2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入など、公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
今回の参議院選挙区に持込みビデオ方式が導入されるに当たりまして、まず衆議院の小選挙区選挙における公営限度額の積算でございますが、これは企画費、編集費等を積算したものが主でございまして、これらの経費は、放送時間九分と五分半という差がございますけれども、それの長短では大きく変わらないということが見込まれること、また、候補者の選挙運動の態様は様々であると考えられますことから、持込みビデオの作成に当たり、内容
改正後の公職選挙法第百五十条第一項において、参議院選挙区選挙における政見放送につきましては、持込みビデオ方式を選択することができる者は、公職選挙法第二百一条の六第一項に規定する確認団体でいわゆる政党要件、先ほど申しました要件を満たすものの所属候補者又は同法二百一条の四第一項に規定する推薦団体でいわゆる政党要件を満たすものの推薦候補者とされているところでございます。
○政府参考人(大泉淳一君) 衆議院小選挙区選挙の政見放送については、候補者届出政党が行うものでございますが、複数の小選挙区を包含する都道府県を単位としまして行われ、持込みビデオ方式、スタジオ録画方式と、共に一回当たりの放送時間が九分と、包含する都道府県単位で行われるということでございます。
○国務大臣(石田真敏君) あのですね、持込みビデオについては、できる限り多くの国民の皆さんに候補者の政見がより効率的に伝わるようにするということであったかと思いますが、一方で、やっぱり品位保持という観点から一定の要件を設けて持込みビデオ方式を選択できるようにしたものというふうに私は理解をしているわけでございまして、そういう観点から申し上げますと、その法改正時に、各党各会派の議論というものを見せていただきますと
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者はみずから政見を録音し又は録画する、いわゆる持込みビデオ方式ができることとするものであります。
現行で、政見放送制度がある選挙は、衆議院小選挙区、比例代表、参議院選挙区、比例代表、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることとなっています。 本案は、参議院選挙区選挙の政見放送で、一定要件を満たす政党、確認団体の所属、推薦候補のみに持込みビデオ方式を認めるものです。
現行では、政見放送の制度がある選挙は、衆議院の小選挙区、衆議院の比例、参議院の選挙区、参議院比例、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることになっております。 本案は、参院選の選挙区選挙における政見放送で、一定の要件をクリアした政党や確認団体所属、推薦の候補者に持込みビデオ方式を認めるものであります。
また、衆議院小選挙区選挙では持込みビデオ方式が認められております。そのため、持込みビデオに手話通訳や字幕の付与が可能であります。
委員会におきましては、発議者足立信也君から趣旨説明を聴取した後、持込みビデオ方式により手話通訳、字幕付与を可能にすることの意義、品位保持の担保についての考え方、候補者間の選挙運動の平等と持込みビデオ方式の対象候補者を限定することの妥当性、スタジオ録画方式における字幕付与の今後の展望等について質疑が行われました。
本法律案は、いわゆる持込みビデオ方式の導入を政党要件を満たす確認団体又は推薦団体の所属候補者又は推薦候補者に限っておりますが、参議院選挙区選挙については、政党への所属の有無等にかかわらず、全ての候補者が平等に持込みビデオ方式を選択できるようにすべきであります。
○伊波洋一君 沖縄の風を代表して、参議院選挙区選挙における政見放送について、候補者の範囲を限定せず持込みビデオ方式を導入する修正案に賛成、政党所属候補に持込みビデオ方式を認め無所属候補にはスタジオ録画方式のみを認める原案に反対の討論を行います。 まずもって、提案者各位の御尽力には敬意を表します。
現行制度上、参議院選挙区選挙の政見放送につきましては、候補者が放送事業者のスタジオに出向いて録画する方式であるスタジオ録画方式に限られておりまして、候補者が自ら録画する方式である持込みビデオ方式によることはできないこととなっております。
衆議院の小選挙区選挙については、持込みビデオ方式が認められておりまして、手話通訳や字幕を作成者の側で入れることができます。また、スタジオ録画形式については、衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙、そして都道府県知事選挙については既に手話通訳をつけて録画できることになっております。 ところが、参議院の選挙区選挙については、手話通訳も字幕の付与もいまだにできていないんですね。
衆議院の小選挙区選出議員の選挙につきましては持込みビデオ方式が認められておりまして、これにつきまして手話通訳や字幕を作成者の側で入れることができるというふうになっております。一方、スタジオ録画形式につきまして、衆議院比例代表選出選挙、それから参議院比例代表選出選挙及び都道府県知事選挙につきましては手話通訳を付して今録画できるということとなっております。