2014-06-11 第186回国会 参議院 本会議 第30号
政府は、柏崎刈羽原発の再稼働と、持ち株会社グループの分社、子会社の成長計画を前提にした東電の新・総合特別事業計画を電力システム改革の先取りと位置付けています。しかし、実質債務超過の東電を存続、延命させることを可能とする一般担保条項は、まさに東電救済条項というべきものであり、認めることはできません。 東電は破綻処理し、株主やメガバンクなど貸し手責任を問い、一時的に国有化する道こそ取るべきです。
政府は、柏崎刈羽原発の再稼働と、持ち株会社グループの分社、子会社の成長計画を前提にした東電の新・総合特別事業計画を電力システム改革の先取りと位置付けています。しかし、実質債務超過の東電を存続、延命させることを可能とする一般担保条項は、まさに東電救済条項というべきものであり、認めることはできません。 東電は破綻処理し、株主やメガバンクなど貸し手責任を問い、一時的に国有化する道こそ取るべきです。
政府は、柏崎刈羽原発の再稼働と持ち株会社グループの分社、子会社の成長計画を前提にした東電の新・総合特別事業計画を電力システムの先取りとして位置付けております。 しかし、実質債務超過の東電を存続、延命させることを可能とする一般担保条項は、まさに東電救済条項と言うべきものであり、認めることはできません。東電は破綻処理し、株主、メガバンクなどの貸し手責任を問い、一時的に国有化する道こそ取るべきです。
新総特では、柏崎刈羽原発を再稼働させるとともに、二〇一六年度に東電を発電、送配電、小売事業と分社化し、持ち株会社グループ一体でのエネルギー企業との提携、再編を大前提としています。政府は、これが電力システム改革の先取りと位置付けていますが、とんでもありません。実質破綻している東電を今後も延命、存続するということではありませんか。
ところが、原賠機構法改定によって東電を延命させた上で、新総特によって、柏崎刈羽原発の再稼働と、持ち株会社グループ一体経営による、エネルギー企業の再編がもくろまれています。本法案は、特権的な一般担保つき電力債の新規発行を認める、いわば東電救済条項によって新総特を担保するものです。メガバンクの身勝手な要求に応えるもので、認めることはできません。
東京電力の新・総合特別事業計画、新総特は、本年七月以降、柏崎刈羽原発を順次再稼働させるとともに、二〇一六年度に東電をホールディングカンパニー制に移行し、持ち株会社グループの分社子会社の成長計画を大前提としたものです。政府はこれを電力システム改革の先取りと位置づけています。 しかし、実質債務超過の東電は、本来、破綻処理し、株主や貸し手の責任を問い、一時的に国有化するのが筋道です。
第三に、発送電分離を掲げながら法的分離の名で、持ち株会社グループ一体経営によるガリバー支配の実質を維持したい、電事連の望む規制なき独占にならない保証がないからであります。 そもそも、本法案は、日米原発利益共同体の市場確保を最優先にした原発の再稼働、原発輸出と一体となった成長戦略の柱の一つとされております。
第三に、発送電分離を掲げながら、法的分離の名で、持ち株会社グループ一体経営によるガリバー支配の実質を維持しかねないものです。電事連の望む規制なき独占にならない保証がないのであります。 そもそも、本法案は、骨太方針や成長戦略の柱の一つとされております。そこでは、原発の再稼働は、政府一丸となって地元対策を行い、原発輸出は、官民一体、政府全体として支援するとしております。
第三に、発送電分離を掲げながら、法的分離の名で、持ち株会社グループ一体経営によるガリバー支配の実質を維持したい電事連の望む規制なき独占にならない保証がないからであります。 そもそも本法案は、日米原発利益共同体の市場確保を最優先に、原発の再稼働、原発輸出と一体となった成長戦略の柱の一つとされております。
本法案は、持ち株会社グループによる発送電の法的分離をするといいますが、発送電一貫体制を実質的に維持したい電事連の要求どおりにならない保証がどこにありますか。 また、本法案の基底をなすいわゆる電力自由化は、二〇〇〇年代初頭の米国エンロン破綻事件、北米、カリフォルニア州の大停電を招いた市場原理主義、規制緩和の失敗とどう違うのか、明快な答弁を求めます。
また、保険会社または保険持ち株会社グループに対する連結財務健全性基準を課すための措置を講じることとしております。 その他、投資家保護を確保するために、金融商品取引業者全般に対して当局による破産手続開始の申し立てを可能とするための制度整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
しかし、それどちらを取るのか分からないわけでありまして、仮にというお話になりますけれども、銀行の持ち株会社グループ形態を取る場合に一五%ルールが適用されますよね。そうすると、残った五%なり一五%以上の出資分はどうするのかという御質問だったわけなんです。その点はいかがでございましょうか。
三番の、持ち株会社グループの情報開示制度、子会社への関与、子会社関係者の権利保護のあり方についても、ディスクロージャーの問題を含めて制度の見直し済みとなっております。 五番の、連結納税制度等の税制上の検討については、二〇〇一年度の企業組織再編税制の整備や、今年度、連結納税制度の創設に係る法案の作業中という形での準備が行われております。
しかしながら、負担軽減の観点から簡素化の要望もございますし、また平成九年以降、実際に持ち株会社が設立され、これらの持ち株会社に関します報告によって実際の持ち株会社グループの状況がある程度わかってきたこともございます。
○鈴木政府参考人 事業支配力の過度集中に該当する場合として、ただいまおっしゃられました持ち株会社グループの規模が大きいことについて、総資産の額が十五兆円を超えるものとされておりますのは、相当数の分野において大きな企業を傘下におさめている、そういった巨大な企業グループということで、我が国におけるいわゆる六大企業集団のうちの最小のものの総資産合計額が約二十一兆円であるところ、このような企業集団のメンバー
○鈴木政府参考人 一般集中規制は、今回の改正案によりましても、極めて巨大な企業グループの出現を防止するものでございまして、これは相当数の異なった産業にまたがることを考えておりますが、これによって、企業グループの枠を超えた企業同士の合併を制約したり、規模の小さい新興企業が持ち株会社グループを設立するような場合を規制するものではございませんので、企業間のもたれ合いないしは相互依存の体質から脱皮しようという
その内容でございますが、三つの類型、九条の五項で書いてございますが、まず、持ち株会社グループの規模が大きい、これはグループの総資産合計額が十五兆円超、かつ五以上の主要な事業分野において大規模な会社、これは総資産額三千億円超を有する場合。先生先ほど申しました、いわば財閥復活を思わせるような持ち株会社、こういうものが第一分類でございます。
具体的に申し上げますと、平成十年三月に施行されました銀行持ち株会社等整備法におきまして、銀行を子会社とする持ち株会社、銀行持ち株会社というふうに呼んでおりますが、これに関し、銀行経営の健全性の確保等の観点から、銀行持ち株会社に係る認可、第二に、銀行持ち株会社の業務範囲制限及び子会社の範囲制限、第三に、銀行持ち株会社グループの連結ベースでの規制、ディスクロージャー等でございます。
ただ、昨年十分御審議をいただいたところでございますけれども、原則として禁止はしないということでありますが、そういったことによって持ち株会社グループとして事業支配力が過度に集中するというものについては禁止をするということにしておりますので、そういう金融持ち株会社の中で「事業支配力が過度に集中する」という九条五項の規定に該当するようなものは禁止をされる、そういう形になっております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、金融持ち株会社グループの連結ベースでのディスクロージャーの充実、金融持ち株会社設立時及び設立後の税負担のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して笠井亮委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
○直嶋正行君 銀行局長にちょっとお伺いしたいんですけれども、ですから、今、証券局長がお答えになったいわゆる銀行法二十一条に基づく不良債権の公表ですね、これは要するに持ち株会社グループとしての不良債権の公表ということはお考えになっておるのかどうか。
それから、もう一つ伺っておきたいんですが、本法案では金融持ち株会社グループに対する規制が極めて不十分じゃないかと思うんです。 例えば、銀行法の中で重要な規定である大口融資規制の問題でありますが、一昨日も拓銀問題で私は質問をいたしましたけれども、現行法では、本体で同一人に対する融資というのが広義自己資本の二〇%までになっていると。
○政府委員(山口公生君) 具体的な命令の発動につきまして例えばで申し上げますと、銀行持ち株会社グループ全体の財務状況が悪化しましていわゆる連結自己資本比率が適正な水準を下回っているような場合には、銀行持ち株会社グループの自己資本の充実の状況に係る区分に応じまして、その銀行持ち株会社に対してグループ全体の自己資本を充実させる方策を盛り込んだ改善計画を提出させる等の措置を命ずるというふうにしております。
法律案では、銀行持ち株会社グループの財務の状況が子銀行の経営に影響を及ぼす可能性にかんがみまして、銀行持ち株会社はグループの財務の健全性を通じ、子銀行の経営の健全性を確保するために、連結自己資本比率規制を課すこととしておりまして、グループ全体の連結自己資本比率が適正な水準を下回っております場合に、銀行持ち株会社に対し、グループの自己資本を充実させる方策を盛り込んだ改善計画を提出させる等の措置を命ずることを
そういう形での連結自己資本比率規制を課すことといたしておりますけれども、やはり基本的な考え方は今の早期是正措置と同じでなければ、全く違う仕組みをとるのはおかしいというふうに思っておりまして、銀行持ち株会社グループの連結した自己資本の充実の状況の区分に応じまして、銀行持ち株会社に対して、そのグループの自己資本を充実させる方策を盛り込んだ改善計画を提出してくださいというような形の命令を出すことになるというふうに
○政府委員(塩田薫範君) 大変難しい御質問でございますけれども、単独の企業なり、あるいは持ち株会社グループなり、あるいは持ち株会社でなくて複数の企業の結合関係によって、日本経済全体に対する、何というんでしょうか、他の企業に対する、あるいは自分の事業自身も含めて事業に対する支配が及ぶ、それが日本経済における公正かつ自由な競争の維持促進という観点から見るとそういう点について問題が出てくる、その程度に及んだ
当たるものが第一項あるいは第二項で禁止されるわけでありますけれども、その持ち株会社グループとして事業支配力の過度の集中に当たるかどうかというのを、どういう企業構成傘下にある会社の中からどういうものをとらえて判断をするのかということでございます。
○政府委員(塩田薫範君) 今回の第九条の報告義務を規定した第六項、第七項におきまして、三千億円を超える範囲で定めるということでございますので、三千億円以下の持ち株会社グループについては報告の義務がないということでございます。したがって、私どもとしては、持ち株会社グループとして制度的に把握をするというのは三千億円を上回るものだけということでございます。