2004-05-18 第159回国会 参議院 内閣委員会 第13号
今回、検定に関する指定講習制度を登録講習機関制度に改めた理由といたしましては、これまでの公益法人が独占する形だったものにつきまして、これを民間ができることは民間にということで、登録基準を満たす者であればだれでも登録を受けることができることとして、行政の裁量の余地を排除したものでございます。
今回、検定に関する指定講習制度を登録講習機関制度に改めた理由といたしましては、これまでの公益法人が独占する形だったものにつきまして、これを民間ができることは民間にということで、登録基準を満たす者であればだれでも登録を受けることができることとして、行政の裁量の余地を排除したものでございます。
例えば、今回の改正の中で、作業環境測定士指定講習制度というのがあります。これについては、講習ですから、民間の方に移管したとしても、そんなに大きい不利益を消費者がこうむることは恐らくないと思います。あるいは水道水質検査制度、これについても水道事業者が機関を選ぶわけですよ。
そういうようなことにつきまして、今回、たとえばある一定量以上の放射性物質を使う、ラジオアイソトープを使う施設については、従来の、使用の許可の際に書面審査で許可をしておりましたのに加えまして、施設検査あるいは定期検査を義務づけて規制の強化を図り、それによりまして従業者の認識をさらに高めるというような効果をねらう、あるいは非破壊検査に当たりましては、その従業者あるいは主任技術者等につきまして、指定講習制度