2005-04-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第11号
少なくとも、この第三条第二項は、監獄は、懲役監、禁錮監、拘留場及び拘置監の四種であるという第一条第一項の規定を受けているものでございます。したがって、代用監獄である警察留置場に必ずしもそのままの形で適用されないというふうに考えているところでございます。
少なくとも、この第三条第二項は、監獄は、懲役監、禁錮監、拘留場及び拘置監の四種であるという第一条第一項の規定を受けているものでございます。したがって、代用監獄である警察留置場に必ずしもそのままの形で適用されないというふうに考えているところでございます。
過去十数年間に千二百名を超える収容能力の増強を図ってきたところでございますが、現在の過剰収容の状況にかんがみまして、東京拘置所はお話がございましたように今建築しているところでございますけれども、これによって収容定員が約八百四十名増加するわけでございますが、岡山刑務所等四庁の拘置監及び久留米拘置支所において収容規模を拡大する増改築工事を実施しているところでもございます。
現在、未決関係では、東京拘置所のほか、岡山刑務所の拘置監等五庁において、また、既決関係では、静岡、長崎、松山等十刑務所におきまして増築工事を実施し、その早期完成を目指しているほか、施設内の模様がえ工事等も進めるなどいたしまして、収容能力の増加を図っているところでございまして、今後とも、行刑施設の収容能力の拡大に努めてまいりたいと考えております。
そこで、今回の事件の経緯でございますけれども、本年三月二十五日の午前十時五十分ころに、いわゆる右翼を標榜する者四名が街宣車で、岡山刑務所の拘置監に収容されている仲間との面会のために来庁をいたしまして、刑務所の正門から刑務所の敷地内にある職員用の駐車場にその街宣車を乗り入れようとしたということでございます。
それで、確かに一つの建物の中に拘置監と少年鑑別所が一緒に入っている建物というのは実は今までございません。ただ、同一敷地内に刑務所と拘置所と少年鑑別所というものが一緒にある、つまり塀を隣り合わせてあるというのは、実はそれほど珍しい例ではございません。
この規定をずっと読んでみますと、逮捕した場合には監獄、すなわち監獄法に言う拘置監というところに、すなわち刑事施設ですが、そこへ留置するのが本来である、ところがそれは代用監獄としての警察附属の留置場に、監獄に代用するということで入れることができるという解釈が一方にあります。いわゆる代替的収容説というものであります。
もう一つは、ずっとこの国会で問題になっております拘禁二法に関する代用監獄の問題なんですが、そこでは拘置監における分離収容という問題の中で、一応形式的には子供と大人、少年と成年は区別して収容しなければならないという規定になっているけれども、現実には一つの警察の中の代用監獄の中で房が違うというだけで代用監獄の中に入っているじゃないかということで、いずれはそういう国際条約との関係で問題にならざるを得ないのではないか
「勾留の場所は本来拘置監とされるべきものであり、このことは、監獄法第一条第一項第四号、第三項の文理並びに、刑事訴訟規則第百四十七条が勾留請求書に、拘留すべき場所の記載を要件としていないことからも窺知ることが出来る。従って、勾留場所をいわゆる代用監獄とするのは特段の事情がある例外的な場合である。」云々という判例なわけですね。
○河上政府委員 現在では、例えは拘直所の中で働いているおっしゃいました掃夫、経理夫と言っておりますが、これが生活をする場所というのはもちろん拘置監というか拘置所の中ではありますが、被勾留者とは分けております。
○河上政府委員 現行の監獄法は御承知のとおり、要するに拘置監とかあるいは、刑の種類に従いましてその後ろに監ということをつけて分けているわけでございますが、勝尾先生のこのころの構想、それから現在御審議いただいております刑事施設法案では、施設としては刑務所及び拘置所の二種類とする。
これによりますと、死刑確定者の位置づけにつきましては、 死刑確定者を拘置監に拘禁し、また、「刑事被告人」に準ずるものとしているのは、死刑確定者は、その法律的地位において一種の受刑者ではあるが、行刑上矯正の対象となる者としての受刑者ではなく、単に刑の執行を待っている者であるという意味からであろう。刑死を待つ者に対する立法者の抑止しがたい人情にもとづく「法の涙」による。
そういう者と監獄に入った犯罪者とを同一視して規定するということは、これは大変よくないと考えるわけですが、ただ、ここで従来の監獄法の私は大変規定がよろしくないと思いますのは、監獄法の中に「拘置監」という言葉が書いてある、監獄の一種に「拘置監」とありまして、現在の拘置所はこれは監獄だ、こういうふうに書いてあるんです。
刑務所の職員の不足というようなものから、検察官が被告人を呼び出す、しかし拘置監に置きますとすぐに連れてこれない、また早く帰さなければいかぬ、したがってどうしても捜査に差しさわりができるから代用監獄に置く、そうするといろいろ人権じゅうりんの問題が起きて誤判が生ずる。それはいろいろな問題が起きてくる。
しかし、少なくも検事に移管された後はやはり拘置監の方に移管した方がいいように思いますね。留置場におるとどうしてもやはり警察の圧力というものがあって、心理的にその警察における自白から脱し切れない、物理的にも。ですから、そういう配慮が必要だと思います。
それをわれわれはできるだけ早いうちに廃止して、そして拘置監に被疑者を移して人権を守ろうといったって、刑務官が少ない。できないんです、これでは。 御承知のように登記所の問題も、公共事業の増大に伴って、それからまたいろいろ商業活動の増加に伴って登記事務が非常にふえておる。ところがなかなか登記官がふえないものだから、登記を申請してもなかなか登記ができない。
国語審議会は、「勾留」を「拘置」にかえる案を出し、新聞紙面などでは、すでにこれが実行されているが、「拘置」ということばは、すでに刑法で、刑の執行として監獄にとめておくことを意味して使われており(一一条以下)、また、監獄法にも、若干ちがった意味をもって「拘置監」(拘置所)という用語がでているので(一条一項四号)、法令上「勾留」を「拘置」にかえるためには、まず、「拘置」の方を適当にいいかえる必要があり、
ところが、拘置監という用語もあるわけですね。ですから、その辺がダブっているわけですから、専門家の方の好み好みで用語が違うじゃないかということになり得ると思うのですね。そうすると、それぞれの立場の人がそれなりに専門的に判断していくということになりますと、これは絶えず用語を扱っているから理解ができる。だけれども、全然わからない者がいきなりそういうものにお目にかかると、全然判断しにくい。
それ以後戦前も戦後も結局、代用監獄、警察留置場を拘置所、拘置監のかわりに用いるという形がずっと引き続き行われておるわけでありますけれども、その理由の大半は、先ほど御指摘のありました設備の充足ができていないということにあろうかというふうに思うのであります。 そこで第二の御疑問の点でありますけれども、現在それでは代用監獄にどのような意味を付しているのかという点でございます。
一方、事件の性質上審理も相当長引くのでございまして、拘置監に収容する、現在の言葉で言いますれば拘置所ないし拘置支所に収容しているのもその間の事情によるわけでございます。そういう観点から刑事被告人の規定を準用する場合が多い、こういう趣旨であろうと存じます。
それからもう一つは、拘置監に行くのは遠い。それは小菅の場合は遠いですよ。これは例外です。本来ならばどこだって裁判所のすぐ近所に拘置監があるでしょう。拘置監と裁判所あるいは検察庁とうんと離れているところというのは、これは東京は別ですけれども、ほかはみんな離れていますか。離れてないでしょう。そばにあるでしょう。福島は別だけれども。福島は遠いですね。
○稲葉(誠)委員 それでは、代用監獄に裁判官が一たん決めて、それを準抗告か何か知りませんけれども、抗告があって取り消されて、拘置監に移されたという例がずいぶんあるでしょう。それはどういう理由で代用監獄に決めたのを取り消して拘置監に移すようになったのですか。その理由の主なところはどこですか。
○稲葉(誠)委員 ほかの国では、拘置監というものを認めて拘置監へ入れて、警察に入れるということは、主な国では立法例として認めていない、こういうようなことが言われておるのですが、この関係はどうですか。
その四つは何かといいますと、一つは懲役監、二つ目は禁錮監、三つ目は拘留場、四つ目は拘置監でございます。懲役監と申しますのは懲役に処せられた者を入れる所。それから禁錮監と申しますのは禁錮に処せられた者を入れる所。拘留場と言いますのは、未決勾留ではない、刑としての拘留に処せられたる者を拘禁する。
そのために、刑務所の中でも拘置監と申しますが、拘置監をつくりまして未決勾留者を入れているのであります。 なお、つけ加えさしていただきますと、未決勾留者の入るところ、いわば未決監といいますか、拘置監、拘置所には死刑の確定者も収容することを考えております。
ところが現在代用監獄で行われておりますような、いわば拘置監的な未決監的な作用というようなものは、相当各地域において、何と申しますか、細かい地域において発生する問題であって、それを集中的に設けてある刑務所においてそういう作用を営むことは、地理的な不便があるというような議論もあるようでございます。
その留置場を監獄法第一条第一項に掲げてございます四種類の監獄の代用にすることができるということを規定したものでございまして、これによって警察官署の留置場が監獄に代用されるということは、警察官署に設けられた留置場において監獄の業務が執行されるということは、国の機関じゃない都道府県警察という都道府県の機関に、監獄法の第一条の監獄で懲役監、禁錮監、拘置場、拘置監という、そういう作用を営む事務を委任したというふうに
「本来被告人の勾留は、逃亡または罪証隠滅防止の見地から身柄を拘束し、裁判所の審理に奉仕するものであり、又当事者一方の身柄を相手方の支配に委ねるのは、当事者主義を強調する刑事訴訟法の精神に反するから、その勾留場所として拘置監を原則とし、ただ特段の事情が認められる場合には、代用監獄を指定しうるものと解すべき(である)」こういうふうに言って、代用監獄とした部分を取り消して拘置所を指定していますね。
○長島政府委員 そこにございますように「拘置監」と書いてございまして、いわば未決の者は別としまして、現在は代用監獄に受刑者が入り得ることになっておりますが、その点はいかにも刑の執行といいますか、そういうことを代用監獄でやるのは適当じゃないという、これは行刑の前からの一つの希望だというふうに理解しております。
それから後の、「警察の留置場は拘置監にのみ代用するものとし、その改善をはかること等について要請している。」こう言っていますね。これはどういうことですか。