2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。 六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 右決議する。
五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。 六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 右決議する。
委員の御指摘でございますが、このような民事裁判分野におきまして判検交流を廃止すべきという内容でございますが、訟務検事に占める国の指定代理人としての活動をする裁判官出身者につきましては、今後も、法曹間のこの種の人事交流が持つ意義、また国の代理人となる裁判官出身者の縮小の方針を念頭に置きながら、引き続き人員配置を適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
繰り返しになるところでございますが、訟務検事に占める国の指定代理人、活動する裁判官出身者、今後も、法曹間のこの種の人事交流の意味ということについてしっかりと念頭に置きつつ、御指摘をかつていただいて、そしてそういう方向の中で減少してきたという取組をしてまいりましたので、そうした縮小の方針、こういったことも念頭に置きながら、引き続き適材適所で人員配置をしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。
また、委員御指摘の法務省に勤務する裁判官出身の検事のうち国の指定代理人として活動する訟務検事の数でございますが、令和二年四月現在で四十二名と承知をしております。
五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の割合の縮小に関する政府方針を踏まえ、必要な取組を進めること。 六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。
五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守し、必要な取組を進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
しかしながら、訟務検事というものは、国側の指定代理人として当事者的な立場になります。裁判官の配置先として余り多くなるのは問題であるとの御指摘、これは従前からいただいていたところでございまして、政府として、訟務検事に占める裁判官出身者の割合を次第に少なくするとの方針について、必要な見直しを行ってきたところでございます。そうした方針については変更はございません。
その中でも、国の指定代理人として活動する者、つまり、そういった国の代理人として裁判をやる人ですね、こういう人がこの人数あって、訟務検事数に占める割合はこうですよと。 まず一点、事務方でも結構です、お伺いをいたします。
委員御指摘の点でございますけれども、国の利害に関係のある争訟につきまして、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験などを踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当することが必要であり、御指摘の国の指定代理人活動をする者でない訟務検事につきましても、個別事案に応じて、例外的、ごく例外的ではありますが、指定代理人となって活動するということがあり得たところでございます。
○舘内政府参考人 一般的に、法務省の訟務局が指定代理人をしている事件というのは、どこかに所管行政庁というのがありますので、そういったところが所管する場合は、それをお答えするということになろうかと思います。
○葉梨副大臣 まず、訴訟を担当している検事というような御指摘でございましたが、これは刑事裁判における検事とは違いまして、訟務検事という名前でありますけれども、国にかかわる裁判の指定代理人ということでございます。
国の利害に関係のある訴訟につきまして、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でありまして、御指摘の国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事についても、個別事案に応じまして、例外的にではあるが、指定代理人となって活動することがあり得るところでございます。
○山尾委員 つまり、この表なんですけれども、正確を期するならば、国の指定代理人として常時活動する者が四十二名、そして主に予防司法支援に当たるのだが場合によっては国の指定代理人として活動することがあり得る者というのが十二名の計五十四名というのが恐らく正しいのではないかと思うんですね。
○山尾委員 それでは、今、国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事は予防司法活動を中心にお仕事をされているという答弁でしたけれども、この十二名の方が、検察庁にはいわゆる応援というのがしばしばあるわけですが、ちょっと国の指定代理人としての活動が多い、そして、今のこの国の指定代理人として活動する者、四十二名では足りないというようなときに、応援という形で国の指定代理人として活動する場合はありますか、
いわゆる訟務検事である裁判官出身者のうち、国の指定代理人として活動する者の訟務検事の数については、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日いずれも四十二名ということで変化はございませんけれども、訟務検事全体に占める割合は、二十八年四月一日時点では三六・五%であったものが、二十九年四月一日時点では三五%ということになっております。
国の指定代理人になることが予定されておらない予防司法業務や国際訴訟等への対応などの業務を担当している者、これをカウントしているということが今の先生の御指摘のところでございますけれども、国の利害に関係のある訴訟につきましては、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でございます。
○山尾委員 国の指定代理人として活動する者という定義が、ちょっとこれは抜け穴があるんですよね。 訟務検事のうち裁判官出身者は、平成二十九年で五十四名となっています。うち、国の指定代理人として活動する者は四十二名となっています。
指定代理人は防衛省と、総理、NSCなんですよ。総理、何ですか、これ。 裁判というのは法と証拠に基づいてやらなければいけない。総理が、危険だ、立法事実があると言って安保法制やった。そうしたら、国で訴訟は防衛出動する可能性は全くないと言われている。誰が訴訟代理人かといったら、NSCと防衛省と法務省です。法務大臣はいつ自分が認識したか言えないと。 これ、国はどうしてこういう準備書面を出すんですか。
六 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を引き続き遵守すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
訟務検事の中で国の指定代理人として活動する者は、現在、裁判官出身者の中の四十二名でございます。全体像として、訟務検事は、裁判官出身者が五十三名、検察官出身者が六十二名、合計百十五名でございます。
弁護団からこの裁判官は裁判官たる資格なしと忌避の申立てがされ、この決定がなされたところではあるんですが、その裁判の当事者、弁護団、関係者から法務省と最高裁に対して、この集団訴訟事件において、この裁判官と同じように、いわゆる判検交流によって訟務検事として国の指定代理人として訴訟活動を行った後、裁判官の職務に復帰した人物は何名いるのか、全ての氏名と訴訟活動を行った地域、職務に復帰した際ないし現在の所属を
先ほどお答えを申し上げたところでございますけれども、訟務検事として出向をしております者は裁判官の身分を離れて国の指定代理人としての訴訟活動等を行っているものでございまして、このように裁判官の身分と離れた形で担当した事件に関する情報について最高裁において把握するのがそもそも相当かどうかという問題もございますし、実際上もそれを詳細に把握をするということは困難であるというふうに考えているところでございます
最高裁判所といたしましては、訟務検事として出向をしておりました後、復帰をいたしました裁判官が、訟務検事としての出向中、個別具体的にどういった事件において国の指定代理人としてどのような訴訟活動を行っていたのかということにつきましては具体的に把握をしておらないところでございまして、御指摘のような情報について開示をすることはできないというところでございますので、その点につきましては御理解賜りたいと存じます
国側の指定代理人を務めた裁判官出身者が裁判官として復帰した後に担当する事件については、これは、我々法務省ではなく、裁判所において判断される事柄であり、我々法務省としてお答えする立場にはありません。
二 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守すること。 三 今後も、裁判所職員定員法の改正を行う場合には、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。
これも私自身が衆議院側の指定代理人となって裁判所に呼ばれたのでいまだに記憶している事件でありますけれども、平成五年、宮沢内閣が解散された直前に、当時日本社会党所属の上田哲先生が国政問題国民投票法案なる法案を日本社会党の先生方九十数名と一緒に出した。
法務省の方から準備書面を届けてもらいましたが、この準備書面に指定代理人は何と五十四人も名前が並んでいるんです。これ、五十四人の方々はすべて裁判所からの出向しておられる訟務検事なんですか。
○前川清成君 指定代理人の代理権限が消滅したときは裁判所の手続としてどうしなければならないのか、それについて送達の郵券はだれの負担になっているのか、もう少し実務の原告の御負担も考えて、こういうむちゃむちゃなことをされたらどうかなと思うわけですが。 この準備書面を見て私がびっくりしたのは、裁判官も検察官も法務局の職員も、あるいは防衛省の職員も、偉い方がみんな集まって準備書面をお書きになっている。
○前川清成君 これ、通告してないんですが、余りにも不思議なのでお聞きしたいんですが、なぜ準備書面に五十四人も指定代理人が名前を連ねていて、しかも全部スズキさんという人の代印なんです。代印だというのは、例えばサイトウさんという人がこの場にいないから代わりにスズキさんが判こを押した、タカハシさんもいないから判こを押したということなんですが、なぜこれ五十四人も指定代理人が必要なんですか。
一度私も紹介したことがあるんですが、法務省が出したパンフレットでは、訟務担当者は、国又は所管行政庁等の指定代理人として訴訟を追行しているわけですから、その訴訟を適正に処理しなければならないことは当然ですが、その結果、国民から裁判の迅速化に反するとの批判を受けるような行為は絶対に避けねばなりませんと、こういうふうに言われております。
委員は、全部自分の費用、責任で民間の方は弁護士を選任しなきゃならないじゃないかということを言われていると思うんですが、国の方も指定代理人制度で民間の弁護士さんを代理人として指定することもございますので、そういった意味で、それをアンフェアと言われても、いかんとも答えようがないというふうにしか答えられないんですが。
検討会の中でも、行政訴訟の被告指定代理人になった方が、行政訴訟は民事訴訟法の一般原則が適用されるために、行政庁は一般に自ら不利益な証拠を自発的には出さないと、こういう実態も検討会の中でも出されたとお聞きをしております。 本改正案では、これに対して処分等を争う場合に、その内容、根拠となる法令、その理由の提出を求める釈明処分の特則が設けられました。
○富田委員 武器対等の原則ではなくて、行政の説明責任からこういうふうになられたという御説明ですが、実は、私、司法修習した法律事務所とイソ弁として勤務した事務所が同じなんですが、その事務所が、多分この委員会は弁護士さん出身が多いんですが、国の指定代理人をやっていた弁護士さんで、県の訴訟事件も一手に引き受けていた事務所なものですから、行政事件の被告側の代理人として随分仕事をしておりまして、やはり行政庁側