2021-04-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第5号
次でございますけれども、現行法におきましては、十二条の四において指定物質削減指導方針の制度がありますが、これは削減に関しての規定です、当たり前ですけれども。
次でございますけれども、現行法におきましては、十二条の四において指定物質削減指導方針の制度がありますが、これは削減に関しての規定です、当たり前ですけれども。
今回、PFOAがストックホルム条約で指定物質になってから、もうかれこれ一年たとうとしているわけですけれども、日本ではようやく暫定目標値が決まったという段階であります。 環境問題は国境を越える問題ですよ。
我が国におきましては、物質が特定されて、その物質が精神毒性を有する蓋然性が高いと判断され、緊急性を要し、審議会の意見を聞くいとまがないときには審議会の手続を省略して指定することができるということになっておりまして、実際に、池袋での六月二十四日の交通事故の加害者が使用した物質、例えばですけれども、これについてはこの手続の特例を用いまして、事故から三週間で指定物質に指定をしている、そういう形で、迅速な指定
それから二点目は、先ほど御指摘のように、指定手続の特例を適用しまして、通常ですと数カ月かかるところ、池袋の事件で使用されていた二物質を三週間で指定物質に指定するということをしたところでございます。
そのお店等におきまして、まずもって疑わしいものがあった場合に、これについて買上げ等をして、検査をして、分析をして、明らかに指定物質が入ったとなればそれで取締りを行うと。
これにつきまして、私ども、都道府県に対しましても、私ども共々インターネット上の広告も常に監視をするように今促しておりまして、まだ取組が十分ではございませんけれども、その中で、逆に否定をしながらも使うことを暗示するかのようなものにつきましても、まずは監視指導に入る、それで、必要があれば買上げ検査等にかけてこれまでの指定物質に指定されたものはないかということを確認をする、あるいは販売の現場においてその使用
六 施設以外の有害物質の貯蔵場所や作業場所、指定物質に係る指定施設等についても、ガイドラインの策定等により地下水汚染の未然防止対策の推進を図ること。また、本法の適用対象ではないガソリン等の貯蔵施設が原因となって地下水汚染が発生した場合にも効果的な対応が行われるよう、地方公共団体に対する指導に努めること。
五、施設以外の有害物質の貯蔵場所や作業場所、指定物質に係る指定施設等についても、ガイドラインの策定等により地下水汚染の未然防止対策の推進を図ること。また、ガソリン等の貯蔵施設が原因となって地下水汚染が発生した場合にも効果的な対応が行われるよう、地方公共団体に対する指導に努めること。
このため、このような一律規制を講じていなくても非常に危ない物質につきましては、指定物質としまして指定し、事故が発生した際には応急の措置を講ずることとしているということでございます。 この指定物質の具体的な対象につきましては、今後、人の健康や生活環境に係る被害の未然防止といった観点から幅広く指定していきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
多くの関係者が気になっていますが、この指定物質、指定施設についてお答えいただきたいと思います。まずは指定物質からお願いします。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この指定施設と申しますのは、今お話しいたしました指定物質を製造、貯蔵、使用あるいは処理する施設などであります。 したがって、例えば、この指定物質、トルエンならトルエンを取り扱う工場で原料タンクみたいなものもこの指定施設になるということでございます。
この法案の中でもいろいろ考えさせられましたが、いわゆるその特定物質、指定物質といいますか、そういうものは有害性がある、有毒性があると。
○政府委員(河野博文君) 農水省との覚書でございますが、御指摘の覚書は、もし私の理解が正しいといたしますと、指定物質を指定する際、審議会に諮る前にあらかじめ農水省に協議をするといった趣旨の覚書があったと思います。
また、排出の抑制を早急に図るべき物質を指定物質として指定して、ベンゼン等四物質について排出基準の設定等の対策を講じて仕事をしております。 それで、PRTR等の実施によって、今後幅広い物質についての環境への排出量が把握されるということになります。
この法案におきましては、第三章で「指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等」ということでMSDSに関する規定を設けているわけでございますけれども、このMSDS自体は化学物質の性状、取り扱いに関する情報を事業者間の取引においてどのように渡していくかといったことを定めるということでございますので、事業者間の取引という点に着目をいたしまして、このMSDSの制度については通産省が中心となって、もちろん指定物質等々
また、例えば指定物質等につきましても、科学的知見の集積に応じまして政令は弾力的に改正していこうということで、十八条の中でも政令の改正ということを予定した条項を入れてございます。 そうした局面局面におきましては、当然のことながら、審議会の御意見を伺うとか、パブリックコメントで意見を伺うとかといったものの積み重ねは当然してまいるということでございます。
先ほどの六十七種類の疑わしき物質という範疇の中で、やはり積極的に指定物質の中に取り入れていく必要があるのではないか、こう思います。 もう一度具体的に、この六十七物質の中で、もちろん初めから製造されていないものは別にして、外れそうだという数はございますか。もう少し具体的になりますが、もう一度ちょっと答弁してください。
ただ、この法律によります指定物質は、できるだけ幅広く、先ほど御紹介しましたようなさまざまな手続を経て知見を集積して、幅広く指定をいたします。そういう趣旨から考えますと、さらにこれに加えた物質の指定が必要かどうか疑問に思っているところでございます。
それほど個々具体に検討しているわけではございませんが、実際、実務に当たっている人間と話しますと、例えば総合的とかいっても、結局は大気汚染防止法、水質汚濁防止法等々、土壌汚染云々、個々の法律の政省令を改正して指定物質にして、その上で今度は排出濃度、環廃濃度を決めていくということをしないと実際の規制はとれないというふうに言っていますし、私もそうだと思うのです。 昨年やったのは、実は大気だけなのです。
また、平成九年五月、環境庁に設置されましたダイオキシン排出抑制対策検討会から報告書が提出をされておりまして、そこでは、有害大気汚染物質のうち人の健康被害を防止するためその排出などを早急に抑制しなければならない指定物質にダイオキシン類を指定するとともに、主要な排出源である廃棄物焼却炉等に対するばいじんの排出規制も有効であるとの提案がなされております。
民間の産業廃棄物業者の運転する産廃焼却施設でございますけれども、先生御案内のとおり、まずダイオキシンにつきましては、大気汚染防止法に基づいて指定物質抑制基準というものを定めて、ばい煙についてチェックする、こういう形になっております。そこがまず第一のことではないかと思います。
大気汚染防止法、これは先生先ほど御指摘になりましたように、ダイオキシンにつきましては指定物質抑制基準というものを定めて、それで問題があれば勧告できるようなシステムをとっております。
したがいまして、塩化ビニール製造工程におきますダイオキシンの排出の実態に関しましては、製造事業者によります予備的な調査を行っておりますが、これによりますと、大気汚染防止法におきます既設廃棄物焼却炉に係る最も厳しい指定物質抑制基準の基準値以下になっているというふうに聞いております。
この環境庁の指定物質というのは非常に狭い範囲に限定されている、そういう意味で今日の状況に合っていないのではないかと思いますが、それはどのようにお考えになりますか。
また、発生源対策といたしましては、ダイオキシン類の主な発生源、約九割の発生源が廃棄物の焼却炉というふうに考えられておりますので、健康被害の未然防止の観点から、昨年十二月に、廃棄物焼却炉等につきまして、大気汚染防止法の指定物質に指定をいたしまして、規制的措置をスタートさせておるところでございますので、この措置に基づきます排出抑制対策が的確に実施されますよう努力してまいりたいと思っておるところでございます