2016-12-09 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
私ども年金者組合は、現在、八万円の一般財源による最低保障年金制度を創設し、拠出制年金制度との二つの制度を組み合わせて、老後の安心の年金制度を提案しております。今回の最低保障年金の議論も必要ではないかとする一部マスコミの指摘には賛成であり、今後、最低保障年金制度の提案が各界、各政党から出されることを期待したいと思います。
私ども年金者組合は、現在、八万円の一般財源による最低保障年金制度を創設し、拠出制年金制度との二つの制度を組み合わせて、老後の安心の年金制度を提案しております。今回の最低保障年金の議論も必要ではないかとする一部マスコミの指摘には賛成であり、今後、最低保障年金制度の提案が各界、各政党から出されることを期待したいと思います。
老齢福祉年金は、国民皆年金を達成すべく、国民年金制度を昭和三十六年四月一日に発足させた当時に、既に高年齢に達しており、国民年金の受給資格期間短縮措置により、当時、最低十年を満たすこともできなかった方について、拠出制年金の対象とはしなかったけれども、一方で、拠出制年金を補完するものとして全額国庫負担により支給する年金、こういう位置付けでスタートしたものでございます。
そして、一九八一年の難民条約の批准に合わせて、八二年に国民年金の国籍要件を撤廃した際にも、無拠出制年金に関する経過措置がこれらの皆さんたちに設けられなかったことによって、現在も無年金のまま放置されております。
制度さえ整っていれば発生しなかった課題なんですから、ゆえに、年金による救済というのは私は当然の結果ではないかなというふうに思うわけなんですけれども、もちろん、今の拠出制年金、これを守っていかなければいけないという考え方があるのは、私も十分に存じているところでございます。 そこで、与党提案者の方々にお伺いをいたします。
○鈴木(俊)議員 今回の法律案で支給対象としている方々につきましては、もう繰り返し御答弁しておりますので申し上げませんけれども、そうした方々以外のすべての無年金障害者の方々を対象にするということは、福祉的措置とはいえ、制度に加入していることを前提に給付を行おうとする拠出制年金そのものの根幹に大きな影響を及ぼすことになると考えますので、対象にすることは適当でないという判断に至りました。
趣旨といたしましては、二十歳に達する前に障害にかかった者について障害基礎年金を保障したという背景は、既に国民年金の加入者となる二十歳前に障害を発生しておられる、こういう方につきまして、いわば拠出制年金に加入する機会がなかったということでございますので、加入可能な二十歳になると同時に受給権を発生させたと。
したがって、拠出制年金の問題等につきましてもこのレポートでは触れられておりますけれども、現実に今政治を行っている立場からいいますと、きょう、あした、すぐこれができるかどうかという難しい問題を多々含んでおるんです。 ただ、私は、せっかくかなり中長期を見据えた日本の将来に対しての答申をいただいております。
ちなみに申しますと、拠出制年金で約十九兆何がし、老齢福祉年金を含めた総給付額で二十兆ぐらいの予算を予定しているということをつけ加えて申し上げておきたいと思います。
拠出制年金の三万一千円という水準は、九一年度の生活保護基準の四五%にしかすぎないのです。私は、すべての国民に掛金なしで支給される最低保障年金制度の創設など、国の責任で年金水準の抜本的な改善を図ることが重要になっていると思います。
そして国民年金の拠出制年金もやっと昭和四十六年に支給が開始された。また医療保険におきましても、被用者保険、家族は五割、高額療養費制度はない、老人医療の制度もない、こういう状況下での二五%でございます。ということを考えますと、やはりこれだけの負担増が受け入れられているというのは、それだけその恩恵に浴する人がふえてきている、施策が改善されてきているということだろうと思います。
確かに先生御指摘のとおり、老齢福祉年金だけを見れば国庫補助額は減っているわけでございますが、拠出制年金の国庫補助はふえてまいっております。全体としては年々増加し、さらに、それは今後強まっていく傾向にあるわけでございますので、これだけを切り離して云々することは非常に厳しい事情にあるということを御理解願いたいと思います。
○小村政府委員 既に処理方法等について法律で定められているものが、例えば国民年金特会への国庫負担金の繰り入れの平準化ということでございますが、これは当初、無拠出の福祉年金が多額を占めておりまして、将来拠出制年金に移行していく間においてその国庫負担額の平準化をしていこうということで、これは年度割りに各年度における負担額を規定させていただいております。
また、老齢福祉年金の額につきましても、拠出制年金の額の引き上げに準じて引き上げを行うこととしております。 最後に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正について申し上げます。
また、老齢福祉年金の額につきましても、拠出制年金の額の引き上げに準じて引き上げを行うこととしております。 最後に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正について申し上げます。
また、老齢福祉年金の額につきましても、拠出制年金の額の引き上げに準じて引き上げを行うこととしております。 最後に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正について申し上げます。
第二に、老齢福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千四百円から二万七千五百円に、本年四月から引き上げることとしております。 第三に、旧国民年金法による障害年金等につきましては、昭和六十四年二月から、現行の年四回支払いを二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。
第二に、老齢福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千四百円から二万七千五百円に、本年四月から引き上げることとしております。 第三に、旧国民年金法による障害年金等につきましては、昭和六十四年二月から、現行の年四回支払いを、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。
また、福祉年金につきましても、昭和六十三年四月から拠出制年金に準じて年金額の改定を行うこととしております。さらに、旧国民年金法に基づく障害年金等について、受給者に対するサービスの向上のため、年四回支払いを年六回支払いに改めることとし、昭和六十四年二月から実施することといたしております。これらの結果、国民年金特別会計への繰り入れに必要な経費として、一兆四千九百七十三億円余を計上いたしております。
第二に、老齢福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千二百円から二万七千四百円に、本年四月から引き上げることとしております。 第三に、旧国民年金法による老齢年金につきましては、昭和六十二年二月から、現行の年四回支払いを、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。
第二に、老齢福祉年金の額につきましては、拠出制年金の額の引き上げに準じて月額二万七千二百円から二万七千四百円に、本年四月から引き上げることとしております。 第三に、旧国民年金法による老齢年金につきましては、昭和六十三年二月から、現行の年四回支払いを、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六回支払いに変更することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
○糸久八重子君 障害基礎年金に一本化、拠出制、無拠出制年金の格差是正というのは、一九八一年の国際障害者年の「完全参加と平等」の理念に基づいて、障害者の所得保障を充実させるものとして行われたはずであります。ところが、児童扶養手当との併給制限によりまして、今後、子供を持つ障害者の世帯では、所得は充実するどころか、現行制度より著しくダウンをしてまいります。
○政府委員(坂本龍彦君) 年金制度と関連する手当等の諸制度との併給問題につきましてはいろいろな面があるわけでございまして、私どもとしては、従来からの拠出制年金と児童扶養手当との関係というものを前提にして現在の制度を立てておるわけでございます。
○政府委員(坂本龍彦君) 今回の年金制度の改正に伴う児童扶養手当と年金制度の併給の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、従来から拠出制年金と児童扶養手当は併給をしない。拠出制年金というのは、いわば一本立ちの年金いうことで、これは所得保障を目的とするものでありますから、これに対して児童扶養手当というものは併給をしないという大原則があったわけでございます。