2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○萩生田国務大臣 まず、さきに答えた学長の大臣の任命権なんですけれども、基本的には、学長会議の報告が上がってきて、法律違反などの事案がなければそれを追認するというような仕組みですから、私が頭越しにこの人を学長にという、こういう指名権ではないことはあらかじめ御理解いただいていると思います。
○萩生田国務大臣 まず、さきに答えた学長の大臣の任命権なんですけれども、基本的には、学長会議の報告が上がってきて、法律違反などの事案がなければそれを追認するというような仕組みですから、私が頭越しにこの人を学長にという、こういう指名権ではないことはあらかじめ御理解いただいていると思います。
指名権者の、身内の恥を暴くことはできないと言っているじゃないですか、この報告書自体、但木さんが。だったら、経産大臣が調べるしかないじゃないですか。もしくは、我々国会が委員会や小委員会を設けて調べるしかないですよ。どう思われますか。
そういうことを言う方がいるから、大臣として、指名権者として注意してもらいたいというのが私の趣旨ですよ。おかしいと思いますよ。まあ、今の答弁だとそれ以上はなかなか期待できないでしょうから、この辺でその点については終わりますけどね。 じゃ、女性活躍推進に行きます。 僕もいろんなデータを調べてみました。
最高裁判事の任命権は内閣にあり、当然に、内閣は最重要施策として女性活躍を掲げ、数値目標を設定しているわけですから、その責任は内閣にありますが、下級裁判所については最高裁に指名権があるわけですから、女性割合を増やす責任は最高裁にあるわけです。 最高裁は、女性割合が一定程度必要という認識はお持ちだと思いますが、なぜ必要なのか、その理由をどういうふうに認識されているのか、お伺いいたします。
参議院は首相の指名権を返上する、そして閣僚を送り出すことをやめるということを提案して久しくなります。 最後に、国民の熱狂が国論の暴走を生み、国民自らを苦しめたという歴史を学びます。 戦後、GHQは衆議院のみを提案しましたが、多くの教訓から参議院を置く二院制にこだわりました。よって、天皇の国事行為、第七条の四、これには国会議員の総選挙を公示するとあります。一院制を前提にしていたからです。
議院内閣制を取る国会の権限として、内閣を組織する内閣総理大臣の指名権というものを持っています。ただ、これは衆議院の権限ではなく国会の指名ということになっております。ですから、もちろん参議院も内閣総理大臣の指名を行うわけです。
まず、安倍総理は「指名権については委員長が持っているということは申し上げておきたい、」というふうにお述べになられましたけれども、安倍総理は、委員長の指名前に立ち上がって、まだ委員長が指名していないのに答弁席に向かっていくということが散見されます。
(発言する者あり)いや、委員長に指名権があるというのは、これは委員会の基本だと思いますよ。 そこで、お答えをいたします。 なぜホルムズ海峡かといえば、あそこはまさにぎゅっと締まっていまして、ここを八割のいわば日本に来る石油が通るわけであります。
○安倍内閣総理大臣 指名権は委員にはありません。そのことをよく勉強した方がいいと思いますよ。指名権は基本的に委員長にあるわけでありまして、委員長がいわばこの委員会の議事進行を仕切るわけであります。指名権については委員長が持っているということは申し上げておきたい、このように思います。
国王が指定するんですが、公募で選ぶというやり方をしていますし、会長の指名権もたしかない、それから予算の承認権もないはずです。 そういったことに比べると、日本の経営委員会というのは非常に強い権限を持っていて、会長が決めようとすることにいろいろと、口を出されると言うとちょっとあれですけれども、意見が出てくるということに対して、会長、どう思われますか。
いずれにせよ、この委員会を仕切るのは、指名権も含めて委員長でございますから、議場の整理については委員長にお任せをしていきたい、このように思います。
これは総理が多分指名権者だと思いますので、是非総理の方に、担当はこれは成立後も森大臣がそのまま引き続きやるのでよろしいかどうか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
現行憲法上、参議院も国民による直接選挙であり、しかも参議院も首相指名権を有することから、首相、内閣の運命は、潜在的に参議院議員選挙の結果にも大きく左右されることになります。
今の憲法は国民主権が基本でありまして、その国民主権の中でいえば国民が直接選ぶ国会が国権の最高機関であって、それは決して美称説と言われるような形容詞ではなくて、実質的にも形式的にも国会が、あえて三権があるとすれば、国会が、直接国民が選ぶという意味で最も権限を持っている国民主権のものであって、ですから、その国会が選んだ総理大臣や内閣は当然、国会というものの広い意味での、だって指名権があるわけですから。
そうなってきますと、これは私の私見ですけれども、総理大臣が指名権とか招集権はあるにせよ、議長としての指揮権をとらないというのであれば、ますます原口大臣のリーダーシップによるところが大きくなってくるんじゃないだろうかな、こう思うわけです。
議長は忙しいから、なかなかだという話なんですけれども、それは総理が関与する余地を残したということなのかもしれないけれども、指名権とか招集権とか。 指名権、招集権を残したというのは、そこがちょっとよくわからないんですけれども、それは、総理がこの協議の場に関与する形を残したという解釈でよろしいんですか。
かわいそうな、難儀な中にも、また談合なんかで手痛いというか、悪いことをしたのでしようがありませんけれども、そうしたいわゆる建設業界、ここも、再生のために営業を譲渡したり、新しい会社の設立あるいは会社分割などをすると、それから民事再生なんかをすると公共事業は一年間指名にならぬとか、やはり、直ろうと思っていい知恵を出すけれども、前の会社の指名権はパアになっちゃうとか、こういったことがあって、こうしたら何
さらに、教育委員会の独立性に対する首長の関与でありますが、これは実態的には予算権と教育委員の指名権を持っておりますので、実体的支配をしている。私も市長としてそんなふうに実感しました。全国で初めて二十五人学級を、いい悪いは別でありますが、実行したわけでありますが、本来ですと教育委員会がやるべきだと思っておりましたが、なかなか難しい。
全部予算を握り、教育委員の指名権を持っているわけですから。ただ、そこのところの、一番肝心なところを抜きにしておいて、そして教育委員会をもっと強化させなくちゃいけないからこうするああするというのはよくない。もっと、教育委員会が機能しないのはなぜなんだろう、どうしてだろう、そこからきちんとやるべきで、もちろんそこに、今度は、では、首長の立場はどうなんだろうと。
もう一つは、教育委員会の委員の指名権を持っていますから、気に食わない教育委員は、大体議会にかけなければいいわけですから、そういう二つの形から、どうしても、まあ裏に隠れてといいますか、そういう実態的支配権を持っているという現実があるということをまず理解をしていただきたいと思うんです。
一万円もらっているからそれでどうこうしたということじゃないわけでありまして、だからそこのところは、要するに、この入札談合で問題になるのは、どこかが入っているのを外せというようなことを圧力かけるとか、あるいは数字を聞き出すとか、そういうことが非常に悪いことであって、たくさん、例えば来た人を片っ端から、十社以上、本来十社指名するのに二十社推薦しても私はそれは構わないと思うんですよ、最後にどう決断するかは指名権者
ただ、最後は指名権者が、それを採用するかしないかはその人の権限でございますから、そこのところのけじめだけはしっかりと、私ももう二十数年間、県会議員のときからもう四十年近くやってきておりますけれども、そのけじめはきちんとしております。
それは、議員ならまだ百歩譲っていいとしても、私はやっぱり指名権を持っておるいわゆる自治体の首長、こういう人たちが非常に公共事業の受注業者から献金をいただいておる。私は、こういうことは自主的にやっぱり控えていくべきだ、やめるべきだということをずっと言い続けてきたんですが、扇大臣にこのことを聞いたら、たしか答弁は、法律が認めている現状では問題がないのではないかということを扇元大臣が答えられた。
そういうことからすると、この小委員会の報告にもありますが、内閣総理大臣の指名権でありますとか閣僚は出さないというような点について、そういうものはなくてもいいじゃないかというような、距離を置く意味で、なくていいじゃないかという見解もありますけれども、私はやっぱりそこはどうかなというのが率直な意見でございます。