2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
この通報制度を承認する機関、第三者機関が、公社の商事法務研究会というところを今回公募で指定登録機関に指定されていますけれども、この指定登録機関、公募したときの応募の件数と選定理由、お聞かせください。
この通報制度を承認する機関、第三者機関が、公社の商事法務研究会というところを今回公募で指定登録機関に指定されていますけれども、この指定登録機関、公募したときの応募の件数と選定理由、お聞かせください。
指定登録機関としては、事業者を対象とした主催説明会や説明を受けた講演により周知を実施したほか、指定登録機関が発行する企業の法務部社員等を読者とする雑誌に関連記事を掲載するなどいたしました。また、事業者団体、法律事務所にも協力を仰ぎ、各種イベント等において制度についてのリーフレットを配布したり、中小企業団体も含めた経済団体や教育団体に対し紹介記事の掲載や周知への協力等を要請するなどいたしました。
内部通報制度認証の指定登録機関を指定するに当たりましては、平成三十年七月に内部通報制度認証実施要綱を公表し、指定登録機関の公募を行いました。
複数の機関が指定を受けることもあり得ますが、今回の法改正では各指定登録機関が相互に連携しなければならない旨を定めており、マイクロチップの登録情報が一元的に管理され、より一層有効に活用されることを期待をいたしております。
○冬柴国務大臣 天下りについては、法あるいは自粛規制等で規制をいたしていきたい、このように思いますが、現在、指定登録機関である東京、大阪のタクシーセンターについては、四名の役員が国土交通省から退職後に就職をしているということでございますので、御報告を申し上げておきたいと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 今回の改正によりまして、指定登録機関とか、あるいは登録講習機関、まあ登録講習機関ということになりますと、現在建築士さんが百万人いらっしゃるわけですから、相当な数がいるわけで、これを全部指定とかあるいは公でやりますと大変なことになります。
そのときに、建築士の指定登録機関という制度が今回できるわけですが、この事務所協会さんがなるのか、あるいはどうもこの法文上、読ませてもらうと、公益法人であればどなたでもなれるというふうに読めるんですが、それについてどのようにお考えになっていますか。
○政府参考人(榊正剛君) 指定登録機関の指定ということでございますと、一級建築士ということになりますと全国に一つということでございますし、都道府県指定登録機関については各都道府県ごとに一つに限りして行うと、こうなっておりますので、事実上、やはり各都道府県に協会がないと駄目だということに相なります。
次に、指定登録機関それから登録講習機関の指導監督体制ということについて、もう時間が余りありませんが、お伺いをしたいと思います。
登録講習機関から中央指定登録機関、都道府県指定登録機関に修了者リストが行くということでございまして、年次報告は建築士事務所の方から、事務所でございますので都道府県の方に上がってくる、こういう形になっております。
○榊政府参考人 そういうこともございまして、今度、指定登録機関制をとらせていただいて、その指定登録機関の方で、いわば建築士の名簿をそこで持っておりますし、消費者に名簿の閲覧もするということでございますので、名簿は指定登録機関にあります。
○糸川委員 次に、建築士登録事務等を行う指定登録機関と建築士定期講習等を行う登録講習機関、これには公益法人が指定登録されることも十分予想されるわけでございます。先ほど大臣が、天下りはさせないとおっしゃられましたけれども、結果的に行政職員の天下り先をふやすんじゃないのかとやはりどうしても懸念するんです。天下り先がということですよ。
○糸川委員 今回の建築士制度の抜本的見直しに当たって、新たに登録の講習機関、そして指定登録機関、こういうものが創設されることになっておるわけでございます。
○田中政府参考人 理容師、美容師の国家試験に合格した者に対しましては、指定登録機関におきまして、理容師名簿、美容師名簿に登録した場合に、それぞれ免許証明書を交付することになっております。当該の証明書は、御要望のように携帯用にはなっておらないというのが現状でございます。
我が国の回路配置利用権に関する法制度は、かかる登録事務を指定登録機関に行わせることも含め、国際整合性の点で問題がないか、御確認をお願いをしたいと思います。
その指定登録機関としての高齢者居住支援センターの設立が挙げられております。これに対して、やはりセンターを設立するよりも既存の住宅事情誌や不動産業者のコンピューターなどの利用の提供でよいのではないかというふうに思いますし、そのような意見がありますけれども、なぜ高齢者居住支援センターを設立する必要があるのか、その根拠と、設立について見解をお伺いいたします。
具体的には、国土交通省と厚生労働省が両省で所管しております高齢者住宅財団という財団がございまして、この財団は高齢者向けの公共住宅の管理運営とか、高齢者向けの住宅の、失礼しました、指定登録機関でございました。
○政府参考人(三沢真君) 今、先生御指摘の指定登録機関はこの法律に基づく高齢者居住支援センターとはちょっと別の組織でございまして、指定登録機関は、ただいま先生がおっしゃいましたように、まさに登録をする、ある意味では高齢者の入居を拒否しない住宅についての情報を一元的に集めて、それを一覧性のある情報として高齢者の方々へ提供できる体制をつくるというところが主眼でございます。
具体的には、都道府県や市町村の福祉部局と指定登録機関などが適宜情報交換を行うための体制整備などの環境づくりを行いまして、今後厚生労働省と国土交通省の間で協議を進めることといたしておりまして、このことにより高齢者の入居を拒否しない住宅の登録が促進されるように期待しているところでもございます。
まず、高齢者居住支援センター、これは基金の設置で国費二十億円ということでございますが、これから高齢者世帯の入居を拒まない住宅の登録を受けまして、都道府県が指定登録機関となり、情報を一元化いたしまして、そして高齢者単身・夫婦等へ周知徹底される、こういうことでございます。 仕組みとしては、高齢者が支払う保証料及び基金二十億円をもとに、大家さんに対しまして家賃保証を実施いたします。
次に、マンション管理士の指定試験機関、そして指定登録機関、ここはどこを想定しているのかということです。あわせて、この管理業の業界と明確に区分される必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
十二 精神保健福祉士に係る指定登録機関又は 指定試験機関の指定を受けるための新たな法 人の設立は行わないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 言語聴覚士に係る指定登録機関又は指定試 験機関については既存の公益法人を指定する こととし、指定を受けるための新たな公益法 人の設立は行わないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
四 言語聴覚士に係る指定登録機関又は指定試験機関については既存の公益法人を指定することとし、指定を受けるための新たな公益法人の設立は行わないこと。 五 言語聴覚士が円滑に業務を行うことができるよう、保健医療、福祉及び教育のそれぞれの分野における必要な条件整備について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
今回の精神保健福祉士の指定登録機関あるいは指定試験機関についてどのようなものを想定されておられるのか。これは党内でもいろいろ議論がありまして、新しい資格制度をつくることで仕事をふやすと、私はそうは思いませんけれども、官僚の天下り先がふえるだけじゃないかとかと言う人もおられます。
○篠崎説明員 まずは行政改革の観点からも、精神保健福祉士に係る指定登録機関、指定試験機関につきましては新たな公益法人を創設することは考えておりません。既存の公益法人を活用することを考えております。
これは、国務大臣科学技術庁長官指定試験機関・指定登録機関、社団法人日本技術士会というところが所管する技術士制度というのがありまして、ここが担当ですので、科学技術庁に質問をいたします。 実は、平成六年まで環境専門の技術部門がありませんでした。平成七年に環境部門が新設されました。この環境部門はどういう意図で新設されたのか、その概略も含めて科学技術庁にお尋ねをいたします。
○政府委員(奥村明雄君) 登録機関につきましては、種あるいは器官の判別を十分知識を持ってかつ公正、能率的に執行できる能力を有している法人などを指定する必要がございますが、現在の指定登録機関は、各地の野生動植物に関し多くの専門研究員を擁する財団法人の自然環境研究センターを一機関指定しているところでございます。
○政府委員(奥村明雄君) 現在、指定登録機関で実施しております個体の登録件数は、毎年変動はございますが、大体年間三千件程度となっております。今回の法改正によってどの程度これが増加するかということについては必ずしも明確ではございませんが、象牙とかワニ革などが指定されることによりまして登録件数は年間数万件にまで増加すると考えられているところでございます。
非常に不安に感じるんですが、この制度を取り仕切る指定登録機関について御説明いただきたいんですが、現在は財団法人自然環境研究センターが登録関係事務を行っていると言われます。改正後は引き続きやるのか、そして、やるとするならば、そのセンターの体制とか規模について教えていただきたいと思います。
また、現在指定登録機関として仕事をしていただいている自然環境研究センターは、八十人ぐらいの動植物の専門家がおられまして、そしてそれぞれの分野に詳しい研究員の方が随時参画をしてチェックをしていただいておりまして、直接的な要員としては五人という体制でございます。
本法律案は、近年における外国人旅行者の増大とその宿泊ニーズの変化等に対応して、ホテル等の登録基準を見直すとともに、登録ホテル等に係る情報提供制度の創設、指定登録機関制度の導入等、所要の改正を行おうとするものであります。
○政府委員(大塚秀夫君) この指定登録機関としては、今既にございます公益法人の日本観光協会というところを想定しており、日本観光協会で代行機関としての今組織体制の整備等を検討しているところでございますが、私ども現在の予測としましては四、五名で登録事務を行うというので、今まで国がやっておりました体制と、件数はふえますが、さして変わらない形で効率的にやりたいと思っております。
ところで、指定登録機関というのはいつごろ指定することになりましょうか。
○政府委員(大塚秀夫君) この登録事務を行って、その登録の結果としてのいろいろな情報をもとに、日本観光協会を想定しています指定登録機関が同時に指定情報提供機関になる、そういう情報提供の業務に要する費用等をその要員にもぶっかけまして、全体としてこの手数料の範囲内でカバーするように運営をやっていきたいと考えております。
第三に、運輸大臣は、指定登録機関にホテル及び旅館の登録の実施に関する事務の全部または一部を行わせることができることとし、その指定の基準等所要の規定の整備を行うこととしております。
本案は、近年における外客数の増大、外客の宿泊ニーズの変化等に対応して外客接遇の充実を図るため、ホテル等の登録基準の見直しを行うとともに、指定登録機関制度を導入し、あわせて登録ホテル等に関する情報の提供を促進するための措置等を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、四月二十一日奥田運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十二日質疑を行いました。