2005-05-17 第162回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○長浜委員 先ほどの御答弁も伺っていて、そして今の御答弁も伺って、私には、どうも頭の中が、昭和二十年代後半につくられた法律であるところの道路運送車両法と建設機械抵当法という既にある法律の分類に、どちらかというととらわれ過ぎているんではないかなというふうに思うんですね。
○長浜委員 先ほどの御答弁も伺っていて、そして今の御答弁も伺って、私には、どうも頭の中が、昭和二十年代後半につくられた法律であるところの道路運送車両法と建設機械抵当法という既にある法律の分類に、どちらかというととらわれ過ぎているんではないかなというふうに思うんですね。
建設機械抵当法、これを活用して新規購入の建設機械を担保に融資が実行できるように、法はあるけれどもなかなかそれはできない、これは実施できるようにすべきだと思いますが、金融庁の対応をお伺いして、終えさせていただきます。
これを支えたのは観光施設財団抵当法という法律ですが、これがとんでもない法律です。担当した融資の方にお話を伺ったんですけれども、ユニバーサル・スタジオの大きなあの構内にある施設から果てはいすまで全部一覧表に掲げ、しかも図面に落として、それを目録として登記所に登録する、膨大な手数と手間とそれから司法書士に対する費用が大変なものだと言っておりました。
本法律案は、行政改革の一環として、民間活動等に係る規制がもたらす負担の軽減及び運輸行政の簡素合理化を図るため、鉄道抵当法等運輸省関係法律に規定する許可、認可等の整理及び合理化を行おうとするものであります。 委員会におきましては、規制緩和の今後の進め方、物流コストの低減問題等の質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
ただ、私ども、そういう形式ではございませんで、今先生の御質問の趣旨がと思いますが、実質的にどれだけの事務量が減るかという点について申し上げますと、最初の鉄道抵当法では年間約百件ほどの許認可が減ります。海上運送法の関係ですと、全国にございます旅客不定期航路数、この五二%が今回の対象になりまして四百四十五航路、これにつきます運賃・料金の設定がかなり機動的に可能になるということでございます。
まず、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、我が国の社会経済の進展に伴い、許可、認可等に係る事項の利用の形態や、規制を受ける者の実態の変化に応じ、公的関与の必要が薄れた事項に関し、その許可、認可等の整理及び合理化を図るため、鉄道抵当法、海上運送法、水路事業法など運輸省関係の六法律について所要の改正を行おうとするものであります。
最近におきましても、鉄道、航空等の運賃・料金規制の緩和、道路運送車両法に基づく点検整備の簡素化等を措置してまいりましたが、引き続き、平成六年度内の規制緩和推進計画の策定に向けて、事業者、利用者等からの規制緩和に関する要望を踏まえつつ許可、認可等の見直しをさらに進めた結果、今般、成案の得られた鉄道抵当法等の六法律の規制緩和事項について、これらを一括して措置することとし、この法律案を提出した次第であります
最近におきましても、鉄道、航空等の運賃・料金規制の緩和、道路運送車両法に基づく点検整備の簡素化等を措置してまいりましたが、引き続き、平成六年度内の「規制緩和推進計画」の策定に向けて、事業者、利用者等からの規制緩和に関する要望を踏まえつつ、許可、認可等の見直しをさらに進めた結果、今般、成案の得られた鉄道抵当法等の六法律の規制緩和事項について、これらを一括して措置することとし、この法律案を提出した次第であります
例えば工場抵当法でございますとか立木に関する法律でございますとか、そういうような事務というふうな分け方もできる。この登記事務という言葉は、極めて抽象的な広い意味の言葉だというふうに私どもとしては考えております。
する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 工場抵当法
本法律案は、有線テレビジョン放送の事業の振興に資するため、有線テレビジョン放送の目的に使用する場所を工場抵当法における工場とみなすこととするものであります。 委員会におきましては、議員提案となった理由、有線エレビジョン放送事業の現状及び今後の見通し、担保価値とその実効性等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
○議長(木村睦男君) 日程第一〇 工場抵当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長大川清幸君。 〔大川清幸君登壇、拍手〕
○橋本敦君 私はこの法案の考え方に賛成をしているわけですから、強いてではないのですけれども、ちょっと私が感じますのは、例えば工場抵当法にして、それで工場財団が設定できるということになれば融資する側から見ればまとまっているから融資しやすいという状況は出るかもしれぬけれども、担保価値が上がるということになるだろうか。
○委員長(大川清幸君) 工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
そんなことで、工場抵当法に言うところの財団、工場財団としてこれを一括して評価していただいてしかるべき融資をしやすくさしていただきたい、こういうことでございました。
○政府委員(徳田修造君) 郵政省といたしましては、CATV、有線テレビジョン放送施設でございますが、このCATV施設の建設に当たりましてケーブルの敷設等に多額の資金を必要とするという状況でございますので、この資金の調達を円滑化するために工場抵当法の改正につきましていろいろと関係方面にお願いをしてまいってきたところでございますけれども、諸般の事情等がございまして議員提案という形になったというふうに私ども
○委員長(大川清幸君) 工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員近藤鉄雄君から趣旨説明を聴取いたします。近藤君。
昭和六十年五月二十八日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 昭和六十年五月二十八日 午後一時開議 第一 半島振興法案(建設委員長提出) 第二 米州投資公社への加盟に伴う措置に関す る法律案(内閣提出) 第三 工場抵当法の一部を改正する法律案(近 藤鉄雄君外七名提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇
○議長(坂田道太君) 日程第三、工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長片岡清一君。 ————————————— 工場抵当法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔片岡清一君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十六号 昭和六十年五月二十八日 午後一時開議 第一 半島振興法案(建設委員長提出) 第二 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 第三 工場抵当法の一部を改正する法律案(近藤鉄雄君外七名提出) ―――――――――――――
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
○片岡委員長 委員長の手元に、工場抵当法の一部を改正する法律案に対し、高村正彦君外一名より修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。高村正彦君。 ————————————— 工場抵当法の一部を改正する法律案に対する修 正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○三浦(隆)委員 次の質問は郵政省が答えても結構ですし、法務省でも結構ですが、工場抵当法改正とCATV事業との関係についてお尋ねをしたいと思います。
○高村委員 見込みをちょっとお尋ねしたいのですが、申請されている都市型CATVは、工場抵当法が改正された場合に、この制度を利用して新たに金融を受けるという見込みが非常に強いと思われますか、どうなんですか。
○近藤(鉄)議員 工場抵当法の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明申し上げます。 近年、大規模にして、多チャンネル・多目的な有線テレビジョン放送事業の活動が活発化しており、地域の経済、社会、文化の発展に大きな役割を果たすものとして期待されているところであります。
○片岡委員長 近藤鉄雄君外七名提出、工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。近藤鉄雄君。 ――――――――――――― 工場抵当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
桜井 新君 北川 正恭君 渡辺 三郎君 山花 貞夫君 同日 辞任 補欠選任 北川 正恭君 玉置 和郎君 ————————————— 三月一日 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正 する法律案(内閣提出第四九号) 証人等の被害についての給付に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(予 ) 同月六日 工場抵当法
○貞家政府委員 航空機、自動車、建設機械に対する強制執行、仮差押えの執行、競売につきましては、航空法八条の四、それから道路運送車両法九十七条、建設機械抵当法二十六条の規定がございまして、これがその手続に関して最高裁判所規則に委任をいたしまして最高裁判所規則、現在では民事執行規則ということになるわけでございますけれども、規則によって細部がすべて定められておるわけでございます。
○政府委員(貞家克己君) 実は不動産の執行に準ずると申し上げましたが、航空機、自動車、建設機械に対する強制執行、仮差し押さえの執行または競売につきましては、それぞれ航空法、道路運送車両法、建設機械抵当法の規定がございまして、それらの規定によりますとこの手続がいずれも最高裁判所規則の定めるところに委任しているわけでございます。
そうして、抜かれた担保物件を工場抵当法等に違反してまでも今度またやっていくというやり方をとられているんじゃないかという疑いがあるわけです。だからその点で、私企業のことについてがたがた言うわけじゃありません。北東公庫がかんでいるだけに、北東公庫の姿勢だけははっきりさせなきゃいけない、私はそういう意味で聞いているわけなんです。