2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
こういう指定医制度も、先ほども間の方から申し上げました一般的な医師に対する権限と、こういう指定医制度、精神保健福祉法に基づく指定医制度を合わせた形で個々の医師に対する対応というのが必要なんじゃないかと思っておりまして、そこはしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
こういう指定医制度も、先ほども間の方から申し上げました一般的な医師に対する権限と、こういう指定医制度、精神保健福祉法に基づく指定医制度を合わせた形で個々の医師に対する対応というのが必要なんじゃないかと思っておりまして、そこはしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○桝屋委員 指定医制度があれば徹底できるんですが、そういう制度がないわけであります。
十五、精神保健指定医制度の適正な運営に向けて、地域医療への過度な影響がないように、指定申請に当たって提出するケースレポートの症例の要件、指導医の要件、指定医の更新要件、口頭試問等の具体化を検討すること。
いずれにしても、今回の法改正でこうした事案の再発防止を図るとともに、指定医の資質の確保の観点から、指定医の役割と要件を法律上明確化をするということ、そういったことで見直しを行い、これによって、精神保健指定医制度の重みとそれから信頼を回復するということが大事なんだろうというふうに思っておりますので、我々も反省を込めて努力をしていきたいというふうに思います。
今回の法改正では、こうした事案の再発防止を図るとともに、指定医の資質を確保するという重要な観点を見直しておりまして、これによって精神保健指定医制度に対する国民の信頼を回復をできるように努めてまいらなければならないというふうに思っているところでございます。
このような新たな業務を行うことに対する評価はそれなりに必要ではないかと思うんですけれども、精神保健指定医制度の見直しについて次にお伺いしたいと思います。 今回の改正内容を裏返しにすると、指定の不正取得を生んだ原因となります。
その結果、現行法には措置入院について患者が退院した後の医療や福祉あるいは就労支援などのサポートが不十分であること、そして精神保健指定医制度については、指定医になろうとする者を指導する指導医の役割、これが十分認識をされていなかったこと、そして医療保護入院につきましては、患者の御家族などが同意、不同意の意思表示を行わない場合があって、その場合の患者の適切な医療につながらないというケースがあることなどの課題
改正概要四、精神保健指定医制度の見直しについてです。 臨床の精神科医として、指定医の資質向上は最重要だと思います。さらに、今までお話ししてきたように、精神科医が精神障害患者と接するには、医療と保健福祉、両方の視点が必要です。入院医療中心から地域生活中心へと、精神保健福祉施策の基本的方策が出されて十年たちましたが、現場では精神科医療と地域精神保健福祉はまだまだうまく連携できていません。
また、今回の法案におきましては精神保健指定医制度の見直しを図るということも盛り込まれておりますが、これも、問題になりました精神保健指定医の指定の不正取得の再発防止を図るという観点から、意義のある重要な法改正であるというふうに認識しております。
まず、今回の法改正なんですが、前回、平成二十五年の法改正の附則に、三年後を目途にとする検討規定が設けられたことがそもそもの今回の改正なんですけれども、その後、相模原の事件が起きたり、それから精神保健指定医の資格の不正な取得などが相次いで、措置入院に対する退院後の支援や指定医制度の見直しなど、改正事項が多くなったという経緯があります。
今回の精神保健福祉法改正では、措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備、精神保健指定医制度の見直し、医療保護入院の入院手続等の見直し等の改正が行われます。精神保健福祉法は平成二十五年にも改正されておりまして、前回の改正法では、例えば医療保護入院に係る問題などは附則の検討規定として掲げられております。
それでは、精神保健指定医制度見直しについてお伺いをしたいと思います。 今回の見直しは、聖マリアンナ医科大学病院での精神保健指定医資格の不正申請を契機として、昨年十月に全国で八十九名の精神保健指定医の指定が取り消されたことを背景にしております。
続いて、精神保健指定医制度の見直しについて伺います。 この制度の見直しに当たっては、不正事案を防止できるよう、これまでのケースリポートだけではなく、口頭試問の導入などが検討されています。
相模原市で起きた殺傷事件などを踏まえ、現行制度の検討を行った結果、措置入院について、患者が退院した後の医療等の支援が不十分であること、精神保健指定医制度について、指定医になろうとする者を指導する指導医の役割が十分認識されていないこと、医療保護入院について、患者の家族等が同意、不同意の意思表示を行わない場合、患者の適切な医療につながらないこと等の課題があることが明らかとなりました。
相模原市の障害者支援施設で発生をした殺傷事件、精神保健指定医の指定の不正取得の事案等を踏まえ、措置入院者が退院した後の医療等の支援の強化、精神保健指定医制度の見直し等を行うため、この法律案を提出をいたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
○川田龍平君 この指定医制度は、形骸化して国民の信頼というのを失ってしまいました。これ、指定医として診療すると診療報酬なども点数が上がります。本当にそういった意味で専門医制度というものをこれ本当に全体としても見直していかなければいけないところがあると思いますが、是非、日本精神科病院協会も提言しているように、法改正を含めた根本的な指定医制度の見直しが必要です。
政府参考人(堀江裕君) お尋ねの精神保健指定医資格の再取得を認めないなどの対応が必要ではないかということでございますけれども、精神保健福祉法の中で、精神保健指定医を指定された者について、五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については指定をしないことができると定められているところでございまして、今回、取消処分を審査いたしました医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会が、指定医制度
今回の不正取得が起きた原因をしっかりと分析をして指定医制度の見直しを行うと、そして同様の事案の再発防止を通じて国民の信頼回復が図れるようにすることが極めて重要だというふうに考えておりますので、できる限り早い対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 今御指摘のとおり、指定医の資格審査部会では、今回の取消しの処分に際しまして、今般の事案は指定医制度に対する国民の信頼を揺るがすような行為であり言語道断、今回の事案を重く受け止めるとともに、事案の再発防止に向けた取組が必要であるとのコメントを行っておりまして、厚生労働省としても重く受け止めております。
最後に大臣に伺いたいと思いますが、今回の事件は精神保健指定医制度の根幹を揺るがす重大なものであり、その信頼の回復というのが急務であります。指定医資格の見直しについて、前回の質問の答弁では、医道審議会の部会での議論を踏まえて進めるということをいただきましたが、それも終わったかなと思います。
昨年の聖マリアンナ医科大学病院の事案は、精神保健指定医制度の根幹にかかわる重大なものとして処分を行ってまいりました。同様の事案に対しても、厳正な対応は私どもとしては必要であるというふうに考えております。 現行制度では、指定の審査の際に、例えばケースレポートなどの書面だけで実務経験を証明しておるわけでありますけれども、このような取り扱いには課題があるというふうにも考えております。
今後の精神保健指定医の資格取得や指定医制度そのもののあり方について見直していくことはどうなるのか、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
一連の精神保健指定医の指定取り消しの事案を受けまして、同様の不適切な事案がほかにも発生していないかどうかにつきましてケースレポートのデータベース化を通じた調査を行うとともに、そのデータベースを活用した再発の防止対策を徹底することで、私ども、精神保健指定医制度に対する国民の信頼を回復できるように努めてまいりたいと考えております。
今回の事案は、精神保健指定医制度の根幹に関わる重大なものであり、大変遺憾であるとともに、厳正な対応が必要と考えています。 今後、厚生労働省において、同様の不適切な事例が他に発生していないかどうか調査を行うとともに、更なるチェック体制の強化を図るなど、再発防止対策を徹底し、精神保健指定医制度に対する国民の信頼を回復できるよう努めてまいります。
次に、海外の精神保健指定医制度について、四月二十三日の当委員会で私が質問したように、精神療法など患者に優しい症例報告を求めている国もあるという件について、その後、八例の非自発的入院の報告に匹敵するような要件が海外にもあるのか、調べていただけましたでしょうか。さらには、諸外国の精神保健指定医に相当する医師数や非自発的入院者数、あるいは精神科の病床数、毎年の入退院者数といったデータをお持ちでしょうか。
今回の事件を契機に、この指定医制度だけではなく精神医療全体を抜本的に見直すべきと考えます。そのためにも諸外国との比較調査をしっかり、先ほど御答弁もありましたけれども、行っていただきたいと考えます。大臣、是非この指示をしていただけないでしょうか。
今回の聖マリアンナ医科大学病院に関連いたします精神保健指定医の一連の取り消しにつきましては、先ほども申し上げたとおりでございますが、精神保健指定医制度の根幹にかかわる重大な事案と認識をしておりますので、氏名の公表につきましても従前同様の取り扱いとしたものでございます。
したがいまして、私ども、今回の事案につきましては、精神保健指定医制度の根幹にかかわる重大な事案でございまして、大変遺憾であると思っておりますし、厚生労働省といたしましても、これに厳正な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
一九八四年の宇都宮病院事件をきっかけに精神衛生法が改正され、精神保健福祉法となったわけですが、その施行前後に、精神保健指定医制度の創設に対する激しい反対論が日本精神神経学会や当事者団体、法律家らにより主張されました。特に日本精神神経学会は、一九八五年に評議員会で、精神保健指定医制度に反対する特別決議を全会一致で採択したほどです。 今回、まさに当時懸念されていたことが起こってしまったわけです。
こうしたチェック体制の強化をしっかりやることによりまして、精神保健指定医制度に対する国民の信頼回復に努めてまいりたいというふうに考えております。
○塩崎国務大臣 今回、聖マリアンナ医科大学病院で精神保健指定医の一連の取り消しが起きたわけでございまして、精神保健指定医制度の根幹に、この信頼をなくすような、大変重大な事案だというふうに私は思っております。したがって、大変残念で、遺憾であるわけでありまして、厚労省としても、実態解明後に厳正な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。 今回、どうしてこのようなことが起きてしまったのか。
厚労省としては、今後調査をしっかりと進め、更なるチェック体制の強化を図ることによって、精神保健指定医制度に対する国民の信頼回復を図っていかなければならないというふうに考えております。
政府は、国連自由権規約委員会でこの指定医制度をアピールしていますし、障害者虐待防止法がなぜ病院に適用していないかという理由にもなっています。今回、そのチェック自体がずさんだったということが明らかになったわけですが、これは氷山の一角ではないでしょうか。二〇一一年にも同様の不正取得の疑いが千葉大学の大学院で指摘されたこともありますが、厚労省は把握していますでしょうか。
今回の指定取消しにつきましては、精神保健指定医制度の根幹に関わる重大な事案であって、厚生労働省として厳正にこれには対応をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。
厚生労働省は、この障害者手帳に関する指定医制度の実態について把握しているのかどうか。そして、まず、障害者手帳に関する指定医について、過去十年の間に各都道府県が障害者手帳の指定医の取消しをどれだけ行ったか、お伺いしたいというふうに思います。把握していないとすれば、なぜ把握しないのか、併せて伺いたいというふうに思います。