2017-02-20 第193回国会 衆議院 予算委員会 第13号
なお、一般論で申し上げれば、出願された商標が出願人の行う事業と関係ない場合や、他人の著名な商標について第三者がその者に先んじて権利化しようとする場合には、その出願について拒絶査定をすることとなります。
なお、一般論で申し上げれば、出願された商標が出願人の行う事業と関係ない場合や、他人の著名な商標について第三者がその者に先んじて権利化しようとする場合には、その出願について拒絶査定をすることとなります。
本法律案は、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図るため、通常実施権についての登録制度の見直し、拒絶査定に対する不服審判の請求期間の拡大、特許・商標関係料金の引下げ等の措置を講じようとするものであります。
第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。 第三に、中小企業等の利用者のニーズ及び特許特別会計における財務状況の中長期的な見通し等を踏まえ、特許料及び商標の設定登録料等の引下げを行います。 その他、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大、料金納付の口座振替制度の導入といった措置を講ずることとしております。
本案は、企業における戦略的な知的財産権の活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る必要性があることから、拒絶査定不服審判請求期間の延長並びに特許及び商標に係る料金の引き下げ等を行うものであります。
今回の改正はその是正に資するものと思いますけれども、まずお伺いしたいのは、特許、意匠、商標の拒絶査定の不服審判請求期間を三十日から三カ月に拡大するという点でございます。これは、もちろん権利保障のためであるとはいえ、さっき申し上げた紛争解決の迅速性の要請からは若干問題も指摘されるところだとも思うんですけれども、この点についてはどういうお考えなのでしょうか。
特許制度については、審査処理件数が増加しておりまして、これに伴って、拒絶査定が行われる件数、さらには拒絶査定に対して不服審判を請求する件数も増加してきております。それから一方で、制度利用者にとっては、各特許出願について審判請求の当否を判断するための調査や検討の時間を十分確保することができないという要望が出されております。
第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。 第三に、中小企業等の利用者のニーズ及び特許特別会計における財務状況の中長期的な見通し等を踏まえ、特許料及び商標の設定登録料等の引き下げを行います。
例えば、出願について拒絶理由通知が発出されますと、それに対する反論といいますか、意見書の提出期間は六十日以内でありますし、あるいは拒絶査定についての不服審判、これは三十日以内に提起する必要があるといったようなことでございますので、場合によっては、業務の停止が行われた結果、短期間にかわりの弁理士を探していくということが非常に困難な場合もあり得る。
一人当たりの件数ということでございますけれども、二〇〇四年におけます商標の登録査定及び拒絶査定などの審査件数は合計で約十二万七千件であり、これを審査官一人当たりに換算すると、一年間に約八百六十件ということでございます。これは、一日当たりに換算いたしますと、一人が四、五件ということになるかと思います。
○塩川委員 今、長官の話にもありましたように、大企業のむだな出願が多いということで、これは実際の数字で教えていただきたいんですが、拒絶査定件数、要するに特許の審査請求をしてもこれはだめですよとはねられるのがあるわけですよね。その拒絶査定件数の総数に占める上位五十社の占める割合、二〇〇三年の数字がもう出ていると思うんですが、上位五十社がどのぐらいの割合を占めるのか、お示しください。
○迎政府参考人 上位五十社の過去三年間の拒絶される割合、拒絶査定率でございますけれども、二〇〇一年が四五・五%、二〇〇二年が四九・二%、それから二〇〇三年が四八・七%と、この三年間ちょっとふえて減ったみたいな形になっておりまして、全体の傾向と比べると、特に顕著に五十社について拒絶査定率が最近上がっているというふうなことではないというふうに認識しております。
例えば二〇〇一年では、審査請求約二十四万件のうち四九%、約十一万件が、審査をした結果、拒絶査定というふうになっておりまして、そのうち約五万件は拒絶理由通知に対して反論もないというのが現状でございます。しかも、拒絶査定された十一万件は、平均で出願の約八年前の従来技術で拒絶されている。研究開始時点で調査可能な従来技術により拒絶されたものも八割もある。
したがいまして、特許庁としましては、消費者の方々がNPO広場という商標を見た際に、全体としてNPOに関する情報の提供等を行うところという意味合いで、意味に理解するにとどまるものでありますけれども、電子手段を通じて多くの人々が似たようなタイトルの下に情報を発信している状況を考えますと、サービス、情報の提供という役務として識別性がないものと判断し、平成十四年八月二十三日に拒絶査定を行ったものでございます
審査期間の短縮に及ぼす効果を定量的に把握することというのはちょっと困難でございまして、今回の料金体系の見直しを行う際に際して、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の中間取りまとめにおきましては、審査官の拒絶理由通知に対し何ら応答もなく、拒絶が確定をいたしますいわゆる戻し拒絶査定、これは二〇〇一年において全査定件数の二〇・五%でございますけれども、このような特許性の乏しい出願の審査請求をされる
今回の特許料金体系の見直しに加えまして、企業の質重視の知的財産戦略管理の充実に向けて、企業、業界団体に対する説明会を一層強化するなどの対策を講ずることによりまして、審査官の拒絶理由通知に対して何らの応当もなく拒絶が確定する、いわゆる戻し拒絶査定、これは二〇〇一年で全査定数の約二〇・五%もございます。
ですから、もう一度大臣にお伺いいたしますけれども、実にこの上位の十社というのは、こちらの出していらっしゃる資料でも請求件数では約二割、特許査定件数でも約二割、拒絶査定件数では二四・五%というふうな数字、占有率といいますか、そういうものを占めておりまして、しかもそういうふうにたくさん出しておいて、そして審査請求もたくさん出しておいて、そして拒絶査定もかなりあるという、言わば大企業の特許出願戦略、そういったところに
一次審査における拒絶の理由に対して出願人から何の応答もない、そうやって拒絶査定となる戻し拒絶が二割ぐらい、〇二年ですと二四・二%もあるということなんですけれども、この理由というのは何なんでしょうか。
審査官からの拒絶理由通知に対して出願者が何らの応答もしないまま出願の拒絶がされるいわゆる戻し拒絶査定が、おととしですと二〇%、去年ですと二四%ぐらいに上ります。 そういう要因、かつ、最近は増加しているわけですから、その増因について、私ども、企業に対してヒアリング調査もしました。それから、産業構造審議会知的財産政策部会の特許制度小委員会でもいろいろな指摘がされました。
また、審査官の業務は一次審査だけではございませんでして、一次審査後の出願人への応答・処分等がございますし、それから、昨今の非常に大きな特徴は、国際調査及び国際予備審査、あるいは拒絶査定不服審判におきます前置審査等が非常に増加をいたしてきておりまして、特に国際出願につきましては、過去五年で三・四倍という大きな増加になっております。
特許に関する拒絶査定不服審査件数の最近の推移、それから不服審査の主な理由、その対応策がどうなっているか、この点についてお伺いしておきたいと思います。
拒絶査定の不服審判の件数でございますけれども、平成十年度から十二年度に掛けましては、平成十年度が一万四千百九十三件、十一年度、一万四千三百七十二件、そして平成十二年度が一万六千七百九十七件でございます。
なお、現行制度におきましては、異議申し立てにより拒絶査定となりますのは、出願公告がされた出願に対して二、三%という程度と考えております。付与前異議制度を廃止したことにより直ちに瑕疵ある特許が頻発するといった問題は生じないものと考えておりまして、さらに審査段階における公衆審査がなくなることも考えまして、第三者による情報提供制度の拡充を図ること等によりまして審査の充実に努めてまいりたいと思います。
具体的には、補正の却下の決定に対する審判を廃止し、補正の可否は拒絶査定に対する審判において争うこととすること等所要の改善を行うものであります。 第三は、実用新案制度の早期登録制度への改正であります。現在の実用新案出願には、技術開発の加速化を背景として、早期に製品化され、寿命が短い技術が多くなっております。
○菅委員 では、第二回目以降でも明示されない拒絶理由通知が出て、その後拒絶査定にぽんとなることもあり得るということですか。
今の答弁を伺っても、まあおおよそのことはわかるのですが、必ずしもファイナルである、最終の拒絶理由通知であるということが明示されないまま拒絶査定が出るケースもあるというふうに今技監は言われたわけでして、国によって違うのでしょうけれども、たしかアメリカなどはファイナルを必ず出してから拒絶査定が出ているようにも、これは必ずしも私も確かではありませんが、思いましたから、ちょっとそのあたりのルールをきちんとしていただかないと
拒絶査定の場合に文献を引く場合でございますが、これは拒絶理由通知に対しまして補正がされました場合に、補正後の発明と拒絶理由通知で示した先行技術との差異が、まあ周知技術でありますとか、慣用技術にすぎないというような場合もあるわけでございますが、このような場合には、拒絶査定をすると同時に、その周知技術や慣用技術の具体的に根拠を示すために、この拒絶査定時に追加の参考文献を引用することが実務上慣行となっております
具体的には、補正の却下の決定に対する審判を廃止し、補正の可否は拒絶査定に対する審判において争うこととすること等所要の改善を行うものであります。 第三は、実用新案制度の早期登録制度への改正であります。現在の実用新案出願には、技術開発の加速化を背景として、早期に製品化され、寿命が短い技術が多くなっております。
特許法百二十一条に基づいて拒絶査定がなされますと、それに対して不服がある当事者から特許庁に対して不服審判申し立てがなされる、そこで審決がなされて、その審決が不服な場合にはやはり行政庁、特許庁を被告にして訴え提起が、これは第一審裁判所は東京高等裁判所だけ、そういうシステムであります。ですから、租税行政事件にしろ、工業所有権関係の行政事件にしろ、いずれも被告は行政庁であります。