1997-05-14 第140回国会 衆議院 商工委員会 第15号
これがこの持ち株会社解禁論の源流である、こういうふうに一般的に言われているわけでございますけれども、そこでも、既存の合併制度を活用するとともに、新たに持ち株会社という制度を設けることが企業統合を促進するという意味では重要だということを主張しておられるわけであります。
これがこの持ち株会社解禁論の源流である、こういうふうに一般的に言われているわけでございますけれども、そこでも、既存の合併制度を活用するとともに、新たに持ち株会社という制度を設けることが企業統合を促進するという意味では重要だということを主張しておられるわけであります。
これまでにも何度か持ち株会社解禁論が主張されたことがありますが、独禁法の改正が現実のものとなるのは今回が初めてであります。 私は、昭和四十七年から二年間、公正取引委員会に勤務しておりました。不況カルテルや合理化カルテルの審査、第一次オイルショック後の狂乱物価の時代で、商社の行動が目に余るということで、総合商社の実態調査を担当いたしました。この調査が五十二年改正での九条の二になったものです。
と申しますのは、どなたがとか言いませんけれども、私がさっき冒頭官房副長官に御質問を申し上げた際に、ささやかな経験と申しましたが、その当時、日本経済新聞に二回にわたって公正取引委員会の有力な持ち株会社解禁論者、イデオローグ的な立場の方が消極的な論文を書かれたんです。
○説明員(舟橋和幸君) 持ち株会社解禁論に対する公正取引委員会の考え方でございますが、御案内のとおり独禁法第九条におきまして、事業支配力の過度の集中を防止する、こういう観点から、持ち株会社、これは株式を所有することによって国内の会社の事業活動を支配する、それを主たる事業とする会社でございますが、その設立や持ち株会社への転化、これを禁止いたしておるわけでございます。