2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
この区域指定は、本法案の成立の施行、特定都市河川の指定を得て、指定権者である知事が地域の意向を十分に把握した上で行うことになるため、具体的な箇所数は現段階ではお答えするのは困難ですけれども、知事に対して、住民等の命を守ろうとする制度の趣旨、意義、水害の高いエリアなど区域指定の必要性を示す情報提供を河川管理者から行うことで指定を促してまいります。
この区域指定は、本法案の成立の施行、特定都市河川の指定を得て、指定権者である知事が地域の意向を十分に把握した上で行うことになるため、具体的な箇所数は現段階ではお答えするのは困難ですけれども、知事に対して、住民等の命を守ろうとする制度の趣旨、意義、水害の高いエリアなど区域指定の必要性を示す情報提供を河川管理者から行うことで指定を促してまいります。
このような本川の上流域や支川の流域などについては、主に埼玉県知事が指定権者となりますが、国土交通省としても、特定都市河川の指定の意義や流域全体で取り組む必要性を示すなど、必要な技術的支援を行ってまいります。
国はその指定対象を全国に広げるとしているとはいえ、国や都道府県である指定権者の判断が必要な制度となり、特定都市河川の指定により、計画策定や協議会の運営に加え、計画を実施するために貯留浸透施設等を設ける地方公共団体は、財政的負担、人的負担が生じます。
あと、複数の都道府県や市町村にまたがる、例えば総合事業なんかは市町村が指定権者ですから、またがるものについては市町村ごとにフォーマットがちょっとずつ違う。これもコピペできないし、本当に、一回一回書き直さないといけないというのがあって、こういう無駄を一切排除していくというところはそんなに苦労なくできる話だと思うわけです。
もう一つ、三点目は、市町村が指定権者になっている総合事業の中の通所型、いわゆる緩和型サービスの通所型サービスAというのがありまして、昔でいう要支援、要介護の軽度の方向けのリハビリデイが市町村に移管されてこの事業に転化したわけですけれども、この要件を自治体が決められるわけです、権限で。
そうすると、指定権者が他市町村にわたる事業所さんなんかはコピペできないんですよ。そうすると、単純に事務コストが上がる。それから、オンライン化もされていない。
また、このサービスの事業所の指定権者であります都道府県等は、必要があると認めるときには事業主に対しまして報告等を求めることができるわけでございますが、不適切な事例等を把握した際には、事業所において適切な運営が行われるように、都道府県が関係機関等との連携の下、指導監査等を機動的かつ適切に行うよう国としてはお願いをしておりますし、また、ほかの都道府県等に対しましても、私どもが開く全国会議等を通じまして周知
また、指定権者ごとに同じ書類を提出しなければならなくて、介護予防事業が日常生活総合支援サービスとなって市町村に移行したりとか、そうしたことで提出先がふえたりということも、これまでも発生をしているんだというふうに認識をしているところでありますが、そうしたことについての指摘を受けとめてどう対処されるおつもりか、お聞きをしたいと思います。
また、各事業所における基準の遵守状況につきましては、市町村、指定権者におきまして定期的に事業所を調査するということにいたしておりますので、そういった中で基準の遵守について徹底してまいりたいということでございます。
それで、この処分を行いますのは指定権者である市町村でございますので、基本的には市町村に通報していただくということになると思います。
しかしながらでございますけれども、一般的には、他のサービスの配置要件も同じでございますけれども、指定基準を満たさなくなった場合でありましても、指定権者は直ちに行政処分を行うのではなくて、個々の事情をきめ細かく把握した上で弾力的に対応しておりまして、今回のケースにつきましても、そういったケースと同様の取扱いを行うものと考えております。
このため、事業所の指定権者である各地方自治体に対して、利用者の希望に応じ、他の就労継続支援A型事業所等への利用調整を確実に行うように依頼しているところでございます。
委員から御指摘がありましたが、事業所の指定権者である各地方自治体におかれては、御指摘ありましたが、限られた人員体制の中で、適正な事業運営の指導とか監督あるいは事業所指定の審査に御尽力いただいているというふうに承知しております。
本件でその指定権者というのは倉敷市なんですが、三月中旬に山陽放送の特集番組を見て、私、驚きました。倉敷市は、指定拒否は原則取らないので市側の責任とは考えていない、破綻は想定外と言っているんですね。 これ、本当に補助金目当てのビジネスでも事業所指定することになっているんですか。特開金の支払が切れたら利用者に最低賃金を払えなくなるような経営実態を、一度指定したら行政は放置するような仕組みなんですか。
事業所の指定権者でございます各地方自治体におかれましては限られた人員体制の中で適正な事業運営に御尽力いただいていることというふうに承知しておりますが、この改正後の指定基準に沿って事業所の指定や指導を行っていくことを改めてお願いしておりまして、さらに国の予算事業もほかにあるのでございますが、そういうのを活用して事業所の経営支援等に取り組んでいただきたいというふうにも考えているところでございます。
なお、特定秘密保護法の関係で申しますれば、警察に関する情報につきましては警察庁長官が指定権者でございますので、速やかな必要な対応がなされるというふうに考えております。
○井出委員 実はきょうも指定権者の長官にお願いしようかと思ったんですが、警察庁で特定秘密を扱うのは警備局だけだ、そういうお話もありましたので警備局長に御答弁をいただいておるんですが、今、捜査で得られた情報は捜査には使うけれども、それを政府の情報活動に使うことはしないとおっしゃられたんですけれども、その、しないというところをどのように担保するのか。
ちなみに、法附則九条には、独立した公正な立場における監査などと書いてありますが、独立というんだったら、秘密の指定権者から独立していなかったら何の意味もないじゃないですか。 総理、こんなものが本当に外部のチェック体制だと、そういうふうにおっしゃるんですか。
だから、総理の秘密指定を総理の任命した人がチェックすると、総理が秘密指定権者の場合ですね。そういうことになる。 総理に改めてお尋ねしたいんですけれども、そうなりますと、保全監視委員会は、あなたが指定した秘密をあなた自身がチェックをするときに、言わばあなたの仲間内が補佐するというもので、独立公文書管理監は、あなたが指定した秘密をあなたが任命した人間がチェックするというものになる。
そのため、今御指摘ありました介護施設の整備につきましてですが、最低限の基準は国で示させていただきます一方で、それ以外の施設の基準につきましては、参酌基準として定める場合がございますけれども、指定権者である自治体の条例の方に委ねられております。
それから、年に一回というのはあくまで政府の報告でございますので、例えば、本当に特定秘密の指定権者である行政機関の長でありますとか、あるいは行政内部においてこの監察をしていく、チェックをしていく内閣府にある情報保全監察室の室長に来てもらうとか、あるいは外国の国立公文書でこういうものが公になったことについて、例えば我が国においてその指定等についてどうするのかとか、絶えずそういういろんなことについて対応していく
あるいは、情報保全監察室の室長に来ていただいたり、あるいは行政機関の長ですね、指定権者です、そういう人に来ていただいて、いろんな聴取をする、こういうことによって、そして、その中で特定秘密の中身を見る必要がある場合は特定秘密の要求をするということでございます。
○森国務大臣 安倍総理の御答弁の御趣旨は、今までは、法律によってしっかりと枠組みがつくられていなかった、そして、指定権者も、大臣などの行政機関の長ではない場合もあったということで、行政機関の長が責任を持って特定秘密の所在、存在、内容等も必ずしも知り得る立場にはなかった場合もあったということから、このたび、しっかりと法律で規定をしていく、行政機関の長が指定をしていくという仕組みができたということについて
外務省の秘密保全に関する規則についてのお問合せでございますが、特定秘密保護法が施行されておりません現時点におきましては、ここの資料にございます、秘密区分の指定権者並びに秘密文書等の取扱いを厳に職務上知る必要のある者に限定をするというこの秘密保全に関する規則に関しまして変更はございません。
だから、内閣官房の安全保障に関する位置から見たら、内閣総理大臣は、量的にも質的にも圧倒的な特定秘密の指定権者となるわけです。 秘密保護法の審議の中で一番私たちが懸念事項として批判をしたのは、自分たちに都合の悪いものはどんどん秘密に指定していくのではないかという、この懸念でありました。そういう懸念に対して、秘密の恣意性というものが起こらないように、運用の統一的基準を設けようということになりました。
しかし、今、特別管理秘密の比重も内閣官房が非常に高く、そしてその内閣官房の秘密指定権者である総理大臣が量的にも質的にも圧倒的な特定秘密の指定権者となるという法律のたてつけは変わらないわけです。 私は、密約問題などで明らかになったように、国民へのうその説明を歴代自民党の総理が繰り返されてきたわけですよね。まさにチェックが必要なのは総理自身だと考えております。