2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
二回目は、これは、拉致被害者等給付金の支給の期限が来ちゃうものだから、これに対する対応策ですよ。三回目、これも、拉致被害者、家族に対する総合的な支援ということで、私が申し上げたいのは、これは、今大臣がおっしゃってくださった拉致問題解決のこの三項目については何ら触れていないわけです。むしろ家族の支援といったところで。
二回目は、これは、拉致被害者等給付金の支給の期限が来ちゃうものだから、これに対する対応策ですよ。三回目、これも、拉致被害者、家族に対する総合的な支援ということで、私が申し上げたいのは、これは、今大臣がおっしゃってくださった拉致問題解決のこの三項目については何ら触れていないわけです。むしろ家族の支援といったところで。
本法律案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金や配偶者支援金、
本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので
本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので
しかしながら、現行の拉致被害者等給付金につきましては、拉致被害者等の帰国後の自立支援、生活再建支援を図るため、外国人配偶者についてもその対象としているところでございます。
現在の拉致被害者等給付金の取り扱い、新たな老後の支援策、新たな拉致被害者帰国に向けた施策を三本柱として整理を行っております。
ことし三月には、本特別委員会の御尽力により、拉致被害者等支援法を議員立法で改正いただき、拉致被害者等給付金の支給期間が延長されました。帰国された被害者及びその御家族は、周囲の支えもいただきながら、それぞれ大変な御努力をされ自立されつつあり、地域にも溶け込んでおられると伺っております。政府としても、引き続き支援に取り組んでいく考えです。
今年三月、本特別委員会の御尽力もいただきまして、この拉致被害者等支援法を議員立法で改正いただき、拉致被害者等給付金の支給期間が延長されました。帰国されました被害者及びその御家族は、周囲の支えもいただきながら、それぞれ大変な御努力をされ自立されつつあり、地域にも溶け込んでおられると伺っております。政府としても、引き続き支援に取り組んでいく考えでございます。
本法律案は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等であって本邦に永住するものが置かれている状況にかんがみ、拉致被害者等給付金の支給期間の限度を五年から十年に延長するものであります。 委員会におきましては、提出者である衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
常任委員会専門 員 堀田 光明君 政府参考人 法務省入国管理 局長 田内 正宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に 関する調査 (拉致被害者の認定に関する件) (拉致問題解決に向けた日韓協力に関する件) (拉致被害者等給付金
本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間を更に五年間延長しようとするもので、その内容は次のとおりであります。
同法に基づき支給されている拉致被害者等給付金については、その支給期限が本年三月に到来します。拉致被害者とその御家族は、様々な困難を抱えつつも、地域の人々にも支えられながら着実に自立、生活基盤の再建が進みつつありますが、二十年以上の長きにわたって拉致されていたため、その生活基盤にいまだ脆弱な面があることは否定できないものと認識いたしております。
本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間をさらに五年間延長しようとするもので、その内容は、次のとおりであります
本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間をさらに五年間延長しようとするもので、その内容は次のとおりであります
同法に基づき支給されている拉致被害者等給付金については、その支給期限が本年三月に到来します。拉致被害者とその御家族は、さまざまな困難を抱えつつも、地域の人々にも支えられながら着実に自立、生活基盤の再建が進みつつありますが、二十年以上の長きにわたって拉致されていたため、その生活基盤にいまだに脆弱な面があることは否定できないと認識いたしております。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に 関する調査 (北朝鮮をめぐる最近の状況に関する件) (拉致問題をめぐる現状に関する件) (北朝鮮のミサイル発射に関する件) (六者会合の再開と拉致問題に関する件) (北朝鮮に対する追加制裁措置に関する件) (北朝鮮のミサイル発射に関する国連安保理議 長声明に関する件) (拉致被害者等給付金
このような政策が一応の成果を生んでいる、効果を果たしている、このように考えておりまして、この拉致被害者等給付金の支給がそのような役割を果たしてきておると、このように考えております。
○山下芳生君 最後に、拉致被害者等給付金の支給について、その果たしている役割をどのように考えているか、官房長官に伺いたいと思います。
○大臣政務官(並木正芳君) 政府としましては、先ほども申し上げましたように、関係地方自治体と連携協力しながら、拉致被害者等支援法と、同法に先立って取りまとめられました政府の総合的な支援策と、こういう二つの支援枠組みの下で拉致被害者等給付金の支給や自立・社会適応促進施策を実施しているところであります。
○政府参考人(河内隆君) 拉致被害者等給付金の期限についてのお尋ねでございます。 帰国被害者の方々の自立の促進及び生活基盤の再建、構築のため、帰国された被害者の方々の永住の意思決定後、平成十七年四月から五年を限度として支給しているところでございます。したがいまして、現行法では、その支給期限は平成二十二年三月ということになります。 以上でございます。
具体的には、当面の生活支援のため、帰国被害者らに対して拉致被害者等給付金を毎月支給しているほか、帰国被害者等自立・社会適応促進事業を実施しているところでございます。
ところが、地村さんの御家族は、今、拉致被害者等給付金というのが支給されております。支援法ではこれは五年の限度となっております。一定の年収を超えた場合、たしか五百八十万円だったと思いますけれども、支給が停止されます。今後、定年まではそう多い年数ではないと思いますので、北朝鮮から帰国後、生活基盤を整えるのもなかなか大変だなと、苦労だなということも実感をいたしました。
○国務大臣(安倍晋三君) 小浜市からは、拉致被害者等給付金の支給期間五年間の延長及び支給停止要件の見直しについて要望があったというふうに承知をいたしております。 拉致被害者等給付金の支給期間の延長については、昨年四月から支給が始まり、約一年を経過したばかりでございますので、当面はこの、今後、帰国被害者の自立の状況を見守っていくこととしたいと、このように考えております。
現在、その拉致被害者等給付金、滞在援助金という形で単身世帯月額が十七万円、二人世帯で二十四万、三人世帯で二十七万、四人世帯で三十万、そして五人世帯で三十三万となっておるわけであります。ただ、永住を決意してから五年間という期限つきなんですね。
政府といたしましても、この支援法に基づきまして、これら拉致被害者の方々及び御家族の方々に対して各種の支援策を実施をしてきたところでありますが、本年三月には日本における永住の意思が正式に政府に伝えられたことを受けまして、四月からは拉致被害者等給付金の給付を開始をしたところでありまして、給付は五年続くことになっております。