2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
累犯もあるので起訴されて裁判にかけられ、送検から一か月の拘置期間を経たのち、懲役六か月の判決を受けて服役、満期で出所して社会に戻る。さて、この間の費用はどのくらいだろうか?」 大臣、どのぐらいでしょうかということは聞きませんけれども、概算で、この中島教授によりますと、百三十万円ほどかかるというような試算をされております。
累犯もあるので起訴されて裁判にかけられ、送検から一か月の拘置期間を経たのち、懲役六か月の判決を受けて服役、満期で出所して社会に戻る。さて、この間の費用はどのくらいだろうか?」 大臣、どのぐらいでしょうかということは聞きませんけれども、概算で、この中島教授によりますと、百三十万円ほどかかるというような試算をされております。
ただ、その時間がかかっているうちにオランダでの拘置期間を終えたというふうに承知しております。
それでは、現時点において、死刑確定後、最も拘置期間が長くなっている人は何年ぐらいなのか、法務当局に伺います。昔、帝銀事件ですか、のときに平沢さんが非常に死刑執行されない、確定した後、死刑執行されないという記憶がありますけれども、何年ぐらいになるでしょうか。
○政府参考人(小津博司君) 特定の案件について直接お答えするということは少し差し控えさしていただきたいのでございますけれども、拘置期間が二十年を超えている者が数名いるわけでございます。これらの者につきましては再審請求が何度も出ている等の事情があると、こういうことでございます。
この間、何回、この拘置期間中に専門医に診断を受けさせたか、そして、CD4と言われる免疫細胞等の検査を受けられたのか。そして、処方を受けられて、適正に投薬されてきたのか。そこはどうなんでしょう。
きのう帰りましたら、夜のニュースで、特異な例だからといって今回だけを少年法の規定から外すということではなくという言葉が添えられておりましたけれども、更生状況が悪ければ拘置期間を延ばすことも検討を始めたという法務大臣の談話を夜のニュースで拝見させていただきました。
いわゆる拘禁二法に関連して代用監獄論をここで私は展開するつもりはないんですが、事、少年に関しては、警察の留置場、代用監獄と称せられるそこのところへの拘置期間を一体どう見るか。
ところで、死刑が執行されました場合の補償でありますが、その場合は、一つといたしましてはやはりこの四条一項が適用になりまして、死刑が執行されるまでの拘置期間中につきましては一日七千二百円以下の割合による補償が行われるわけであります。その限りにおきましては、死刑執行の場合とその他の場合とに差異はないわけでございます。
そして、懲役、禁錮、拘留について九千四百円の基準額が仮に相当であるとしても、少なくとも拘置期間の補償を日額九千四百円とすることは、金額面でも、他とのバランスという面を考えましても、少し考えなければならないものがありますし、現実にこの数年来に私どもの前に実例として示されているということを申し上げたいわけでございます。 時間の関係で、以上で終わらしていただきます。
これは刑事補償法に基づいて、拘置期間に応じて補償を請求できるということで、その最高額が認められた場合には、約四百十万円から約百四十万円が五被告に支払われることになると、こういうふうに出ているんですけれども、大体そういう感じなんでしょうか。
非核三原則の法制化等に関する請願( 串原義直君紹介)(第一〇三号) 二 徴兵制反対、非核三原則法制定等に関 する請願(中路雅弘君紹介)(第一九 一号) 三 同(蓑輪幸代君紹介)(第一九二号) 四 北海道東北開発公庫の存置に関する請 願(小沢一郎君紹介)(第三四二号) 五 同(粟山明君紹介)(第三四三号) 六 戦犯として誤認逮捕による拘置期間中
地域改善対策特別措置法案(内閣提出第四三 号) 一月二十六日 非核三原則の法制化等に関する請願(串原義直 君紹介)(第一〇三号) 二月四日 徴兵制反対、非核三原則法制定等に関する請願 (中路雅弘君紹介)(第一九一号) 同(蓑輪幸代君紹介)(第一九二号) 北海道東北開発公庫の存置に関する請願(小沢 一郎君紹介)(第三四二号) 同(粟山明君紹介)(第三四三号) 同月十二日 戦犯として誤認逮捕による拘置期間中
しかし一方、すでに質問があったように、戦争裁判の東条までも恩給の年限が拘置期間中もプラスされるなんということを考えれば、そういう点についての配慮があってしかるべきであろうと思うわけであります。しかし、これはひとつ研究課題として私自身も検討してみます。恩給関係当局の方でもひとつ検討していただきたい。もし救済できる、そういう要素があれば、この点はひとつ実行に移すよう努力されたいと思うわけであります。
それはともかくといたしまして、いまの御答弁からはっきりしたのは、公務員でなくても拘置期間を在職期間に準じて、つまり公務員に準じて恩給を支給している、恩給対象にしているということは非常に明確になりました。 そこで、お尋ねしたいのですけれども、それと全く逆の例があるのです。たとえばあの軍国時代に治安維持法その他政治的な治安立法で国立大学の教職を失った方がおられます。
次は、特別の問題ですが、恩給受給資格での、これまでにずっとやられてきている中での一つの問題点としてお尋ねするのですが、理非曲直と申しますか、たとえば東條英機ら戦犯の場合、在職期間中の普通恩給権が回復しているだけでなくて、巣鴨などの拘置期間も加算されておりますね。この場合は、法的には何年何月に公務員でなくなったのでしょうか。それとも公務員のまま拘置されて処刑をされた、こういうことでしょうか。
ところが四月二十二日には、拘置期間を再延長、鶴田は依然として核心には黙秘しておるという記事が出ております。そして五月三日には「「少女殺し」の捜査振り出しへ」というので、全部何もかも事実がなかったのだ、こういうことで「鶴田さん、二十二日で釈放」こういう記事が出ておるわけであります。 これなどを見ても、最初から警察に引っ張ってきたとたんに犯人であるということを世間に印象づけてしまう。
だからこそ、刑法の改正草案の中では、減刑によって死刑を無期懲役に変更されたものについては、その死刑が確定された後の拘置期間日数というのを全部算入するということをきちっと定めているわけであります。こういうこともひとつお考えいただいて、何らかの措置がこれに対してとられてしかるべきではないかと考えておりますけれども、いかがでございますか。
したがいまして、現行刑法の立場からしますと、定役に服さない拘置期間というものを懲役の期間に算入するということに疑問が生じてくるわけであります。ところが、改正刑法草案の立場をとりますと、矯正施設に拘置されておるという事態については死刑確定者でも懲役受刑者でも変わりませんので、その懲役というものの内容、本質についての考え方の相違、これが第二の理由であろうと思います。
その仮釈放の場合に、どこから計算を始めるかという考え方については、現在の刑法で私どもがとっておるような考え方と、それから改正刑法草案でお示ししておるような死刑確定者としての拘置期間も刑期に入れて勘定するという考え方と、二つ立法政策としてはあろうかと思っております。
七月の二十七日を境にして非常に自民党内がおかしくなり、ロッキード事件解明の矛先が鈍ってきた、しかも拘置期間が切れて目白に帰ってから——目白に帰ったんですからだれかわかりますね。目白に帰ってから急に動きが妙なことになった、保釈後だ、どうも出てきてから影響力を及ぼす活動があったようだ、こういうことを言われております。
(田中美 智子君紹介)(第五八一五号) 一八九二 同(田中美智子君紹介)(第五九七〇 号) 一八九三 雇用保険法案反対等に関する請願(塚 田庄平君紹介)(第五八一六号) 一八九四 低所得者、生活困難者等の援護に関す る請願(灘尾弘吉君紹介)(第五九六 一号) 一八九五 同外六件(灘尾弘吉君紹介)(第六二 四五号) 一八九六 戦犯容疑者の拘置期間中
武藤山治君紹介)(第六二五八号) 同(八木昇君紹介)(第六二五九号) 看護婦の確保等に関する請願(田中美智子君紹 介)(第五八一五号) 同(田中美智子君紹介)(第五九七〇号) 雇用保険法案反対等に関する請願(塚田庄平君 紹介)(第五八一六号) 低所得者、生活困難者等の援護に関する請願( 灘尾弘吉君紹介)(第五九六一号) 同外六件(灘尾弘吉君紹介)(第六二四五号) 戦犯容疑者の拘置期間中
御承知のように、拘置期間が長いというので人権じゅうりんとかいろいろな問題が起こるわけですから、できるだけ便利なところで拘置期間をできるだけ短縮していくということでなければなりません。また全国に分配しますについても、やはり東京でないと、いろいろなテストをするなり、そのような点で非常に困るわけで、この二つだけはぜひ東京都内に置かなければならぬということであります。
吹原、森脇、それから大和等、今日調査をいたしております者の拘置期間はどういうふうになっているか、そしてまたどういう疑いで調査をしているか、その現状を御報告願いたい。