2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
また、吉野弁護士は、かつて法務省で訟務担当検事として、国の行政訴訟の国側の代理人として務めた時期があり、ケンコーコムの医薬品ネット販売訴訟、混合診療事件の控訴審判決にも関わったと判例集に掲載されています。総務省に関わる行政訴訟の訟務検事なども担当したことはないのでしょうか。いかがでしょうか。
また、吉野弁護士は、かつて法務省で訟務担当検事として、国の行政訴訟の国側の代理人として務めた時期があり、ケンコーコムの医薬品ネット販売訴訟、混合診療事件の控訴審判決にも関わったと判例集に掲載されています。総務省に関わる行政訴訟の訟務検事なども担当したことはないのでしょうか。いかがでしょうか。
この処分に先立って、遺族の方々には前日六日の日に富山地検から再捜査の結果について説明があったようですが、担当検事からの説明は、業務上過失致死傷容疑で書類送検された元社長と卸業者の元役員二人を二〇一六年に富山地検が不起訴とした際と同じ、この事件発生を予見することが困難だったなどの内容だったということで、全くほぼ一緒の説明だったようであります。
研修につきましては、検事、検察官に対しては、各種その経験年数に応じた研修というのが様々ございますが、そういったところで、臨床心理士の方や精神科医の方に来ていただいて、その被害者の心理に関する講義を実施したりですとか、あるいは、昨年の七月ですけれども、性犯罪等を担当する担当検事、これ全国から集まっていただいて、そこでまた、精神科医の方によって講義というものを、その被害者の心理に関する講義、講演を行ったということでございます
また、昨年七月には、全ての地検の担当検事が参加した検事会同において、精神科医による性犯罪被害者の心理等に関する講演が行われ、その内容については会同参加者を通じて様々な機会において各地検に周知されているところであります。さらに、各地検や高検においても、各庁の実情に応じて性犯罪に直面した被害者の心理に関する勉強会や講義などを実施するなどしているものと承知しております。
訟務局あるいは訟務担当検事は、これまでの再生事業の費用対効果、これ裁判でずっと、さんざっぱら問題になり続けてきたわけです。どうすれば農漁共存で有明海をよみがえらせることができるのかというのが、これが最大の問題なんですよ。どんな認識で裁判や和解やっているんですか。
藤井弁護団が私のことを悪く言えば言うほど検察は私を守りに入ります、もちろんこれが公判では有利に働くでしょうし、検察からの情状も出てくることになりますというふうに書いてありまして、さらには、関口という担当検事から、絶対に藤井には負けないから、中林さん、最後まで一緒に闘ってくださいねと言われたと手紙に書いています。後に、そう書いたことも本人は認めています。 大臣にもう一度お伺いします。
○今井委員 それでは、もう一度お伺いしますけれども、例えば、今回のような事案も含めて、それぞれの個別の事案でそれぞれの担当検事がどういう判断をしたかということを全て踏まえた上で人事の評価をしていく、そういうことでよろしいですか。
○階委員 私は、谷垣大臣は、そのあたりは重々考えてやられる大臣だと思っていますから、その点は信頼しておりますけれども、もっとシステムとして考えた方がいいのではないか、どなたが大臣になられても、あるいはどなたが担当検事であっても、間違いのない死刑制度の運用というのがされるようなシステムというのも考えていかなくちゃいけないのではないかということをお伝えしておきます。
それともう一点、可視化の絡みでいいますと、最近の新聞記事でございますけれども、最高検が石川前代議士の任意の事情聴取を試みたんですが、石川さんがみずからのICレコーダーでの録音を求めたために、担当検事が捜査の内容が外部に漏れる可能性があると拒否して、聴取が中止になったという記事がありました。
それから、検察におけるサイバー犯罪の取り組みとしては、昨年十二月、検察当局で、まず、最高検にサイバー犯罪担当検事というのを置きました。それから、東京地検刑事部などにサイバー係検事というのもまたこれは置いたわけでございます。
伝えられるところによりますと、東京地検特捜部に逮捕されて取り調べを受けた男性の声として、担当検事から質問内容を事前に伝えられた上で録画のもとでの取り調べに応じたとか、別の元容疑者によれば、録音、録画がなければもっと突っ込んだ話ができた、発言に抑制が働いてしまったとか、さらに別の男性は、可視化されていると他の人について話したことが全部記録に残るので話しにくいと。そういう意見も当然ですよね。
実際に公訴取消しをする前に、事後報告ではなくて事前に検事正は検事長の指揮を受けるということでございますし、実際に担当するのは、公判担当しているのは地検の検事正ではなくて担当検事だと思います。担当検事が、言わば上司を通して検事正に上申を上げて、検事正が事前に検事長の指揮を受けなければならないと。
まず、この今読み上げた決定では担当検事の捜査報告書の虚偽記載を認定しているわけですけれども、虚偽公文書作成、行使の罪が成立し得ると思っております。 前田元検事が村木さんの裁判でフロッピーディスクを偽造したという事件がありましたけれども、あのフロッピーディスクの偽造は、結果的に裁判所には正しい捜査報告書が出されて、偽造された内容は証拠になっていなかった。
大阪地検特捜部の担当検事が不当な形で自白を引き出し、冤罪ということで精神的な苦痛を受けたということで、村木元厚生労働省の局長から国家賠償請求があり、これに対して国側、国側というのは要するに法務大臣が被告となるわけですけれども、全面的に認諾をし、約三千七百七十万円を賠償するということになったわけでございます。
この取りはぐれるかどうかということを防ぐためには、例えば、元検事らとの一体的な判決を求めるというようなことをするべきではなかったかと思いますし、また、担当検事がどういうスタンスをとるかということについて事前に確認をする、あるいは訴訟告知をするというようなことも考えられたかと思います。
それから、秦野章さんの「角を矯めて牛を殺すことなかれ」という本ですけれども、その秦野章さんの本の中では、検察が政治改革をしてやる、このようなことを思ってはならない、検察はあくまでも法と証拠に基づいて粛々とやるべきだというようなことを言っておられて、戦前の帝人事件でも、担当検事は同じようなことを、要するに、世の中で腐っていないのは検事と大学教授だけだ、だからおれたちが世直しをするというようなことを言ったということが
ただ、個別の事件の担当検事が上司と相談をし、この判断をしたものであって、何か特定の個人の独断ということでやったわけではございません。 そして、そういう場合に何か基準というものをつくったらどうなのだということもあるかと思いますが、これは担当検事の個別の判断でございまして、そこに何か基準をつくるというのは非常に困難で、これはやはり個別の事案の適正な判断にまつほかないと思っております。
それで、しかも、ある部になると担当検事と裁判官が一つの部になって一定期間チームとしてやっていく中で毎回別個の弁護人が入ってくると、こういう構造的になっているわけですよね。 だから、はっきり言って、弁護士にとっては非常に新参者なわけですよ。ところが、なれ合った判事と検事がそういう雰囲気の中で事件を回転させていくというか、こういう構造的なところはむしろ断ち切らなきゃいけない。
だからこそ、この国会の場で、那覇地検の担当検事がどういう判断をどういう理由でしたか、それについて、次席も検事正も含めてこの場に呼んで、参考人として招致をした上で話を聞かないことには、海上保安庁に聞いたら、法務・検察に聞いてくれ、あなたに聞いたら、海上保安庁に聞いてくれ。では、一体この国はだれが責任を持って仕事をやっているんですか。だれが真剣に仕事をしてやっているんですか。
つまり、この問題というのは、おっしゃったように、小林さん、三浦さん、国井さん、つまり、事件に直接かかわった人のほかに、例えばこの方たちがなぜ処分をされたかというと、最高検のこれ御発言ですけれども、例えばこの減給で辞職されたお二人ですね、いわゆる、今年の二月時点でこういう問題、つまり、どうも騒ぎが起きているよと、元主任検事による証拠品のフロッピーディスクの文書データが書き換えられているよと、公判担当検事
○政府参考人(西川克行君) まず、村木さんを逮捕する方針等についてでございますが、大阪地検は大阪高検と協議をし、次いで大阪高検刑事部長が平成二十一年六月十一日、最高検の担当検事に報告し、最高検の担当検事が次長検事、検事総長に報告してその了承を得たと承知しております。
そこでお聞きしたいんですけれども、質問なんですけれども、例えば担当を、担当公判の刑事なり担当検事を例えば六か月なり半年ごとに入れ替えていくというか、そういうことはシステムとしてできないんでしょうか。刑事局長にお願いしたい。