2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
そこで、このような状況の中で生産緑地がどうなっているのかということでありますが、この指定面積の推移、これにつきまして、これは事務方で結構ですが、端的に生産緑地の面積推移についてお答えいただけますでしょうか。
そこで、このような状況の中で生産緑地がどうなっているのかということでありますが、この指定面積の推移、これにつきまして、これは事務方で結構ですが、端的に生産緑地の面積推移についてお答えいただけますでしょうか。
今回、生産緑地の指定面積要件、これ法定されております。これの見直しを御提案しておりますけれども、これ認めていただきましたら、その際にこの運用も併せて変えさせていただきたいと考えておりまして、同一の街区又は隣接する街区に複数の農地が存在する場合、地域の実情に応じて一団の農地と取り扱うことができるようにしたいというように運用を改善したいというように考えておるところでございます。
その後、その計画に基づきまして、都市公園の整備面積が一二%増加し、特別緑地保全地区の指定面積が七九%増加する、こういった具体的な施策に結びついております。 今般の改正におきましては、緑の基本計画に、都市公園の管理の方針、それから生産緑地の保全に関する事項を追加したいというように考えております。
その中で、自治体が一定の条件の下で生産緑地の指定面積を引き下げられるよう生産緑地法の見直しを検討したらどうか、そしてまた、自治体が行う都市農業振興、農地保全、都市環境保全等の施策を支援するため、都市農業振興交付金、これ仮称でございますけれども、そういうものを創設したらどうか、また、税負担の軽減を図るために農業用施設用地等に対する土地利用規制の在り方、評価制度や相続税の在り方などを検討することを提言にまとめているわけでありますけれども
その際に、市町村の申し出による区域指定に係る開発行為について、まず第一点目が、区域指定面積を原則として二十ヘクタール未満とすること、二つ目が、予定建築物の用途を、流通業務施設、工業施設または商業施設というふうに明確にした上で、商業施設には店舗面積三千平米以上のものを含まないこととしたということでございます。 そういうことの内容でもって改正したというふうに聞いております。
生産緑地地区の指定面積要件についてでございますけれども、これは平成三年の生産緑地法の改正によりまして、従来一ヘクタールであった生産緑地地区の面積要件につきまして、農地等の持つ緑地機能をできる限り評価して、五百平米以上という小規模なものまで大幅に引き下げたところでございます。
平成十二年度末現在で、要間伐森林の指定面積約七万ヘクタールに対しまして、近年の要間伐森林におきます間伐実施面積は、お話もございましたけれども、毎年八千ヘクタール弱という状況になっておりまして、市町村森林整備計画の策定サイクルであります五年間で見ますと、指定面積の五割程度が実施されているというように考えております。
二十三区は全域用途地域が指定されていますので、これが二十三区の用途地域の指定面積ということでもございます。 そのうち、基準法において日影測定面の高さが四メートルの日影制限が可能な区域であります第一種と第二種の中高層住居専用地域、それから第一種、第二種準住居地域、それから近隣商業地域及び準工業地域の面積の合計は約三万七千ヘクタールでございます。
○続訓弘君 地区レベルの詳細なまちづくりのルールを定める地区計画制度は、昭和五十五年の創設以来着実にその地区数と指定面積を増大させており、近年では年間約二百五十地区ずつ増加する傾向にあるようであります。 そこで伺います。 地区計画制度には類型が多数あり、区域内で受けることのできる容積率制限の特例措置が異なるなどにより、複雑で分かりにくいという声がございます。
これによりまして、平成三年度約七百ヘクタールであった指定面積が平成四年度末には約一万五千ヘクタールに増加したところでございます。
それが、改正された平成九年で見ますと、宅地化農地の指定面積のパーセンテージはやや、一〇%減っておりますけれども四八%、さらに平成十一年には、パーセンテージでいきますと四六%と、六年前と比較をしまして一〇%ほどは宅地化農地というものがやや減りつつあるといいますか、占める割合が減ってきているように思うのです。 要するに、市街化区域の中の農地の総面積も、いろいろな事情で多少の減があるわけです。
したがいまして、申し上げますと、おおむね指定面積の七割が店舗の立地に何らかの制限がございまして、これは面積的でございますが、制限がないのが三割でございます。
もとになります用途地域を補完するということですから、私たちの考え方としては、中にはそのレベルよりは規制が強化されるものもありますし、事情によっては一部緩和されるようなケースがありますから、なかなかそのラベルを張る際にすべての地域について一律的にどうのこうのということは申し上げられませんが、七種類のいわば今お話のあった二千平米以上の店舗が禁止されるといいますか、そういうラベルが張られる意味のある用途地域の指定面積
それから二つ目には、比較的固定資産税あるいは都市計画税の低額な地域、東京でいいますと、四十キロ以上離れた圏域以外で指定面積割合が比較的低かったという調査結果をお聞きしているわけであります。これは生産緑地の指定を受けずに農業経営をやっていこう、こういうあらわれではないかというふうにも思うわけであります。
しかし、今日までの特別用途地区の指定面積は、全用途地区面積の約二%にすぎないとか、あるいは地区計画については、制度創設以来約十年の現時点において用途地域の約一%において策定されているにすぎない。
しかしながら国有林の多くは奥地に所在するため保安林指定面積が三百九十五万ヘクタールと国有林野の過半数を占める等制限林が多く、その経営は民有林と比べて一段と厳しいものがあると考えられます。累積債務が二兆円を超える厳しい経営環境の中で、時代の要請、地元市町村等の期待にこたえるべく今回の改正案が提案されておりますが、この中で注目されるのは次の二点と考えられます。
そういった中で、一部が営農不可能になって指定面積を満たさなくなった場合が考えられるわけですけれども、こういった場合は指定を取り消すのか、農家の意思を尊重して継続をするのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。
○市川(一)政府委員 生産緑地の制度の制定は昭和四十九年でございまして、具体的に指定が始まりましたのは昭和五十年度ぐらいから本格化したわけでございますが、現時点におきましては、第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区の指定面積は、合わせまして約七百ヘクタール程度でございます。
指定面積も半分に減る、本数も半分に減る、しかもこれは指定の現状が変わるんであれば文化庁長官の許可を受けなければならないと八十条にうたってある。この法律どおり読んでいくと、文化庁長官がすべてこの文化財を減少させることに手をかした、悪い言い方をすると。文化庁の指導が不適切だったんじゃないか、このことは私数年前からずっと文化庁に言っておるんです。もっと文化財というものを真剣に考えてほしい。
我が国の保安林は種類がいろいろございまして、水源の涵養でございますとかあるいは防災、国土の保全というような保安林、それから生活環境の保全を図るための保健保安林というようなものから、いろいろあるわけでございますけれども、この指定面積は総面積で現在八百二十二万ヘクタールでございます。
ところが、同じように監視指定地区になっていながら指定面積の引き下げを渋った県がある。御存じのとおり千葉県です。千葉県を見たら、ことしの地価調査で三四・五%。せっかくやっていながらこういうことになっているという現状をやっぱりしっかり認識していただきたいと思うんです。
このような観点から、国土庁としましては、事業主体の負担を軽減しながら指定の促進を積極的に図るため、昭和五十二年度から公共事業等確定測量のための基準点を設置しておりまして、また、農林水産省、建設省等関係機関の協力によりまして、同項の指定面積は実績がふえておりまして、今後とも基準点の設置、同項の指定制度の普及により、指定の積極的促進を図っていきたいと考えております。
このうち保安林の指定面積は、水源涵養保安林が約三十五ヘクタール、土砂流出防備保安林が約三百八十四ヘクタールでございます。合計四百十九ヘクタールでございます。 国有林、民有林別の内訳でございますが、国有林は水源涵養保安林が約十二ヘクタール、土砂流出防備保安林が約二百二十二ヘクタールの合計二百三十四ヘクタールでございます。