2013-02-14 第183回国会 衆議院 予算委員会 第6号
第二に、復興対策では、津波により被災した持ち家住宅のうち集団移転事業の対象にならないものについて、被災団体が住宅再建を支援できる施策を盛り込んだことは、切実な要求を反映したものと言えます。 しかし、今被災者が痛切に求めている、住宅再建支援金の五百万円以上への増額、半壊以上への対象拡大、中小企業グループ補助金の大幅な拡充、国の全額負担による医療、介護の減免措置の再開などは盛り込まれていません。
第二に、復興対策では、津波により被災した持ち家住宅のうち集団移転事業の対象にならないものについて、被災団体が住宅再建を支援できる施策を盛り込んだことは、切実な要求を反映したものと言えます。 しかし、今被災者が痛切に求めている、住宅再建支援金の五百万円以上への増額、半壊以上への対象拡大、中小企業グループ補助金の大幅な拡充、国の全額負担による医療、介護の減免措置の再開などは盛り込まれていません。
○佐藤政府参考人 震災復興特別交付税の増額に必要な額の積算についてでございますが、津波により全壊した持ち家住宅のうち防災集団移転促進事業等の対象とならない住宅、これを我々、四万七百三十八棟と見込んでおります。これに一棟当たりの単価を乗じて積算をいたしております。
この増額の積算に当たりましては、津波によって全壊した持ち家住宅のうち、防災集団移転促進事業等の対象とならない住宅、これを四万七百三十八棟と見ております。これに一棟当たりの単価を乗じて積算するということにいたしました。 具体的には、その土地土地で宅地のかさ上げを行う必要がある、ないというのがあります。これによって単価が違います。
第二に、復興対策では、津波により被災した持ち家住宅のうち、集団移転事業の対象にならないものについて被災自治体が住宅再建を支援できる施策を盛り込んだことは、切実な要求を反映したものと言えます。
それでいきますと、二〇二〇年には新築持ち家住宅の約七割に太陽光発電というものが導入される計算になりまして、極めて高い水準を目標にいたしております。 この目標の着実な実施というのが大前提なんですけれども、今いただきました御意見というもの、それのさらに倍ということになりますので、これは結構、太陽光発電というものが、それだけいきますと価格はかなり下がるかなという部分もないわけではありません。
また、その実現のためには、メガソーラー発電所の建設や、新築持ち家住宅の七割が太陽光になる、こういったことをしていく必要があり、御指摘のような大胆な支援策など、さまざまな政策を講じていく必要があるというお話をいただいております。 これらの数字というものは、三月の総合資源エネルギー調査会の、先ほどの長期エネルギー需給見通しの数字とほぼ同様なものとなっているわけでございます。
また、ことし三月に公表いたしました長期エネルギー需給見通しにおきましては、太陽光発電については、今ある技術の延長線上にある場合、努力ケースということで、二〇二〇年には現状の四倍の原油換算百四十万キロリットル、そしてさらに、最先端技術で最大限導入したケース、最大導入ケースということでございますけれども、これにおきましては、新築の持ち家住宅の約七割に導入された場合、現状の約十倍の、原油換算で三百五十万キロリットル
そして、七ページ目でございますけれども、これは持ち家住宅率ということで、地域によって持ち家の率はどのくらいか。三大都市圏は六〇%を切っている、しかし、三大都市圏以外は六〇パーを上回る、全国平均も六〇パーを上回るということでございます。 そういう意味で、通勤時間の問題というのもあると思います。
ですから、そういう意味で、ないがしろにしないで総合的に、おっしゃったように、賃貸住宅も含め、それから持ち家住宅も含め、質の高い住宅がちゃんと供給あるいは維持管理できるようなシステムとして慎重に御審議をお願いしたいというふうに思います。
こうした改革の流れの背景には、まず、我が国の持ち家住宅ストックが量的にも質的にも充足されつつあり、公的金融機関によります住宅供給の下支えの意義が薄まってきているという事情があろうかと思います。
また、住まいに対する国民のニーズも、一戸建て持ち家住宅に加えて、賃貸住宅、都心居住、バリアフリー住宅等、個人のライフスタイルに応じた多様なニーズが生じてまいっております。 このような中、住宅政策としましても、これまでとってきた住宅の質の改善をさらに一歩進めて、国民の多様なニーズに対応できるような、良質なストックの形成を図ることに努めてまいったところでございます。
それから、持ち家住宅につきましてもバリアフリーを促進していく、そのための制度を整備すると、こういった事柄を内容としたものでございます。
土地利用の高度化の進展等に伴い、都市部における持ち家住宅として定着した分譲マンションは、そのストックが約三百七十万戸に達し、約一千万人が居住するなど、国民の住生活上、その重要性が増大しております。
土地利用の高度化の進展等に伴い、都市部における持ち家住宅として定着いたしました分譲マンションは、そのストックが約三百七十万戸に達し、約一千万人が居住するなど、国民の住生活上、その重要性が増大しております。
分譲マンションが、都市型持ち家住宅の主流としてストックが既に三百六十八万戸に達して、居住者も一千万を超えております。この適切な管理維持そのものが、社会的にも重要な問題となっています。そういう中でトラブルも急増しており、この分譲マンションは、都市居住の利便性や職住接近を求める勤労者の要求を背景に、二十一世紀には都市勤労者の持ち家住宅としてさらに多数を占めていくと考えられます。
これに対して、持ち家住宅を保持することは、個人の経済生活の再生に不可欠なものとまでは言えませんので、担保権の消滅という債権者の権利に重大な影響を及ぼす制度を導入するのは適当ではないというふうに考えられます。
すなわち、個人債務者を対象とする現行の倒産処理手続のうち、破産法上の破産・免責手続につきましては、債務者がその有する全財産を清算されることになり、持ち家住宅を保持することができない上、破産者として事実上の社会的不利益をこうむるといった問題点が指摘されており、また、民事再生法上の再生手続につきましても、主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過
すなわち、個人債務者を対象とする現行の倒産処理手続のうち、破産法上の破産・免責手続につきましては、債務者がその有する全財産を清算されることになり、持ち家住宅を保持することができない上、破産者として事実上の社会的不利益をこうむるといった問題点が指摘されており、また民事再生法上の再生手続につきましても、主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過ぎる
すなわち、破産法上の破産・免責手続では、債務者はその全財産を清算されることになるために、持ち家住宅を手放さなければならなくなる上、破産者という烙印を押されることによって事実上の社会的不利益をこうむることとなる一方で、債権者も債権の回収がほとんどできないという問題がございます。
そのためには、基本的には分譲住宅、持ち家住宅あるいは賃貸住宅問わず、いわゆる住宅のマーケット、市場がもっと円滑に活性化していくことが基本だろうと思います。 そのためには、例えば今先生が御指摘になりましたけれども、市場を活性化するために住宅金融公庫の持ち家取得のための融資制度の拡充ですとか、あるいは本年度からかなり大幅に拡充いたされました住宅減税の諸制度、こういう制度の活用が考えられるわけです。
こういうふうに都市基盤整備公団、いわゆる今までの都市整備公団が変わってまいりましたのも、やはり戦後五十四年たったわけでございますから、その間のいわゆる持ち家住宅に対する感覚、それから賃貸住宅に対する感覚、そういうものが要望されてこの法律改正になってきたということでございます。
随分災害直後とは違うなと思いまして、私は今、先ほど来申し上げましたように、公営住宅、あるいは持ち家住宅の方には土地をあっせんし、また融資をしてさしあげるというような住環境の整備ということが、まずしてあげなければならない一番重大な問題だと思って帰ってまいった次第でございます。
○政府委員(三井康壽君) 御指摘の多子世帯に対する住宅の問題でございますが、住宅政策はいわゆる居住水準の向上対策と住宅の広さをさらに広くしていくということが基本の政策の一環でございますので、年々歳々賃貸住宅も持ち家住宅も住宅の規模を拡大させていただいているところでございます。 そういった中で、公営住宅に多子世帯の方が入りやすくしたらどうか、こういう御意見でございます。