2019-05-20 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
ですから、お盆が終わった後、今やれば野党の準備が整っていないということで解散を断行した、それが抜き打ち解散と言われたんですね。 それに対して、当時、改進党の苫米地義三さんが、これは憲法違反だと訴えたんですけれども、最高裁は憲法の是非を判断する立場にないといって、それで苫米地さんは、あと四カ月任期があったから歳費を四カ月損したと損害賠償を提起したんです。
ですから、お盆が終わった後、今やれば野党の準備が整っていないということで解散を断行した、それが抜き打ち解散と言われたんですね。 それに対して、当時、改進党の苫米地義三さんが、これは憲法違反だと訴えたんですけれども、最高裁は憲法の是非を判断する立場にないといって、それで苫米地さんは、あと四カ月任期があったから歳費を四カ月損したと損害賠償を提起したんです。
衆議院解散について、昭和二十七年八月に吉田内閣が断行したいわゆる抜き打ち解散が憲法違反であると当時改進党の議員であった苫米地義三氏が提訴し、一審では、解散は無効との判決が下されました。ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。
いずれも吉田茂内閣のときであり、国会が混乱する中、とりわけ衆議院の与党内の対立が激しくなる中、抜き打ち解散、ばかやろう解散などと称される衆院の解散の後に参議院の緊急集会が召集されております。 驚くべきことに、例えば予算については、憲法六十条第一項において、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」
抜き打ち解散なんですよ、吉田茂さんの有名な。このときに七条をやるんですよ。訴訟が起こる。一審、二審は合憲になる。しかし、最高裁は判断を回避するんですよ。最高裁は統治行為を判断するのは嫌なんですよね、憲法裁判所だと思っていない、そういう性格はあるんだけれども。そこで回避して、なし崩しになっちゃうんですよ。それから定着するんですよ。 それで、七条というのは自由自在な解散ですよね。
吉田茂元総理は、一九五二年八月、抜き打ち解散をやり、その六か月後にばかやろう解散まで行って、その結果、自らの政治基盤を強固にしたことは周知のとおりであります。この偉大な政治家、吉田茂宰相の孫である麻生総理が一度も解散権を行使せずに首をすげ替えられることなど、あなたのプライドが許さないのではありませんか。 麻生総理、どんなことがあっても解散は必ずおれの手でやるんだという決意を表明できますか。
一九五二年のいわゆる抜き打ち解散以来、歴代内閣は憲法第七条に基づく解散権の行使について何らの制約も存しないと解しているからであります。 そこで、実際にこの期間中に何らかの理由で衆議院の解散が行われた場合、この法案の定める諸規定の運用で十分に賄えるのかどうかということについて、ここで若干検討を試みてみたいと思うのであります。
当時も吉田茂の自由党と、それから重光葵あるいは鳩山一郎の指揮するもう一つの保守党と、それから社会党と三つございまして、社会党が右についたり左についたりすることで、日本は当時、バカヤロー解散、抜き打ち解散なんていうのをやって、必死になって安定政権をつくろうとしたのですけれども、不可能でございました。結局、仕方がないので自由党と民主党が一緒になって社会党を締め出すということになったのであります。
ということは、これは笑い事ではないけれども、二十七年の抜き打ち解散を何と見るか、あるいはあのばかやろう解散を何と見るか、これは実に、すなわち民主政治の運営上新たに国民の意見を問わなければならない事由が客観的に十分に存在すると認められるような場合とは断じがたい。
県も、抜き打ち解散とは何だ、抜き打ち解散と反発。「倒産回避と会社側」。そこで親会社にも働きかける、行政側も動いておる。そして地元の秋田市も本社を訪れております。 こういうように、地元ではこれによって来るところの波紋を大きく起こしておるのです。それでは通産省は、これを前から手がけておるようですが、どういうように対策を考えておるのか、まず事務当局でもいいからちょっと聞かせてくれませんか。
そこで、書簡が出されたことをもって、六・六法案の強行採決あるいは衆議院抜き打ち解散のための布石ではないかと見る向きも強くございます。 そこで、この際、官房長官にお尋ねしたいのですが、定数是正がなされない限り衆議院は解散はしないし、また首相にもさせないと我々に約束することができるでしょうか。
終戦後の昭和二十一年、早稲田大学政経学部新聞学科に入学され、卒業と同時に日本経済新聞社に入社し、社会部記者を振り出しに、政治部記者として夜討ち朝駆けに励み、第三次吉田内閣の抜き打ち解散の大スクープをするなど、「日経の六助という若いすばしっこい記者」として、早くも頭角をあらわしてこられたのであります。 そして、池田首相との出会いがありました。
この事件が契機となり、翌昭和十二年、林銑十郎内閣の抜き打ち解散の際、平生氏からの立候補のすすめを受けました。君は弱冠三十一歳で、徒手空拳の選挙を岐阜二区で戦い、少差で惜敗、次いで日本製鉄会長に就任された平生氏の秘書となられたのであります。
それから抜き打ち解散など、いろいろなことがありましたがね。ああいう、吉田内閣時代のことですけれども、あるいはそのほかの内閣の場合だって、常にいままでの解散というものは国民のために行われたのではないんですよね。言ってみればその政党のため、政党のためと言うよりも、その政党の中の派閥の力関係の中で、首相たる者を出しておる派閥の勢力を強めよう、そういう意図のもとに結局解散というものが行われるんです。
ことに抜き打ち解散なんていうことになりますと、公表は全くないままに行われてしまうというおそれもあるわけですから、そういう意味からいいますと、大変に緊迫した一つの政局情勢というものがあるだけに、公表の問題が最終的に何らされないままに選挙を迎えてしまうということになってしまうと大変ではないかということを申し上げているわけですから、その資料は、それじゃ、国会の方に提出していただけますか。
今後政局の行方はわからないにしても、たとえば抜き打ち解散なんてぽんと出された場合、財政特例法なんかもぽんと飛んでしまうというようなかっこうになりますね。そういう場合にはかなりおくれてしまうかっこうにもなると思うのですけれども、そういうふうにあらゆる角度から御検討されておられるのかどうか。
衆議院の場合は抜き打ち解散ですから間に合いませんわな、確かに。しかし参議院の場合は、または地方議会の選挙の場合は事前にあるんだから、そのぐらいのことは公共性を持つ放送機関が協力してもいいと思います。協力してもらってもいいと思いますが、そういう価値はございませんか。
助言とは何で、承認とは何だ、旧憲法の輔弼とは何だと、いろいろな問題が絡んでまいりますが、また吉田内閣時代の抜き打ち解散に対する司法上の見解、一審二審いっておりますが、こういうのはございます、いろんな問題ございます。
あなたは世論的に、日本の一般の人たちの感情を抜き打ち解散でうまくこっちに向けたとお思いかもしらぬけれども、時が過ぎればこれはわかる。いいですか。ここにリーサー氏の証言の一部が発表された。アメリカの陸軍長官が、太平洋地域における補給中継輸送基地は、ベトナムの問題も含めて沖繩に集中をするのだということを明らかにしている。
政府は、今日安保、沖繩問題で責任ある態度を国民の前に明らかにすることを避け、特に沖繩問題では、白紙という欺瞞を押し通したままで争点をそらせ、さらにトロツキスト暴力集団を意識的に泳がせ、これを利用し、大学問題を治安対策にすりかえ、これを口実に抜き打ち解散、総選挙を画策しておるということは、断じてこれは許されません。
これは必ずしも抜き打ち解散ばかりやるという意味ではございません。事と性質によりましては話し合いで解散することもあるだろう。
○藤田進君 ちらつかせないで、抜き打ち解散ともとれるわけであります。かつても抜き打ち解散というのがあったのです。話し合い解散というのもあった。事態収拾を含めて、経済情勢、外交あるいは軍事……。重大な段階に差し迫っている日本の置かれている状態から見て、この際、社会党はすでに具体案を出しているんです。この事態は国民の信に問う以外にはない。これをさばくものは国民以外にはない。