2020-11-17 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
指定区間をふやせという御指摘でございましたけれども、今後の指定区間のあり方につきましては、広域的な利用状況の変化や老朽化の進展の状況、組織・人員体制などを考慮しつつ、地域の実情も勘案した上で、引き続き検討していく課題だというふうに認識してございます。
指定区間をふやせという御指摘でございましたけれども、今後の指定区間のあり方につきましては、広域的な利用状況の変化や老朽化の進展の状況、組織・人員体制などを考慮しつつ、地域の実情も勘案した上で、引き続き検討していく課題だというふうに認識してございます。
さきの国会で、近年の災害の激甚化、頻発化を踏まえて、指定区間外国道それから都道府県道や市町村道の災害復旧等にも直轄権限代行を適用できるように道路法が改正されました。この点も踏まえて、ぜひとも検討、対応いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そして、今回の改正によって、指定区間外国道の道路啓開、都道府県道と市町村道については道路啓開と災害復旧について、改正道路法第十七条の第七項の管理の特例規定によって、災害の規模などを問わず対象範囲を全線に拡大をしたところであります。
○山本博司君 これまで、一級河川の指定区間であるとか二級河川、また準用河川のしゅんせつ事業、これは地方公共団体の単独事業で実施するしかありませんでしたので、もう大変今回の措置で自治体の皆様喜ばれていらっしゃいます。その中でも、自治体が優先度の高い対策箇所を河川の維持管理計画などに位置付ければ、土砂の除去などを含めて掛かる費用の七割を地方交付税を措置できるようになるものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の緊急浚渫推進事業、もう全く新規の事業でございますけれども、これまで国土交通省の方で対応していただけなかった河川、一級河川の一部指定区間ですとか二級河川ですとかその他河川ですとか、大変小規模なところも含めて地方公共団体管理の河川について、まあ自分たちでやろうと思ったらできなくもないんですが、やはり資金繰りが付かない、財源の問題などがあって維持管理に手が届かなかった、こういったものを
この点、御指摘の道路法第五十条第四項及び第五項は、国が指定区間外の国道の道路啓開又は災害復旧に関する工事を代行する場合に、本来の道路管理者がその費用を負担する旨を定めた確認的な規定にとどまるものでございまして、新たな制度の創設や改廃に当たるものではないということから、要綱に記載しないとしたものでございます。
その中で、指定都市は、人口規模等が都道府県と遜色がございませんので、都道府県の事務のうち一定のものを処理する、こういうことになっておりまして、例えば、児童相談所の設置でありますとか、指定区間外の国道、県道の管理といったものを処理しているわけでございます。
つまり、広域自治体として指定区間の一級河川の管理や警察などの事務を担当しています。 また、人口減少社会を迎えまして、やはりこれから自治体間の連携協力を行っていくということが重要となっている中で、小規模な市町村などで処理が困難な事務が生じた場合について都道府県が補完的な役割を担うということも選択肢の一つでありまして、私は都道府県の新たな役割として考えられるところだと考えております。
もう一点、高速道路の整備ということについては、新直轄とかいろいろな形の整備を工夫されながら進めてこられたという歴史の中で、たまたまこういう指定区間の高速道路あるいはいわゆる高速道路化している国道の中では、全国的には地方道路公社に管理をさせているという事案が幾つかあるわけであります。そういうところでは、どうしても料金も地方道路公社で取るものですから、国の料金政策とはにわかには連動しない。
御指摘ありましたように、一般国道の指定区間につきましても、地方道路公社によって整備、管理をしている区間が、そんなにたくさんはございませんけれども、全国に何カ所かございます。
百五十五号というのは国道でございますけれども、県で管理する道路、指定区間外の国道でございます。したがいまして、愛知県の方で今、事業をやっているということでございます。 先ほど申し上げましたように、国としては大事な道路だとよくわかっておりますので、いろいろな交付金等の手だてを講じながら、県の計画に基づいて御支援を申し上げていきたいというふうに考えているところであります。
その中には補助ダム、今話題となりました補助ダムも八十三含まれておるんですが、委員も御承知のとおり、一級河川の指定区間及び二級河川の河川管理者は都道府県知事になっておりまして、個別の補助事業、これはダムも含め、進め方については都道府県知事が判断すべきものというのが基本的な考え方であります。
○前原国務大臣 先ほど岸田委員にもお答えをいたしましたけれども、この特定事業というものは道路と河川がございまして、道路につきましては、指定区間内の国道の安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要がある工事、それから災害復旧。
道路と河川、両方ございまして、道路の特定事業というのは、指定区間内の国道の安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要がある工事、それと災害復旧でございます。
一般国道でございますけれども、指定区間の第一次改築、これは、とにかく自動車がきちんと通れるようにしようという、そういう改築でございましたけれども、このときは一九六〇年代から七〇年代にかけて全国ほぼ均一に整備されてございます。ミニマム整備をきちんとしよう、それは全国一律にしようという、そういうコンセンサスを得て成立していたようにも思います。
その後、昭和三十六年からだったと思いますが、十七号が指定区間となって国が管理をする中で、新大宮バイパスの整備を昭和三十九年から進めてまいりまして、現道については現在に至っているというのが現状でございます。
それは私が言いました」と呼ぶ)広域的な交通量も多く、また、広域的な交通を担う広域幹線道路網については、非常に高いレベルの管理が必要でありますので、国の指定区間に指定をして、国が、大臣が管理をする、そういうことでございます。
これはもう委員御案内のことでございますが、平成十六年の三月に、分権推進計画の趣旨を踏まえまして、一般国道のまさに直轄指定区間の指定基準を法令化いたしました。これを具体化することだと思っております。
直轄事業負担金につきましては、この下に書いてございますように、例えば道路でいいますと、建設については三分の一、そして国道の指定区間外とか県道については二分の一は国から来る。こういうところは比較的制度的にも似たような感じにとられるかもしれませんけれども、維持管理について、例えば国道の指定区間外、県道については県が十分の十、全部賄っております。
私、これは道路にかかわるところだけをここに資料として出させていただいているんですけれども、ここにるる書かれているんですけれども、例えば、指定区間の一般国道についての維持修繕その他の管理の権限は都道府県に移譲すべきである。あるいは、その場合には、国の事務所や人員、地方部局のそういう人たちについては、地方に移すことによって、逆に管理体制がしっかりと構築できる。
このために、国土交通大臣が指定しました区間、先ほどの指定区間制につきましては、運航回数ですとか、朝晩だけやってはいけないよという、運航時間帯とか、あるいは輸送能力等々について、一定のサービス水準はやはり確保していただきたい、こういう水準を確保させるということは、やはり地域住民にとっての私は利便性であろうと。
お配りしてある資料をごらんをいただきながら私の質問を聞いていただきたいと思いますが、国と地方で道路管理を任されている区間延長を考えると、国の直轄区間延長は一般国道の大臣指定区間の二万二千キロだけなんです。これに対して地方の整備区間は指定区間以外の一般国道の三万二千キロ、いわゆる三けた国道ですね。それから、都道府県道で十二万九千キロ、市町村道は九十九万七千キロになっているんです。
指定区間制度は離島の生活航路のサービスの維持を目的としておりますが、基本的には需要が小さいので独占的な市場となる可能性が高い傾向があることは認識しておりますが、そのため、島民の利用する運賃については、運賃の上限について認可に係らしめ運賃の高騰を防止しております。
これは、指定区間というのをいつの間にか規制緩和して自由競争、これがなされれば本当に離島の船の便というのは大変便利になって、そしてまた運賃もどんどん下がります。一番いい例が上五島なんですが、これは指定区間があったとしても、民間の船会社が頑張りました。かつて一日に長崎、佐世保までせいぜい一便か二便しかなかったんですが、今十七便から十八便、どんどん三社が競合することになりました。
島民は非常に困っておりまして、一度十分に国土交通委員会でも私も質問させていただきたいと思いますが、きょうは時間がありませんのでここでとめておきますけれども、大臣、ぜひこの問題については頭に十分入れていただいて改善方を、殊に離島の市町村、合併しましたので、もう一度、指定区間の航路については合併後の市町村の意向をよく聞いて、住民の希望があればどんどん指定区間を撤廃する、そういう方向で検討いただければと思
国道につきましては、指定区間外、県知事が管理する国道につきましては、道路法の十三条三項の規定がございます。したがいまして、委員御指摘のとおり、山古志村の国道二百九十一号につきましては、県知事の要請を受け、国土交通省が直轄事業として災害復旧事業を実施することとさせていただいたところであります。 県道、市町村道につきましては、当該地方公共団体において災害復旧をするべきものと考えております。
一方で、一般国道自体は全国で五万四千キロございまして、うち直轄区間は二万一千キロということで、先ほど先生御指摘のように、十六年三月十五日に道路法の施行規則を改正いたしまして、この直轄の指定区間に指定する政令の改廃する際の立案の基準というのを決めまして、これから編入または除外について、いろいろな国土全体から見た道路網バランスとか、公共団体の財政状況、それから一般国道の整備、管理状況を踏まえまして、公共団体
最近、道路法の施行規則が改正されまして、一般国道の指定区間を指定する政令の制定または改廃の立案の基準が定められたと聞いておりまして、鋭意検討中だと思いますけれども、地域課題で申しわけないんですが、具体的に地元岩手のことを話しますと、既に指定区間に指定済みの国道四十六号、これは盛岡から秋田でありますけれども、これにあわせて、国道百六号、盛岡から宮古の全線を指定区間に編入し、そして国が一体的に管理してほしいという