2014-04-18 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
そしてもう一つ、地方教育行政法の四十七条の五に、「学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。」というものがあります。
そしてもう一つ、地方教育行政法の四十七条の五に、「学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。」というものがあります。
私は、そして、この前、あそこの足立区の指定学校へ行ってきましたよね。あの程度のことなら、私あえて言いますよ、三重県にたくさんありますよ、あれよりもっといい学校が、別に運営協議会作らぬでもね。 私はそういうことがもう心配でならないんですよ。
例えば、学校運営協議会の意見どおり指定学校の人事を行った場合、ほかの学校の教育活動上支障が生じるとか、あるいは域内全体のバランスを著しく欠くことになるような場合には、協議会の意見どおりにならないことに合理的な理由が存在するんだろうと考えておりますし、例えば、やはり財政的にどうしても困難な、増員を伴うような場合、こういった場合は必ずしもやはり協議会の意見どおりにはならない、それがまた必ずしも合理的でないということにはならないんだろうと
四、指定学校の指定及び取消しの要件、委員の任免手続など、教育委員会規則で定める学校運営協議会に関する事項については、各地方公共団体間で大幅な相違が生じないよう通知等による適切な指導、助言を行うこと。 五、指定学校の運営に当たっては、教育委員会、校長及び学校運営協議会の学校運営に関する責任の所在をあらかじめ明確にするとともに、関係者間の意思疎通が十分に図られるよう配慮すること。
指定学校であるかどうかは別としても、学校の評価あるいは情報公開、これは大変大事なことであろうかと思っております。学校設置基準ですべての学校に対しまして、教育活動その他の学校運営の状況についての自己点検、評価、その結果の公表が努力義務としてされているところでございます。
新しいタイプの公立学校として指定された学校、すなわち指定学校では、学校運営協議会の承認の下で、校長は教育課程の編成や教育委員会規則で定める事項について主導性を発揮することになると思いますが、そう考えてよろしいでしょうね。 また、指定学校の人事については学校運営協議会が任命権者に対して意見を述べ、任命権者はその意見を尊重するということになっています。
○有馬朗人君 そうすると、みんな指定学校になりたがるだろうと私は予想いたしますね。 一体、全公立学校の何%をこの指定学校にするおつもりでしょうか。そして、指定学校と指定学校でないところに余りにも格差が同じ公立で起こることはまずいと思うんです。その辺についてお考えをお聞かせください。
第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。
第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は教育委員会が任命すること、 第二に、指定学校の校長は、教育課程の編成等について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととし、また、学校運営協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会または校長に対して意見を述べることができること
○近藤政府参考人 学校の方で、やはりこういう指定学校になりたい、そして地域の住民の意見を学校の管理運営に反映をしたい、そういうことを市町村教育委員会に申し出る、これは当然あり得ることだろうと思っております。 いずれにいたしましても、最終的には設置者であります教育委員会の判断で、当該学校を指定するかどうか、そこは教育委員会の判断になるわけでございます。
○近藤政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、学校運営協議会のそういった法的性格からすれば、やはり設置者である教育委員会の責任において任命をしていただく、これが基本的な考え方でございますけれども、当然、その際にいろいろな方々の意見を聞くということは大事なことでございますから、例えば指定学校の校長の意見を聞いたり、あるいは委員の公募制を採用していただく、幅広いところから指定学校の委員を選んでいく
四 指定学校とそれ以外の学校の教育水準に格差が生じたりすることのないよう、教育の機会均等の確保に配慮すること。 五 指定学校の指定要件等の教育委員会規則で定める学校運営協議会に関する事項については、各地方公共団体間で大幅な相違が生じないよう通知等による適切な指導、助言を行うこと。
いずれにいたしましても、その際、その地域、その指定学校が置かれているいろいろな状況の中で、評価項目と申しましょうか、それはやはりそれぞれの学校によって違いがあるんだろうと思っております。
それから、ちょっとあれですけれども、指定校、指定学校というのが表現がよくなくて、いかにも教育委員会が指定をするというふうにとられますが、実はそうではなくて、よくお読みいただきますと、教育委員会が、教育委員会は地域をリードしますけれども、その地域にそういうニーズがあるかどうかというのをまず十分に調べてから指定するなりなんなり、ゴーということを決定するということでありますので、ちょっと指定という表現が私
「学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。」という部分がございます。いわゆる人事の関係、任用とは違って、ここには、いわゆる尊重義務には触れられていないわけですが、それはなぜでしょうか。何か意図があるんでしょうか。
その際、教育委員会といたしまして、これは教育委員会が最終的に判断するわけでございますけれども、当該指定学校の校長の意見を聞いたり、あるいは今先生御指摘になりましたような委員の公募制を採用する、いろいろな方法によって委員の任命を行うということは可能でございます。
ただ、問題は、おっしゃるように、例えば指定学校が非常にふえていったときに、指定学校から、先生がおっしゃったように、ある特定の先生にそういった希望が集中するといったような場合、例えば、確かにその市町村の域内全体のバランスを欠く、結果として協議会の意見どおりにならないといったような場合、これはこれで合理的な理由ということも言えるのではないんだろうか。
「学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。」第六項が、「指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。」
第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。
第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。
しかし、足りないから文部省が指定して、指定学校を卒業した者若しくは許可学校を卒業して検定を受けた者に対して免許状を与えたんですよ。というのは、教員というものの責任と、それからまたその重みというものを非常に重視した政策の中で、明治以来、我が国は先進国に追い付くために懸命な努力をしたわけです。
これは文部省が言う許可学校、指定学校とあって、無試験検定を受けられるというのは指定学校に限った。教師になる資格というのは非常に厳密にあった。ところが、そうやって資格のある者が学校の教員になったときに、今で言う不適切か適切かとなったら、不適切なやつはたくさんおった。 漱石の坊っちゃんというのは旧中免ですよ、夏目漱石の坊っちゃんはね。
○弘友和夫君 だから、文部省の方でそういう指定学校に指定すれば自動的になれるわけですよね。文部省は何でこれに就学生の部分を入れていないのかと、日本語学校の部分というのを。
このほか、教員の指導力の向上を図るための研修会の開催、研究学校の指定、学校と地域による連携事業などの施策を実施しているところであります。 今後とも、自転車の安全利用を含めた交通安全教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
以上のほか、教員の指導力の向上を図るための研修会の開催、研究学校の指定、学校と地域による連携事業などの施策を実施をしているところでございます。 今後とも、自転車の安全利用を含めました交通安全教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 文部省は、以上でございます。
先月の五月十九日の新聞情報によりますと、閣議後の記者会見で鳩山大臣が、月二回学校五日制の調査協力校ということで六百四十二校を指定されたというふうなことが出ておりまして、文部省も柔軟な姿勢になられたんだなというふうに思っておるわけですが、こんなに大幅にふやしたねらい、それと、指定学校数を見ると大変バランスよくなっていないんです。
この学院はJR定期の申請もしておるわけですが、指定申請書を出しておるにもかかわらず、なぜ指定学校となれないのか、お尋ねをします。
の仕方いかんによれば交通事故という問題にこれはつながっていくわけですから、それにしてはどうも政府の行政として警察庁だけがこれを主として担当している、しかも全国の学校の実態を見ると天下り的に警察官の方々が九十数%も天下ってその学校の主要な地位を占めている、こういう点、どうも私はそこにいびつさを感じてならないわけですが、まず、この点について秋山参考人並びに塩地参考人から、そこらの行政といわゆる自動車指定学校
そういうことを、これだけ指定学校もふえて、そこで働いている労働者もふえ、しかもやっている仕事というのは、非常に労働の密度も高いし、いわゆる素人を乗せて自動車の運転、横についているのですからね、危険度も高いのですから、そういう意味から言って、労働省としてはそういう調査をやられたことがあるのか。
賢明なあなたですから、後日お考えいただけばいいと思いますが、さらに時間の問題として、この指定学校制という問題が、これはいまのところ時期的に論議をされるにとどまっておりますけれども、いずれこれは火を噴く問題です。
この指定学校制が、新しく社会へ飛び出そうとする青年たちを非常に傷つけている。具体的なこともお述べするわけですが、それまでもなく文部大臣はよく、認識をされて、そのように労働大臣と懇談をされた。これはまた当然のことだろうと思いますが、しかし現実は一向、政府の要望が企業に反映していない。残念な悪影響が今回の会社訪問のスタートのときからうかがわれている。