な歴史を有し、私たちと社会生活を共にされてこられた在日韓国人の方々が数多く住んでおられます、その特別な事情からいろいろと苦労を重ねてこられており、日本社会において安定した地位と待遇を必要としておられます、私は、これらの方々ができる限り安定した生活を営めるようにすることが重要と考えます、少しはしょりましたが、指紋押捺を行わないこととするなど幾つもの分野で抜本的な施策を講じる
そこまで指紋押捺も含めた本当に深刻な人権侵害を行ってきた。それを言わば総括をして、日韓関係、アジアの中での平和的な発展の土台になってきたのが、いわゆる九五年の村山談話や、先ほどの確認をした日韓共同宣言にも示されている認識だと思うんです。
さらに、立法府との関係でいいますと、何年か前にテロ対策で指紋押捺、外国人のですね、導入されましたよね。その導入の目的はテロ対策だったはずです。ところが、実際にどうやってそれが活用されているかといいますと、一つは出入国管理、それからあるいは犯罪の解明ですね。要は、導入の目的とその後の使う目的がこれは完全にずれているんですね。
もちろん、それはそうとして、その後、御存じのように特別永住者の指紋押捺というのはなくなった。ただ、今回入管の改正案に、修正案については、特別永住者に限ってともかく常時携帯義務規定が削除されたというのは、私は一歩前進であるというふうに思っておりますし、ここにおられる委員の皆様の御尽力に本当に敬意を表する次第であります。
意見陳述の結びに、一九九一年に日韓外相覚書が交わされ、特別永住資格や指紋押捺の廃止、常時携帯制度の見直しを検討することなどを取り決めたとき、当時の海部首相が、日本国民に向け次のようなメッセージを発表しております。少し引用させていただきます。 我が国には、特別な歴史を有し、私たちと社会生活をともにされてこられた在日韓国人の方々が数多く住んでおられます。
この特別永住者の常時携帯義務については、平成十一年の指紋押捺制度の廃止などを定めた外国人登録法の一部を改正する法律案の審議においても、衆参の法務委員会で同様の附帯決議が付されている。平成十一年の八月十三日の衆議院法務委員会で付された附帯決議を紹介いたしますと、「外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。
テロの防止ということで指紋押捺と顔写真の義務づけがされたんですが、たまたま外国籍だからということで、ほかの日本人の生徒さんと一緒に海外に修学旅行に行って、いろいろな経験を積まれて帰ってきたのに、その子だけが指紋をとられ、顔写真を撮られるということで、これはちょっと人権上も問題じゃないかということで、何とかこの生徒さん、少なくとも修学旅行で行かれた生徒さんにはこういう義務を外すべきじゃないかということで
最後に、法務大臣、指紋押捺の関係で、これは私、実地調査をしていません。ただ、ヒアリングをして、実際に、個人識別情報を活用した入国審査にかかる審査待ち時間についてということでお答えをいただいたのでありますけれども、やはり、かなり待ち時間が延びているんですね。ビジット・ジャパンというようなことをやっておられる。
そこで本人の確認もきちんとできていますし、わざわざ指紋押捺とか写真撮影する必要はないと思うんですが、大臣は、きのうの我が党の要請を受けて、今、どのようにお考えでしょうか。
○水野副大臣 確かに、指紋をとるというのは感じが悪いというような印象は、これは気分としてはわからなくはないんですけれども、いわゆる指紋押捺みたいなのとはちょっと違って、電子的なやり方でやるものでございますから、それをもって、しかしそれが犯罪者扱いだというふうに言われてしまうと、そういうふうに感じる方もいるのかもしれないですけれども、そこは御理解を、テロ、犯罪ということのみならず、不法入国とか、これも
特に二〇〇〇年に廃止された外国人登録法の指紋押捺制度の歴史的経過を十分に踏まえるべきです。少なくとも、現在のところ同様の措置を講じているのは世界的にも米国のみであり、国際社会が合意に達しているとは必ずしも言えない状況であることに照らし、熟慮期間を設けるべきであります。
まず第一点ですが、これは当委員会でも既に御審議されているというふうにお伺いしておりますが、外国人登録における指紋押捺制度を廃止した経緯との関係です。 私からは、その指紋廃止に至った経緯について若干述べさせていただきます。 まず、この制度については、立法後、一九五八年の法改正によって、まず在留期間一年未満の者について指紋押捺が免除されました。
また、日本では、一九九九年、わずか五、六年前の改正によって外国人の指紋押捺制度は廃止されたという経緯からして、やはり指紋まで取るのは行き過ぎだろうと思っております。 また、それを省令に入れるのがどうかという問題点については、個人識別情報につきましても、当然顔、指紋、それから虹彩、あるいは場合によってはDNAといった、そういったものもあります。
自由権規約の七条に言う品位を傷付ける取扱い、これにも、指紋押捺を強要するというのはその人権規約にも抵触するんだという強い主張と裁判も含めた闘いがあって、その歴史的な経過の中でこの制度は廃止をされたわけです。
指紋押捺制度の改正、廃止の趣旨、経緯でございますが、指紋押捺制度は、外国人登録制度発足後間もなく、二重登録等の不正を防止するなど、登録の正確を期するため同一人性確認の手段として設けられたものでありましたけれども、種々の御議論がありまして、そのことから指紋に代わり確実に同一人性を確認できる手段について検討を行った結果、写真、署名及び一定の家族事項の登録を複合的に組み合わせるという代替方法により同一人性
それまでに地方裁判所で様々、この指紋押捺制度については反対だと、やめてほしいという声を背景に様々訴訟が繰り返されてきました。そして、平成七年の十二月に最高裁の判例が出ました。
まず、今回、凍結をしようとする趣旨でありますけれども、そもそも、この指紋押捺制度というものについては、最高裁の判決の中でも極めて慎重な考え方が示されています。すなわち、指紋については、性質上、万人不同性、終生不変性を持つということでございますので、採取された指紋の利用方法次第では、個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるというふうに判示されているところでございます。
特に、指紋の採取については、かつて、審議の中でもたびたび質問がされました、外国人登録法による指紋押捺の強制が、これは人権侵害である、こういった強い批判を浴びて廃止をされたという経緯がございます。 通常は、犯罪の被疑者として身柄を拘束された場合、また、裁判官の発する身体検査令状がある場合に限定されて指紋の採取というのが行われるというものであります。