2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
拒否権ないということですか。
拒否権ないということですか。
寿都町のお話が鉢呂先生からありましたけれども、これは秋田県も無縁ではありませんで、進藤先生、秋田でいらっしゃいますけれども、二〇〇七年に上小阿仁村という秋田県の村でも文献調査に手を挙げて、拒否権を持っている知事が、義理の父がまだ知事をしていた時代でしたけれども、知事がノーと言って、結局その話がなくなったということがありました。
そして、本来受けると計画を出していた病院が、いろいろな理由をつけて拒否権を発動します。 主な論点は三つあるんだと思うんですね。患者さんが増えたときに、大阪はまさにそうだと思います、どの病院がコロナの患者さんを主でファーストコール的にまず受けるんですか。プライオリティーの問題。これは、みんな大体お見合いします。大臣の御地元はそうでもないかもしれませんが、多くのところではそうなっちゃいます。
○森ゆうこ君 会社法三百九条第二項、特別決議、MアンドAとかいろんな経営方針、大きなことを変えるときに、それを否定したければ拒否権が行使できる、それが三分の一以上の株式なんですよ。 そんなことも分からないで会食したんですか。
○後藤(祐)委員 民間人は、国会が幾ら呼ぼうが拒否権がありますからね、来たくないと言えば呼べないんですよ。 これから与党がどういう対応をするか、よく見ようじゃありませんか。よく説得しておいてくださいね、辞める際に。 さて、本筋に行きたいと思いますけれども、これは、テレビを見ている方、何のことか分からない方がいらっしゃるかもしれません。
そういう中で、私は、いわゆる学問の、大学の自治との調整という観点から拒否権を議論している学長の世界と、行政の一機関、諮問会議であるところの日本学術会議に係る会員の拒否の議論、これは、おのずとレベルが違うとも思うんですね。 もうちょっと言うと、大学の学長の議論は、それは大学の自治は大事ですよ。学問の自由の根幹ですよ。
○茂木国務大臣 中国は、国連において、拒否権を持ちます安保理の常任理事国の一つでありまして、また、米国に次ぐ世界第二位の国連分担率を負担しておりまして、大きな影響力を有しているのは事実だと思っております。また、御指摘のように、現在、十五の国連の専門機関のうち、四機関において中国人がトップのポストについているわけであります。
だから、人事権といえども、特に今回のこの学術会議の人事に対する拒否権、拒否をするということは、法制局が言っているのは、これは自由裁量ではないんだ、恣意的にやっちゃいけないんだということなんですね。
○逢坂委員 総理、私は、今回のこの日本学術会議法の法文上、法理上、総理に任命拒否権が全くないとは思っておりません。法文を読めば、それは任命拒否権はあることは、それは法文上、法理上は理解しますよ、法理上は。 ただ、法制局が言っているとおり、今回の拒否というのは、消極的な拒否なんだ、恣意的に政府がやっちゃいけないんだ、自由裁量を持ってやっちゃいけないんだということなんですね。
これは拒否権があります。 近藤法制局長官、きょう、おいでいただいています。いや、いいんですが、私が今申し上げた民主的統制、まさに憲法十五条の趣旨というのはそういうことですよね。要すれば、完全に独立したら、戦争中の軍部になりますよ。そうじゃなくて、一定の民主的統制を働かせながら、その運営に当たっては独立性を担保していく。
しかし、残念ながら、常任理事国同士、常任理事国は拒否権を持っておりますから、常任理事国がもし紛争の主体となれば、国連はとめようがなくなってくるわけでございまして、そういう中において、まさにそれぞれの国が国民を守り抜いていく、生命と財産と幸せな暮らしを守り抜いていくための責務を果たさなければならないという中において、いかに守っていくかということを、知恵を絞り出してきたわけでございます。
ソ連が拒否権使ったからです。しかし、共同宣言結んで二か月後、ソ連が日本よ国連へどうぞといって、ソ連の賛成で日本が国連に入れたということ。意外とこういった事実を国会議員の皆さん方は分かっておりません。
憲法学者の田中祥貴教授は、重要項目は事後的に国会が内容をチェックする仕組みが必要だ、委任立法の成立や発効要件に国会の審査、承認を必要とする議会拒否権制度を確立すべきだと語られております。 国会の行政監視の一環として、授権法の委任範囲を超えていないか、しっかりとチェックをしていかなければならない現状を大変危惧していることを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
かなり有識者の方も問題意識を持っていただいていて、要するに、コンビニ本部と加盟店オーナーとの力の強弱があり過ぎると、あとは公正な話合いができていないと、あと、ほかのフランチャイズ契約に比べてコンビニの契約というのは、義務が、ああしろこうしろが細かくて非常に多過ぎるということとか、あるいは、本部が決めたことに発言権も拒否権もないというようなことが議事録に載っておりますね。
ソ連が拒否権を使って、五一年からですよ、国連の加盟は認められなかったんです。この五六年宣言を発して、その二か月後の十二月にソ連の協力で日本は晴れて国連に加盟されたということであります。このことをいかほどの国会議員がしっかり認識しているかどうか、私は、ここら辺がこの領土問題が時間掛かってきた私は問題点もあると思っております。
また、被疑者、被告人の権利といたしましては、弁護人とのコミュニケーションも含めまして、包括的な供述拒否権、刑事訴訟法百九十八条二項、三百十一条が認められておりますほか、身柄拘束中、立会人なくして弁護人と接見をすることができる接見交通権、これは刑事訴訟法三十九条一項が認められております。
しかし、何で民間の場合は個人の情報についてそれだけ、ある種敬意を払いながら、国がやるのは拒否権すらないのか。これはやっぱりおかしいというふうに思っています。今の答弁でもやっぱり納得をしません。 それで、今後、日本年金機構にオンラインシステム経費を付けて、日本年金機構は今年度からマイナンバーを用いた情報連携システムを本格稼働させます。しかし、これが遅れた理由はまさに厚生労働省にあるわけです。
ですから、これは犯罪ですから、陳述拒否権が。ですから、陳述を拒否できる正当な場合と書いてあるんだけど、何をもって正当かということが分からないから、私はこの罪刑法定主義の観点からいって非常に問題があるということを指摘したわけであります。
コンビニの契約を結び、そして時代とともにどんどんどんどん新しいものを取り入れなさいということで、しかし、では、各個店に拒否権はあるんでしょうか。各個店に拒否権があって、そういうことには応じられないという話は、なかなか私は聞いたことがないわけであります。
じゃ、最高裁の判決で、これ、全国民が憲法によって保障されている自己負罪拒否権、当然、自分に不利なことは自分から発しなくてもいいということですが、二十一条には当然のことながら、先ほど申し上げているように、診療関連死も含まれます。当然、診療があろうがなかろうが関係ない、含まれます。 であるならば、医師の自己負罪拒否特権にどのように配慮した判決なんでしょうか。
今、安保理の中で議論される議題の中で、アフリカがかかわってくるものというのは非常に多いわけですが、そのアフリカの中で安保理が、常任理事国が一つもない、そういう現実もございますし、何か物事を決めようとしても、五つの国が持っている拒否権で重要な物事が前に進められないということで果たしていいのか。