2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
日英EPAにおいて、投資紛争解決手続については、日EU・EPAと同様に規定しないことになりましたが、協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定をいたしております。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕
日英EPAにおいて、投資紛争解決手続については、日EU・EPAと同様に規定しないことになりましたが、協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定をいたしております。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕
○四方政府参考人 委員御指摘のとおり、日・EU・EPAにおきましては、日・EUの間の立場に相違がありました投資紛争解決手続につきましては規定しておりませんけれども、その後、日・EU投資交渉を通じまして、EU側と協議を行ってきております。
委員御指摘の投資紛争解決手続でございますが、我が国といたしましては、このISDS制度、これは中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものであると受けとめておりまして、投資家の方々にとっては、海外の投資先の国におけるビジネスへのリスクを軽減できるツールである。したがいまして、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効な制度であると考えておるところでございます。
国と投資家との間の投資紛争解決手続について、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度と、EUが提唱している常設投資裁判所構想には、仲裁人又は裁判官の選任手続や上訴審を認めるか否かについて相違点があるという意見があると承知しております。
日・EU間の投資紛争解決手続については、日・EU・EPAと切り離して別途行われている日・EU投資交渉において協議が続けられています。現在交渉中であることから、同協議における我が国の具体的立場についてお答えすることは差し控えたいと思います。
○山野内政府参考人 日・EUのEPAにつきましては、先ほど御指摘しました、投資保護規律と紛争解決につきましては継続協議ということでございますけれども、投資の自由化規律を規定するという形では日・EU・EPAにつきましては交渉が妥結しているところでございまして、投資保護規律及び投資紛争解決手続につきましては、どのような形が適当かを含め、今後EU側と協議していくということでございます。
○山野内政府参考人 日・EU・EPAの中には、国と国の紛争解決手続というのはしっかり入ってございますものですから、今委員御指摘のとおり、投資保護規律と投資紛争解決手続について継続協議となっている場合におきましては、その他にある規律や手続に従って対処されるものということでございます。
○山野内政府参考人 日・EU・EPAの大宗につきましては交渉が妥結しているところでございまして、できる限りの早期の発効に向けて日・EU側で協議を続けているところでございまして、そういう中で投資保護規律と投資紛争解決手続は継続的に協議するということでございます。
さて、この日・ケニア、日・イスラエル両投資協定とも、投資家と国との投資紛争解決手続としてISDS条項が盛り込まれています。先ほどの紹介しましたアクションプランにもある、高いレベルの質の確保についても同様にこの条項を挿入するとありますが、高いレベルの質の確保におけるISDS条項との関連性や必要性について、御説明をいただきたいと思います。