2020-05-12 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
その前提で申し上げるのは、野菜価格安定制度、いわゆる指定野菜十四品目について、これについては、この制度がしっかりと補給金が出せるように、この間の補正予算におきまして追加の資金を五十六億円、積み増しをさせていただきました。これによって制度自体はしっかり運用されるというふうに思っておりますので、これに基づいてやらせていただくというのが今の体制でございます。
その前提で申し上げるのは、野菜価格安定制度、いわゆる指定野菜十四品目について、これについては、この制度がしっかりと補給金が出せるように、この間の補正予算におきまして追加の資金を五十六億円、積み増しをさせていただきました。これによって制度自体はしっかり運用されるというふうに思っておりますので、これに基づいてやらせていただくというのが今の体制でございます。
米のナラシは残っておりますし、それから、野菜価格の安定制度については指定野菜でなければならないということもありますけれども、これについては一部から、収入保険に丸めた方がいいんじゃないかという御意見も出ていることは私も承知しております。
また、契約取引において、不作時の数量確保を支援する契約指定野菜安定供給事業、数量確保タイプというのがございます。これもセットで加入することが可能でございます。これにつきましても、早速、野菜農家への皆様へというチラシを作らせていただきまして、これも野菜農家に必死になって配付しているところでございます。
御指摘の野菜価格安定制度には産地要件が課せられているわけでございますが、これは、野菜価格安定制度に加入していない農業者も含め、産地における指定野菜の作付面積等に基づき判定することとなっております。野菜価格安定制度の利用者が収入保険制度に移行しても、産地要件を満たさなくなることはございません。
これまで、昭和二十二年には農業共済制度、昭和四十一年には指定野菜価格安定制度、また平成に入ってからはナラシ対策制度と、それぞれ農業振興対策に効果を発揮してきたところでございます。
こういう需給見通し等も含めて、広義、広い意味で生産調整というふうに考えますと、そういう意味で、今委員がおっしゃったように米以外の品目でも、野菜については主要品目ごとに国が毎年全国の作付面積の目安等を示した指定野菜の需給ガイドライン、こういうものを作成して、また、果樹についても国が生産量の多いミカンとリンゴについては予想生産量や出荷量を示した生産出荷見通し、こういうものを作成して、全国出荷団体に示しているところでございます
例えば、指定野菜の価格の安定制度はこれだと思います。もう一つは、今の農業共済がそうでありますけれども、収量、つまりクオンティティーの変化に着目して、それをならしていこうというのが一つ。
そうしますと、先ほど冒頭でお話しした指定野菜の価格安定対策事業なんかは、全部、中央卸売市場だとか地方の卸売市場に出したものしか価格をサポートしないよと書いてある。個人で売り先を考えれば、個人の責任においてもうかるかもうからないかは決めなさいよと今答弁を局長がされているんだと思うんですよ。では、みんなばらばらでやればいいんですかという話。では、今度は市場が成り立たないじゃないですか。
大臣、指定野菜価格安定対策事業という、価格を補填してくれる事業があるんだそうですね。この中に、キャベツ、キュウリ、里芋、大根、タマネギ、トマト、十四品目が対象になっているんですけれども、コマツナはここに入ってきていないんです。 これも、どこでつくった野菜でも対象になるのかとペーパーを見ますと、農林水産大臣が指定する産地で生産した対象野菜のみが対象ですというんですね。
もう一点、特定野菜というのもあるわけですね、指定野菜に次ぐ野菜という形になっておりますけれども。この特定野菜が、実は特定野菜になるための条件というのがありまして、一年間の市場の流通というんですか、これが一万トンなきゃいけない、こういう量の話に今までなっております。
○石田(祝)委員 それで、野菜の価格安定制度の中で、指定野菜と特定野菜という制度があります。 私の地元、高知県なんですが、大変園芸が盛んなところであります。そこで、いわゆる小ネギ、地元ではやっこねぎと呼んでおりますが、そういうネギを、いわゆる普通のネギと価格帯が違う、そういう中で通常のネギの価格が下がったときの基準でやられると一切恩恵がない。
それで、これは提案も含めてですが、特に野菜については、今、指定野菜、特定野菜制度というものがあって、野菜の価格安定制度があります。しかし、この特定野菜、指定野菜に入らないとその恩恵はない。これに入れない野菜はたくさんあるんですよ。 例えば、私の高知県のことで恐縮ですけれども、ミョウガというのがあるんですね。ミョウガが、あんな小さくて軽いものを、指定か特定に入るためには一万トン要るというんですね。
○西委員 次に、野菜の振興対策についてですが、指定野菜価格安定制度の産地区分があります。これは、産地区分としては、安定的、継続的生産者の割合によって補てん率が違う、こういう仕組みになっているんですね。
それから、指定野菜の品目についてです。 最近、やはり食の好みも変わってまいりますし、スイートコーンだとかブロッコリーなどの消費がふえているというふうに言われておりまして、こうした消費量のふえている野菜をぜひ今後の指定野菜の中に追加をしていただきたい、こういう趣旨でございます。
今御指摘いただきましたように、指定野菜は現在十四品目でございますし、特定野菜は現在三十四品目でございます。指定野菜の方は国が六割を負担するというシステムでさせていただいておりますし、特定野菜については国が三分の一を負担するという仕組みで今実施をさせていただいているところでございます。
と同時に、野菜につきましても、御案内のとおり、指定野菜や特定野菜について市場出荷額と保証基準額との差額を補てんする価格安定制度が御案内のとおりあるわけであります。この価格安定制度につきましても、少量多品種の複合産地、これが一体この制度の対象になり得るのかどうかですね。それから、加工仕向け、まさに加工用に必要な加工仕向けの価格安定の対策がそれらにちゃんと組み込まれているのかどうか。
私の地元で特に生産が盛んな、先ほど申し上げました、ネギあるいはホウレンソウなどについて、指定野菜価格安定制度、これが発動されているものと考えますが、その制度の信頼性といいますか、これまでに造成されている資金の規模とかあるいは過去の利用状況、そういったものに照らして不安がないかを伺いたいと思います。
○山田(修)政府参考人 ただいま、指定野菜価格安定対策についてのお尋ねでございます。 先生、今お話がありましたように、野菜については、価格が低落した際にその価格低落分の一部を補てんする価格安定対策を実施しておりまして、先生のお話がありましたように、ネギなどにつきましては、ことし暖冬でありましたので、価格の低落がございます。
指定野菜価格安定制度や野菜需給安定対策などと比べて出荷団体の負担が高い。特に、レンコンやミツバを含むこういう三十三品目については、出荷団体が三分の一の資金を支出しなければいけない、こういう状況になっています。
○山田政府参考人 今申し上げましたように、指定野菜と特定野菜、それから産地の指定産地とそうでないもの、それが絡まった形で品目が構成されております。それぞれについて、いろいろな原則なりルールがございますので、もちろん、そのルールに適応した場合には入ったり入らなかったりということはございますけれども、今の枠組みでやっていくというのが基本的な考え方だというふうに考えております。
○山田政府参考人 野菜の価格安定制度について御質問でございますが、委員が今御指摘されましたように、指定野菜で一定の規模のある産地でつくられているもの、それから指定野菜であってもそれだけの規模がないもの、また、お話がありました三十三の特定野菜についての制度、それぞれ違っておりますが、これは、まさに全国的に流通をする大きなものと、やはり特定の地域、地域特産的なものということが、性格が違うので、国の助成なり
現在、国の施策として、指定野菜価格安定対策や特定野菜等供給産地育成価格差補給事業がありますが、京野菜は指定されておりません。しかし、地域の特産として、京野菜は我々の経営の中心、柱となってまいりました。 そこで、京都府では、独自の経営安定対策で支えております。この対策に国の支援をお願い申し上げたい。
最新の卸売価格の状況を申し上げますれば、一月十七日で、ネギが平年と比べまして五割程度上回っておるんですけれども、キャベツあるいはレタスといったところで見ますと二割から三割程度、指定野菜、これは十四品目ございますが、これ全体では平年の一割強上回った水準というところにまで来ております。 以上でございます。
現在、国の施策として、指定野菜価格安定対策や特定野菜等供給産地育成価格差補給事業がありますが、京野菜は指定をされておりません。しかし、地域の特産として京野菜は農家経営の柱に育ってきたところであります。京都府では、独自の経営安定対策で下支えをしております。この対策に国の支援が求められております。
キャベツなどは全国的に消費量が多うございますが、こういうものを指定野菜としているわけでございますし、カボチャなど指定野菜に準ずる重要な野菜を各県における生産動向をも勘案して特定野菜として価格安定制度の対象といたしております。
○田中直紀君 あと、農畜産業振興機構におきましては、新しく発足した契約指定野菜安定供給制度という大きな、野菜関係、それぞれの事業があるわけでありますが、新しくこの事業を輸入野菜対策、価格安定対策というようなことで発足をしたわけでございます。 この実施状況、そしてまた今後の適切な業務運営につきましてどう考えておられるか、お伺いをいたしたいと思います。
それで、これは、指定野菜の価格安定対策事業における平均価格の四割相当を交付する、そのうち半分を国が補助するということですけれども、目的ということでは、この需給調整で廃棄して、その後、次年度も再生産できるということを考慮するということでよろしいんですね、確認の意味で。
ですから、生産者に補給金を交付することによって生産、出荷を安定化させるということによりまして、次期作の安定的な確保を図っていく、安定化させなければ悪循環に陥るというようなことで、現在の指定野菜価格安定制度ができていると私は承知しているのです。 しかし、一方、水産の場合は、一般に冷凍による保存が容易である、これは委員御案内のとおりだと思います。
○副大臣(野間赳君) 指定野菜の需要と供給の見通しでありますが、野菜指定産地を指定をいたしまして国内の供給体制を整備することによりまして、食料自給率目標の達成を図ることが全国レベルの見通しということになります。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今回の法改正によりまして、指定野菜の需給見通し、指定野菜十四品目を対象に、種類別、出荷時期区分別に、五年後を見通しまして、総需要量と総供給量、そのうちの国内産での供給量、こういうものを策定して公表をするということにしております。 その際にどういうようなことで見通しを作るかということでございます。 まず、現状の生産、消費の動向があるわけでございます。
○国務大臣(武部勤君) 契約野菜安定供給制度の負担割合は、国五〇%、県二五%、生産者二五%とするわけでございますが、これに対し、指定野菜制度の負担割合は、国六〇%、県二〇%、生産者二〇%となっているわけでございます。