2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
裁判官の職にあった者が法務大臣の指揮監督下で職務を遂行することと法曹として法という客観的な規律に従って活動することは何ら矛盾抵触するものではないというふうに考えます。 先ほど委員御指摘の金田法務大臣の御答弁ということでございましたけれども、こうした理解を前提になされたものというふうに考えております。
裁判官の職にあった者が法務大臣の指揮監督下で職務を遂行することと法曹として法という客観的な規律に従って活動することは何ら矛盾抵触するものではないというふうに考えます。 先ほど委員御指摘の金田法務大臣の御答弁ということでございましたけれども、こうした理解を前提になされたものというふうに考えております。
指揮監督下で業務を行っていると客観的にみなされれば、これはもう労働時間にカウントされて、時間外であれば割増し賃金の支払義務が生じるわけです。待機の時間についても、判例法上、使用者の指示があればすぐに業務に従事できるように待機が必要だという場合には時間外手当が払われるわけですね。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
計器工事部の主要事業を担い、研修や賞罰制度、業務地域や業務日の割り振り等によって会社に管理されており、第三者に対して会社組織の一部として表示され、会社の計器工事に専属的に従事しているのであるから、会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下
労働時間というのは、法的な言葉で言うと使用者の指揮監督下に置かれている時間をいうと、こういうふうに定義をされている。じゃ、明示があった仕事なのかそうでなかったかだけでそれは区別ができるかといったら、そうではないですね。
長時間の残業が校長の指揮命令下の残業か自主的な活動だったかが争点の一つとして争われ、判決は、これらの事務を所定勤務時間外に行うことについて明示的な命令はないが、これらの事務を所定労働時間外に行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事していたとは言えない、事実上、本件校長の指揮監督下において行っていたものと認めるのが相当といたしました。
というのは、公務災害認定を受ける場合に、校長の指揮監督下にあるのかないのかというのは非常に重要な、これは裁判の判例でもそうですけれども、重要なことになるわけですよね。しかし、この給特法の改正案の質疑では、時間外に勤務している状況というのは学校教育法上の校長がつかさどる校務ではないと言ったわけですね。校務だが校務ではないと、わけのわからない答弁になっていたわけです。
○政府参考人(坂口卓君) 私の方から先ほどもお答えしましたとおり、まず、労働基準法あるいは労働安全衛生法の適用の対象となるかどうかという労働者性の判断につきましては、個別に、指揮監督下にあるか、あるいは労働の対償となる、労務対償性のある報酬が支払われているかといったような観点、それから、今議員の方からもございましたとおり、いろいろそういった設備であったりそういったものについての負担の関係がどうなっているのかということも
○吉田委員 そうすると、PIですね、いわゆるボスの科研費で学会発表してきなさいと言われて出張費を出してもらった場合は、指揮監督下に置かれた仕事という感覚でよろしいですよね。これは答えは要らないです。もう時間がないので、次の話をしたいので。わかりました。多分そういう理解なんだと思います、今のお話、整合性をとれば。 では、大臣、今般、動物愛護法の改正が予定されていますね。
○国務大臣(齋藤健君) 何のためにと言われましても、内閣官房の仕事をするということでうちの職員をその内閣官房の仕事をするために出向しているということで、私も内閣官房に出向していたことがございますけれども、そのときも経済産業省から出向していたわけでありますが、そこの内閣官房の指揮監督下の下で仕事をさせていただいておりました。
○国務大臣(齋藤健君) 出向している内閣参事官の業務ですけれども、農林水産省から官邸に出向している内閣参事官は、内閣官房の指揮監督下で総理官邸の業務に従事をしていると、総理官邸の業務を遂行する上で必要があれば関係省庁と連絡調整を行うというような仕事もされているというふうに認識をしています。
二〇一五年五月に、自衛隊OBらでつくる公益社団法人隊友会の東京支部、東京都隊友会が改憲を求める署名を呼びかけ、用紙の送り先を陸自の指揮監督下にあります自衛隊東京地方協力本部のファクスにしていた事実が判明しました。既に宛先は変更されているんですけれども、当初はそういうふうになっていました。
農林水産省から官邸に出向している内閣参事官は、内閣官房の指揮監督下で総理官邸の業務に従事しております。この業務を遂行する上で必要があれば農林水産省も含めた関係省庁との連絡調整を行うこともあるものと認識しております。
現在、宮古島におきましては、駐屯地を開設を予定してございます千代田カントリークラブには、隊庁舎、グラウンド、宿舎及び倉庫などの施設を整備することを計画してございますが、委員御指摘のような、石垣、宮古、奄美に配置される地対艦誘導弾部隊を指揮監督下に置くような司令部を宮古島に配置する予定は現在ございません。
報酬を誰が払うかどうかだけでは判断できないんだ、指揮監督下の労働かどうかというものが判断の大事な観点だというふうに思いますけれども、その点、厚生労働省に確認をしたいと思います。
○山尾委員 私が申し上げたいのは、司法試験管理委員会の独立性を弱めて、法務大臣のいわゆる指揮監督下に置きながら、こういった質問を受けたときに答弁を避ける方便として独立性あるいは中立性ということを使うのはいかがなものかなというふうに思うわけです。 そして、改めて、大臣、もう一回このウの文章を見ていただきたいんです。
この中では、労働者性判断の六つの要素として、事業組織へ組み込まれ必要不可欠な労働力となっているか、二つ目として、個別交渉の余地がなく契約が一方的、定型的に行われているか、三つ目として、報酬が業務量や稼働時間に比例したもので労務対価性があるか、四つ目として、業務の依頼に応ずべき関係があるか、五つ目、広い意味での指揮監督下の労務提供があるか、そして六番目として、顕著な事業者性がないかという、そういう六つの
そして最後が、これはILO第八十八号条約については、職業安定組織は国の指揮監督下にある職業安定機関の全国的体系で構成される、これに違反するのではないのか。これは、先ほどの二〇一〇年の提言を私がまとめたときからもずっと指摘をいただいている懸念でございます。 これが今回の地方版ハローワークでどうクリアされているのか。
ところが、その次の(二)を見ると、国家公務員制度改革基本法及び公文書等の管理に関する法律等に基づいて、政官が接触した場合の記録の作成、保存、管理及び適切な公開について、大臣等の指揮監督下において適切に対処すると。今官房長官は、(一)に基づいて記録がないんだと。
今委員の御指摘の「政・官の在り方」の「対応方針」の(二)について、国家公務員制度改革基本法の趣旨を踏まえて、政と官の接触に関する記録等については大臣等の指揮監督下に適切に対処する旨を規定したものであって、法の趣旨を超えて、いわゆる口ききに当たらない政官の接触記録や意思決定に至る過程等を合理的に跡づけるものには当たらない記録の作成を義務づけているものではないというふうに考えております。
なお、委員会は委員長及び委員のみで意思決定を行うとともに、事務局職員は委員長の指揮監督下にあることを条文上明らかにしてございます。これにより、独立性を有する委員長及び委員が事務局職員に対して十分なガバナンスをきかせることができる組織設計としているため、委員会の独立性に影響がないと考えてございます。
○田中茂君 つまり、外務大臣、さらに大使の指揮監督下にあるということでありますが、あと、防衛駐在官の諸手当及び活動費は外務省予算なんでしょうか、それとも防衛省予算なんでしょうか。