2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
ということは、投資顧問契約が結ばれているという実態があれば金融庁の登録が必要になってくると。もっと言えば、金銭のやり取りが発生して投資助言業務が行われていれば、およそ金融庁への登録が必要となってくる、そういうことだと思います。
ということは、投資顧問契約が結ばれているという実態があれば金融庁の登録が必要になってくると。もっと言えば、金銭のやり取りが発生して投資助言業務が行われていれば、およそ金融庁への登録が必要となってくる、そういうことだと思います。
この事例も当然無登録なわけでありますが、初めに、インターネット上でどういった形式の投資助言業者までが登録が必要なのかを確認したいと思うんですが、登録が必要な投資助言業務について、投資顧問契約が要件の一つとなっていますが、この契約に契約書は必要とされるのかどうか、金融庁にお伺いいたします。
このワーキンググループのメンバーのオブザーバーを見ましても、日本取引所グループ、日本証券業協会、投資信託協会、日本投資顧問業協会、信託協会、要するに投資のプロが集まっていて、いかに投資をして、それをふやすことに関してのいろいろな説明、投資をするということ自体を勧める方々が入っているという印象を非常に強く感じております。
今ちょっと申し上げたように、内外ということで、国際的に、海外の株式であり海外の債券というものに投資をして、年金の運用などを、企業のサイドのファンドを運用するということを金融機関ないし投資顧問会社等が行っているというのが事実だと思うんですけれども、私は、この国際分散投資というのは極めて、分散投資は大事なんですけれども、そこであえて申し上げますが、国際分散投資が極めて有効ではないかなというふうに実は感じております
懇談会の委員は、三菱地所、不動産証券化協会、野村証券、東京証券取引所、東京建物不動産投資顧問など巨大プロジェクトに関係する人たちと、そして大学教授三名、そして弁護士一名の九名から構成をされています。地方創生の観点からすると、当然、地方の首長さんなど加わってもしかるべきではないかなというふうにも思いました。
議決権を行使するのは、投資顧問会社等の運用機関です。こういう現在の仕組みに対し、自分で銘柄を選び、株主にもなるインハウス運用をやるべきではないかという意見もあると思います。そのような意見の源は、GPIF自らが株式の取引をすることによって、市場の情報が格段に多く入ってくる、株式運用に関する自らの力量も向上するという認識です。この認識には共感できます。
実際の運用につきまして、国内債券の一部の自家運用を除き、信託銀行、投資顧問会社などの運用受託機関を通じて国内外の債券、株式で運用されていますが、改正後は、合議制の経営委員会の下で執行部から運用機関への指示が迅速に行われるのか、また現場での事務手続はどのように進めるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
そして、この証券等監視委員会の犯則調査については、例えば、AIJ投資顧問事件、オリンパス、あるいは超高速取引の問題等で、そういう大型の案件でこの監視委員会が何もしなかったということについて大変大きな問題ではないかと思っておりましたし、いろいろ話を聞いていると、犯則調査が国内法人と外資系法人で差があるというような話を聞きまして、その実態に関心を持っておりました。
○大久保勉君 次に、具体的な点としまして、例えばビットコイン等の仮想通貨を銀行法における銀行業者が販売、投資、勧誘できるのか、また、金商法によります金融商品取引業者、具体的には証券会社であったり投資顧問会社等が扱うことができるか、質問します。
その間、最後に、兼務でございますけれども、三井海上投資顧問の非常勤の役員をやっておりましたので、そのときに主に投資、金融関係の投資の面から定期的に金融経済情勢というものを報告するという仕事をしておりました。 以上でございます。
いろんな思いがおありなんだと思いますけれども、先ほど御説明いただいた経歴の中で、やっぱり今後も更に御留意いただいた方がいいということがもう幾つも感じられましたけど、例えば三井海上投資顧問は、これは非常勤のポストに就かれているというふうにおっしゃいましたよね。だったら、普通ここ非常勤と書きますよ。なぜ非常勤と書かないんですか。
この資料を見ると、平成四年の六月、これ平成五年の四月の間違いみたいなんですけれども、三井海上投資顧問の取締役で平成十年六月までやっていらっしゃるというんですけど、同じ時期に、これ日本銀行のホームページで見ると、三井海上基礎研究所国際金融研究センター所長もされているということで、これは御兼務されていたんですね。
例えば、私も三井海上投資顧問の閉鎖された登記簿なども拝見しましたけれども、この役員の時期も違います。それから、平成四年時点ではMSK基礎研究所国際金融センター所長には就任されていないと思います。そもそも、その時点ではMSK基礎研究所という名前になっておりませんが、所長に就任されたのは平成八年の方が正しいんじゃないかというふうに思います。
これは大臣、行動規範上問題ない、法令上問題ないとおっしゃいますが、これはやはり問題があったから、民間の投資顧問も急遽辞退をされた。そして今回、再任も、堀江運用委員長代理は今回GPIFに再任されるというふうに私は事前には聞いておりましたが、されなかった。これは、やはり問題があったのではないかなというふうに思うわけであります。
発端はAIJの投資顧問問題が大きくクローズアップされた結果だったんですけれども、結局、責任準備金を積まなければならない、国際会計基準である程度余力がなければならないんだけれども、それから見ると全然足りないよと。なぜ足りないのかというときに、予定金利を五・五%に積まなければ絶対その準備金は足りないことになっている。
○大臣政務官(岩井茂樹君) 共済資産の運用のうち手数料を支払っているのは、信託銀行や投資顧問に運用を委託する信託資産と、生命保険会社に資産を預ける生命保険資産があります。これらについて平成二十六年度に支払った手数料は、合計で約二十九億五千五百万円となっております。
○北川政府参考人 御指摘のとおり、二割につきましては市場での運用ということで、その際には専門性を有する信託銀行、あるいは投資顧問会社に委託して運用を行っております。
二〇一二年二月に発覚したAIJ投資顧問の詐欺事件は、約千九百億円という巨額な資金がたった一つの投資顧問にだまされて消滅したこと、また、その投資資金が労働者の老後を支える年金の原資であったことが大問題となりました。 その後、厚生年金基金に関する法律が改正され、二〇一四年四月に五百二十六あった基金は、ことし二月には四百六十九基金に減り、そのうち三百六十七基金が解散を決める事態となっております。
○政府参考人(森信親君) りそな銀行によりますと、当時の信託財産運用部というのは、信託財産の運用業務全体に関する企画立案、推進管理、それから投資顧問業務並びに投資一任契約に係る事務の統治、そして受託する信託財産の運用業務等を行っていたとのことでございます。
いわゆる代行割れの問題について、やはり私の地元でも、例のAIJ投資顧問に多額のお金を預けた結果、とんでもない事件になってしまって、多くのお金を失ったという問題が起こっております。
○重徳委員 だから、いまだに運用を担当している方が全国で四百二人おみえになるということなんですけれども、これは、それだけが問題だったわけではありませんし、金融経済情勢の中でのことだったかもしれないし、あるいは一部のそういう大手の投資顧問の不祥事も絡んだものですから問題が非常に増幅されているとはいえ、やはりこれは、本来、運用する能力のある方、適切な判断のできる方がしなくてはならない業務を天下り公務員が
プラザアセットというのは投資顧問業協会というところに加入をしていたんですけれども、やはりこのような問題を起こしております。 一方、冒頭に触れたクラウドファンディングについては、今回、二種金融商品取引業に該当することになると思いますが、この表の中で言えば三つ目ですね、第二種金融商品取引業協会の加入率を見ると、何と二・四%しかない。非常に低い。
まず、現在機構には百八十八名の役職員より構成されておりますが、このうち専門家として、弁護士あるいは会計士事務所、コンサルタント、投資顧問、あるいは銀行等の出身者から成る専門家が合計百十三名既に在籍しているところでございます。