2012-06-19 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
参入後の規制監督の枠組みについても、現行の金商法と旧投資顧問業法との間に大きな差異はないということについては是非御理解をいただきたい、そう思います。 しかし、いずれにしましても、再発防止について、この事案で明らかになった問題に対しまして、金融実務を踏まえ、実効性のある方策を検討をしてまいりたいと考えております。
参入後の規制監督の枠組みについても、現行の金商法と旧投資顧問業法との間に大きな差異はないということについては是非御理解をいただきたい、そう思います。 しかし、いずれにしましても、再発防止について、この事案で明らかになった問題に対しまして、金融実務を踏まえ、実効性のある方策を検討をしてまいりたいと考えております。
現行の投資一任業者と旧投資顧問業法の投資一任業者の規制の差でございますが、旧投資顧問業法におきましては、投資一任業務を行うためには内閣総理大臣の認可が必要であったわけでございますが、現行の金融商品取引法におきましては、登録が必要となっております。
○国務大臣(自見庄三郎君) 私がたしか申し上げたのは、一九九〇年に私は、申し上げたと思いますが、自民党の社会部会の副部会長でございまして、それまで年金のことは信託銀行あるいは生命保険会社がずっと受託をしていたと思っておりますが、何か急に集まれというような感じで会合を開いたら投資顧問業を年金受託業者に入れるということでございまして、後から調べてみると、投資顧問業法が当時、八六年に大蔵省あるいは大蔵部会
先生御専門でございますから、これは投資顧問業というのは、一九八六年に投資顧問業法が認められまして、一九九〇年代ぐらいから、日米金融協議を契機として、金融自由化の流れの中で、これは一九九〇年に投資顧問業の参入が認められたわけでございます。
昔、大蔵省証券局があったとき、実は投資顧問業法できたとき私は総務課の係長なんですよ。物すごく厳しく一社一社見て、危ないようなところで認可されたところはないような時代でしたが、そういう状況の中で、しょっちゅう市場の情報には耳を配って、必ずそれを無視することなくすぐに検査に入るように努めていました、そういう話がしょっちゅう上がっていましたが。
当協会は、一九八七年、昭和六十二年十月に旧投資顧問業法に基づき設立された、会員会社の拠出による自主規制団体であります。入会は任意でありますが、金融商品取引法の施行や金融ADRの施行もあって、登録業者の大宗が会員となっております。投資者の保護を図り、投資運用業、投資助言・代理業の健全な発展に資することを目的としております。
こういった投資顧問業法を統合する金融商品取引法の下におきましても、契約の相手方への忠実義務、善管注意義務や自己との取引等を原則禁止する規定など、各種の受託保護規定が整備されているところでございます。
いろんな、民法上あるいは投資顧問業法上ですね、これ違法性があるとは今日断言できませんので、いろいろ調べてほしいというのと、その契約書そのものを見せてもらわないと明らかになりません。で、その契約書の一部はここにありますから、本体もあるはずです。
ただし、その大半は現行証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴い、現在、それぞれの法律で定めている政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定し直すためのものでございます。
ただし、今回の政令、内閣府令でございますが、その大半は、現行の証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴いまして、現在それぞれの法律で定めております政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定をし直すためのものであることも御理解いただきたいと思います。
次に、投資助言・代理業を行っている業者というのは、顧客に対して投資判断に関する助言を行いますが、投資判断そのものにつきましては顧客から委任を受けていない者でございまして、現行の投資顧問業法に基づく投資顧問業者が当たるというぐあいに考えているところでございます。
○鈴木(克)委員 くどくなりますけれども、例えば、銀行法、証券取引法、投信法、投資顧問業法、金販法、保険業法、信託業法、商品取引所法。本当にいろいろな法律、これは私は読み上げるだけでも大変なんですが、大臣の頭の中にはすべて入っておるのかどうかわかりませんけれども、これはユーザーにとってみると本当に大変なんですよ。
現在の利用者保護にかかわる法制は、主なものだけでも、銀行法、保険業法、証取法、投資信託法、金融先物取引法、投資顧問業法、商品ファンド法、特定債権法、不動産特定共同事業法など、実に多岐にわたっております。この際、私どもが主張をし続けております日本版SECの設置や、包括的な利用者保護法制の整備が不可欠と考えます。この点に関する伊藤大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
三月十九日の衆議院の経済産業委員会におきまして、杉山経済産業局長は、法改正により今まで以上に多種多様なファンドが出てくることも考えられるが、場合によってはファンドの運用者に投資先を一任するケースも出てこないとも限らないので、ファンドの実態、投資顧問業法との関係をどう整理するか考えていきたい、こういうふうに答弁をされておられます。 しかし、被害が出てからでは何事も遅いと。
そのような場合には、ファンドマネジャーというのが投資顧問業法の規制に服すということもあり得るかと存じます。 したがいまして、私どもは、ファンドの実態がこれからどう推移するか、特に投資先をファンドの中でどういった議論をしながら決めていくのかと、こういった実態をよくフォローをしたいと思っております。
そうしますと、これは投資顧問業法で禁じているものと非常に似通ってくる部分があると思うんですけれども、これは何の資格も要らないでだれでもなれるというのは非常に問題だと思うんですけれども、大臣は、この辺の投資家保護という意味から、ファンドマネジャーは、投資顧問業法で規制されているような、同じような厳しい行為規制などをつけるつもりがあるかどうか伺います。
というのも、これと似たような形で投資顧問業法というので、人からお金を集めて、自分が目ききだということで投資をする、そういう仕事をすることに関しては規制がかなり強くあったと思うんですけれども、この点に関しまして、金融庁の方に、投資顧問業法はどういう規制になっているのか、まず伺います。
そういった意味で、先ほど説明がありました投資顧問業のように、投資家から一任を受けて運用するというものとは実際の運用が異なっておりまして、私どもとしては、組合という理念に合致する格好で、共同事業として運営されているということでありますれば、それは投資顧問業法上の規制がこのファンドの運用者には適用されることがないというふうに考えております。
その投資顧問業の資格を取るときに、投資顧問業法によりまして、お客様からそういう口座を預かったときには、自己が売買した内容をお客様に、自己ではこういう売買をしましたということを三か月ごとに報告する義務があるというのが制度上課せられているわけです。
また、既に投資顧問業法においては、そのような有価証券の自己売買を行う証券会社が投資一任業務等を兼業した場合に、投資者保護を図る観点から、例えば兼業に伴う弊害防止措置を講じている等々、幾つかの措置を講じている。 こういったことを組み合わせて、御指摘の、御懸念のような点がないような制度にしたつもりでございます。
今回、このような観点から、投資顧問業法という法律がありますけれども、これについても一部改正してはどうだ、こういうような提案もなされるんではないか、これから考えていかなきゃいけないんではないか、こういうふうに思うわけですけれども、これらが認められることになった場合にはどのようなビジネス展開が予想されるのか、投資家ニーズにこたえるという意味で、どういうふうにこれは考えておられるかということもちょっと聞いておきたい
○政府委員(山本晃君) 今回、証券会社につきましては免許制から原則登録制に移行するわけでございますが、その際に証券会社の登録拒否事由といたしまして、証券取引法、投資顧問業法、投資信託法、貸金業法、出資法等のほかに刑法や暴力団対策法に違反して罰金の刑に処せられてから五年を経過しない者が取締役である会社、これを登録拒否事由として定めておりまして、過去に不法行為をした者は幅広く除外をしているところでございます